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第53回 通関書類の作成要領(解答・解説)

通関業法関係(問題) 関税法等(問題) 通関書類の作成要領(問題)
通関業法関係(解答・解説) 関税法等(解答・解説) 通関書類の作成要領(解答・解説)
第1問 輸出申告(食料品等)

《正解》(a)④、(b)⑧、(c)②、(d)⑭、(e)⑦

〈解説〉
設問の米国へ輸出される「食料品等」の申告に当たっては、次の点に留意して処理する。

ⅰ)統計品目番号は、輸出統計品目表の解釈に関する通則に従い、別冊の「輸出統計品目表」(抜すい)等を参照するとともに、輸出申告事項登録画面作成の問題文(以下「問題文」という。)の記6及び7を参考として、対応する選択肢番号を選んで解答の番号とする。

ⅱ)次に、申告価格(FOB価格)の算出では、仕入書の決済価格がEXW価格であることから、問題文記4の費用は仕入書記載のすべての品目に加算するが、問題文記5の費用は、個別加算費用として、仕入書第3項と第4項の品目へ加算することになるので注意を要する。

1.各貨物の統計品目番号の決定

上記留意点ⅰ)を踏まえた各品目の分類は、次のとおりである。

(1) 仕入書第1項「Green tea powder (not fermented), in a bulk form」➡0902.20-1005
粉末状の緑茶で発酵しておらず、バルク状(ばら荷)のものは、第09.02項の「茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)」に該当し、バルク状であり、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものではないので、第0902.20号の「-その他の緑茶(発酵していないものに限る。)」のうち「--粉末状のもの」に分類され、細分番号は「100」、NACCS用コードは「5」となる。

(2)仕入書第2項「Fresh tomato juice (Dry weight content:10%), in 1L glass bottles」➡2002.90-0001
生鮮のトマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の10%のものを1リットル入りのガラス瓶に詰めたものは、第20類注4の規定から、第20.02項の「調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)」に該当し、ジュース状のものであることから第2002.90号の「-その他のもの」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「1」となる。

(3)仕入書第3項「Frozen concentrated grapefruit juice (Brix value:21-23), in 100 kg drums」➡2009.29-0006
冷凍の濃縮グレープフルーツジュースでブリックス値が21から23までのものを100kg入りのドラム缶に詰めたものは、第20.09項の「果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)」に該当し、その項の中の「-グレープフルーツ(ポメロを含む。)ジュース」のうち、ブリックス値が20を超えるので、第2009.29号の「--その他のもの」に分類され、細分番号は「000」、NACCS用コードは「6」となる。

 (4)仕入書第4項「Frozen coconut juice with water, put up for retail sale」➡2202.99-0904
冷凍のココナッツジュース(水を添加したもの)で小売用の包装にしたものは、別冊の「関税率表解説」(抜すい)の第20類の第20.09項の解説から、第22.02項の「水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実又は野菜のジュースを除く。)」に該当し、その項の中の「-その他のもの」のうち、第2202.99号の「--その他のもの」の「---その他のもの」に分類され、細分番号は「090」、NACCS用コードは「4」となる。

(5)仕入書第5項「Sweet potato chips, sliced and fried, put up for retail sale」➡2008.99-0900
かんしよ(さつまいも)のチップ(薄く切り、油で揚げたもの)で小売用の包装にしたものは、未調製(生鮮など)のかんしよが第07.14項の「カッサバ芋、…かんしよその他これらに類する…根及び塊茎…」に属し「野菜」に含まれないことから、その調製品については、第20.08項の「果実…その他植物の食用の部分(…)」に該当するものとして、その項の中の「-その他のもの(混合したもの(第2008.19号のものを除く。)を含む。)」のうち、第2008.99号の「--その他のもの」の「---その他のもの」に分類され、細分番号は「090」、NACCS用コードは「0」となる。

(6)仕入書第6項「Dried powdered alcohol (for food preparations), in a bulk form」➡2208.90-9006
乾燥した粉末状のアルコール(調製食料品用のもの)でバルク状(ばら荷)のものは、問題文記7から、構成成分の重量比でエチルアルコール30.5%及びデキストリン69.5%から成るものであることから、第22.08項の「エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)…」に該当し、第2208.90号の「-その他のもの」の「--その他のもの」に分類され、細分番号は「900」、NACCS用コードは「6」となる。

2.同一統計品目番号のまとめ

上上記1から、同一の統計品目番号となるものはない。
 

3.大額貨物/少額貨物の判断

(1) 運賃等の加算の要否
20万円以下の品目(以下「少額貨物」という。)の場合には、問題文記2により、これらを一括して一欄にまとめて統計品目番号の10桁目を「X」とするため、上記1により統計品目番号を決定した各品目について申告価格を算出し、少額貨物となるかどうかを判断する。

本設問の仕入書価格は、EXW(指定引渡地工場渡し条件)価格であり、売手は、売手の工場などの施設又はその他の指定場所において、貨物を買手の処分に委ねた時に引渡しの義務を果たし、買手は、貨物の引渡しを受けた後に発生するすべての費用とあらゆる危険を負担する条件であるので、申告価格(FOB価格)の算出に当たっては、問題文記4及び5に記載されている費用について、「加算」又は「不加算」の判断を行う。

記4:売手の工場から輸出港まで輸送するために要する運賃等(EXW価格×5%)・・・・・・・加算
この費用は、FOB(指定船積港本船甲板渡し条件)価格に含まれるべき費用であり、全品目に対して加算する。

記5:仕入書第3項及び第4項の品目について、上記の記4の費用に加えて支払われる運賃等(EXW価格×2%)・・・・・・・個別加算
この運賃等は、上記4同様にFOB価格を構成する追加費用であり、該当する2品目へ個別加算する。

(2)申告価格相当額の計算
上記(1)から、米ドル建申告価格相当額(FOB価格)は、仕入書価格に問題文記4及び5の費用を加算したものとなるので、次のように計算する。

仕入書第1項 US$5,000.00 ×(1+0.05)= US$5,250.00
仕入書第2項 US$9,000.00 ×(1+0.05)= US$9,450.00
仕入書第3項 US$4,950.00 ×(1+0.05+0.02)1.05 = US$5,296.50
仕入書第4項 US$3,300.00 ×(1+0.05+0.02)1.05 = US$3,531.00
仕入書第5項 US$1,600.00 ×(1+0.05)= US$1,680.00
仕入書第6項 US$1,400.00 ×(1+0.05)= US$1,470.00

(3)少額貨物の判断及び合算
少額基準価格の計算は次のとおりとなる。

【注】:1米ドルの本邦通貨への為替レートは、輸出申告年月日が令和元年9月2日であるので、その日の属する週「令和1.9.1~令和1.9.7」の前々週「令和1.8.18~令和1.8.24」における平均値「111.00円」を適用する。

少額基準価格(FOB価格)÷適用為替レート=200,000円÷111.00円/US$=US$1,801.80
したがって、本設問では、次の2品目が少額貨物となる。

仕入書第5項:US$1,680.00 (2008.99-0900)
仕入書第6項:US$1,470.00 (2208.90-9006)

なお、問題文記2に従い、これら品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号「2008.99-0900」に一括して一欄にまとめ、10桁目は「X」とする。まとめた後の統計品目番号は「2008.99-090X」、申告価格相当額は「US$3,150.00」となる。
 

4.申告欄の決定及び各品目の選択肢番号の決定

申告欄へは、問題文記3により、申告価格の大きいものから順に入力することとなる。
その結果、入力順序は次のようになり、それに従って、各統計品目番号の選択肢番号を解答する。

①US$9,450.00 仕入書第2項 2002.90-0001・・・・・・第1欄(a)④2002900001

②US$5,296.50 仕入書第3項 2009.29-0006・・・・・・第2欄(b)⑧2009290006

③US$5,250.00 仕入書第1項 0902.20-1005・・・・・・第3欄(c)②0902201005

④US$3,531.00 仕入書第4項 2202.99-0904・・・・・・第4欄(d)⑭2202990904

⑤US$3,150.00 仕入書第5・6項 2008.99-090X ・・・・第5欄(e)⑦200899090X

【参考】輸出申告価格の計算

輸出申告価格は、本船甲板渡し価格(FOB価格)を円貨により記載することとされており、米ドル建申告価格相当額の本邦通貨への換算は、輸出貨物に係る輸出申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値(上記3(3)【注】参照)をもって行う。

各品目の申告価格(FOB円)は、上記3(2)の数値を参照し、次のように計算する。

各欄申告価格FOBUS$ × 適用為替レート
1 第1欄:仕仕入書第2項      FOBUS$9,450.00・・・・・・1,048,950円
(FOB円=US$9,450.00 × 111.00円/US$)
(以下、同様の計算を行う。)
2 第2欄:仕入書第3項       FOBUS$5,296.50・・・・・・・・587,911.5円
3 第3欄:仕入書第1項         FOBUS$5,250.00・・・・・・・・・582,750円
4 第4欄:仕入書第4項     FOBUS$3,531.00・・・・・・・・・391,941円
5 第5欄:仕入書第5・6項 FOBUS$3,150.00・・・・349,650円(少額貨物)
内訳:仕入書第5項                  FOBUS$1,680.00 ・・・・・・・・・186,480円
         仕入書第6項                 FOBUS$1,470.00・・・・・・・・・163,170円
 

第2問 輸入(納税)申告(化学製品等)

《正 解》(a)⑪、(b)⑨、(c)⑧、(d)④、(e)⑥、
(f)1110000、(g)0732600、(h)0710400、(i)0321900、(j)0200910

 

〈解 説〉
設問の中国から輸入される「化学製品等」の申告に当たっては、次の点に留意して処理する。

ⅰ)品目番号は、別冊の実行関税率表(抜すい)を参照して対応する選択肢番号を選んで解答の番号とする。
ⅱ)次に、申告価格は、仕入書価格(CIF価格)に問題文記6から9までの費用のうち、算入すべきものを決定・加算して計算し、また、少額貨物は、問題文記2により「有税である品目」と「無税である品目」とに分け、代表品目に一括するとともに、10桁目の番号を「X」とする。なお、中国は、WTO税率の適用国(2019年4月1日特恵卒業)である。

1.各貨物の品目番号の決定

上記留意点ⅰ)を踏まえた各品目の分類は、次のとおりである。
(1))仕入書第1項「Lubricating preparation used for electrical apparatus, containing 40% by weight of petroleum oils in dehydrated state, put up for retail sale」➡3403.19-0991(協定:3.2%)
電気機器に使用する調製潤滑剤で石油の含有量が水分を除いた全重量の40%のものを小売用の包装にしたものは、第34.03項の「調製潤滑油(…)…(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。)」に該当し、その項の中の「石油又は歴青油を含有するもの」のうち、第3403.19号の「その他のもの」の「-その他のもの」に分類され、統計細分は「099」、NACCS用コードは「1」となる。

(2)仕入書第2項「Caulking compound, based on plastics, for architectural work, put up for retail sale」➡3214.10-0002(協定:3.3%)
閉そく用のコンパウンド(水漏れ防止用の混合物)で、プラスチックをもととした建築作業用のものを小売用の包装にしたものは、第32.14項の「ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンド…」に該当し、第3214.10号の「ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉塞用のコンパウンド…」に分類され、統計細分は「000」、NACCS用コードは「2」となる。

(3)仕入書第3項「Paint, based on acrylic polymers, dissolved in an aqueous medium, in 20 kg drums」➡3209.10-0005(協定:4%)
アクリル重合体をもととしたペイントで水性媒体に溶解させたものを20kg入りのドラムに詰めたものは、第32.09項の「ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)」に該当し、第3209.10号の「アクリル重合体又はビニル重合体をもととしたもの」に分類され、統計細分は「000」、NACCS用コードは「5」となる。

(4)仕入書第4項「Medicated soap, in the form of bars, put up for retail sale」➡3401.11-0005(協定:無税)
薬用のせつけんで棒状のものを小売用の包装にしたものは、第34類注2の規定から、第34.01項の「せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとして使用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限るものとし、…)…」に該当し、その項の中の「せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限る。)…」のうち、第3401.11号の「化粧用のもの(薬用のものを含む。)」に分類され、統計細分は「000」、NACCS用コードは「5」となる。

(5)仕入書第5項「Shampoo for use on the hair, in liquid form, containing organic surface-active agents, put up for retail sale」➡3305.10-0002(協定:無税)
頭髪用の液状シャンプーで有機界面活性剤を含有するものを小売用の包装にしたものは、第34類注1(c)の規定により「有機界面活性剤を含有するシャンプー」が同類から除かれること及び第33類注3の規定から、第33.05項の「頭髪用の調製品」に該当し、第3305.10号の「シャンプー」に分類され、統計細分は「000」、NACCS用コードは「2」となる。

(6)仕入書第6項「Hair-grease, put up for retail sale」➡3305.90-0006(協定:無税)
頭髪用のグリース(ポマード)で小売用の包装にしたものは、第33類注3の規定から、第33.05項の「頭髪用の調製品」に該当し、第3305.90号の「その他のもの」に分類され、統計細分は「000」、NACCS用コードは「6」となる。
 

2.同一品目番号のまとめ

上記1.から、同一の品目番号となるものはない。

 

3.申告価格の算出

まず、問題文記6から9までの費用について、各品目の申告価格への算入の要否を検討し、次に、各貨物の申告価格を計算する。

(1)問題文記6から9までの費用の各貨物の申告価格への算入の要否
本設問の仕入書価格は、米ドル建CIF価格であるので、これに問題文記6から9までの費用が、関税定率法第4条第1項に規定する現実支払価格又は加算要素に該当するかどうかを判断する。

ⅰ 問題文記6の費用(US$750.00):仕入書第1項の仕入書価格には加算しない。

今回の輸入貨物は、当該新たな機械で生産されたものであり、この問題文記6に記載する廃棄費用は、あくまでも、過去の取引に関連して使用した当該機械と同種の機械の処分に係る費用であって、今回の輸入貨物の輸入取引に係るものではなく現実支払価格を構成するものではないことから、仕入書価格には加算しない《関税定率法第4条第1項本文》。

ⅱ 問題文記7の債務(US$200.00):仕入書第2項の仕入書価格に当該債務の全額を加算する。

輸出者が負っている債務は今回の輸入取引に係る貨物代金とは別に支払うべきものであり、その債務を今回の輸入貨物代金の一部と相殺したものであるので、当該相殺額は、現実支払価格の一部を構成する《関税定率法第4条第1項本文、同法基本通達4-2(3)ハ》。

ⅲ 問題文記8の費用(US$650.00):仕入書第3項の仕入書価格に当該費用の額を加算する。

仕入書第3項の品目の特別な包装等に要する費用であり、輸入者による包装資材の調達に要した費用(US$135.00)、輸出者への送付(無償提供)に要した運賃(US$15.00)及び包装作業員の人件費(US$500.00)は、いずれも輸入貨物の包装に要する費用《関税定率法第4条第1項ハ》に該当するが、仕入書価格に含まれていないので、仕入書第3項の仕入書価格に加算する。

ⅳ 題文記9の費用(US$300.00):仕入書第6項の仕入書価格に加算する。

仕入書第6項の貨物(ポマード)の生産に使用した輸出者保有のノウハウの対価は、当該貨物の売買契約に基づき当該貨物の輸入取引をするために輸入者(買手)から輸出者(売手)に支払われたものであり、関税定率法第4条第1項第4号に規定する「特許権等の使用に伴う対価」に該当する《関税定率法基本通達4-13(2)、4-13(4)イ》。

具体的には、当該ノウハウは、関税定率法施行令第1条の5第5項に規定する「特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるもの」として、関税定率法基本通達4-13(1)に規定する「特許権その他の工業所有権にはいたらないが、生産その他の事業等に関して繰り返して使用される程度に確立された技術上の創作、独自の考案…」に該当する。

(2)各品目番号の申告価格
本設問の仕入書価格はCIF価格であり、仕入書価格に加算すべき費用は上記(1)のⅱからⅳまでに係る費用であるので、これら費用を、該当する品目の仕入書価格に加算することにより申告価格を計算する。

(注)1米ドルの本邦通貨への為替レートは、輸入申告年月日が令和元年9月2日であるので、その日の属する週「令和1.9.1~令和1.9.7」の前々週「令和1.8.18~令和1.8.24」における平均値「111.00円」を適用する。

各貨物の申告価格=(各CIFUS$+個別加算費用)×適用為替レート
①(仕入書第1項)3403.19-0991 = 106,560 円
US$960.00×111.00円(個別加算費用なし)

②(仕入書第2項)3214.10-0002 = 94,350円
US$650.00 +個別加算費用US$200.00=US$850.00
US$850.00×111.00円/US$

③(仕入書第3項)3209.10-0005 = 321,900円
US$2,250.00 +個別加算費用US$650.00=US$2,900.00
US$2,900.00×111.00円/US$

④(仕入書第4項)3401.11-0005 = 1,110,000円
US$10,000.00 × 111.00円/US$(個別加算費用なし)

⑤(仕入書第5項)3305.10-0002 = 710,400円
US$6,400.00 ×111.00円/US$(個別加算費用なし)

⑥(仕入書第6項)3305.90-0006 = 732,600円
US$6,300.00 + 個別加算費用US$300.00=US$6,600.00
US$6,600.00 × 111.00円/US$

(3)少額貨物の決定及び合算
上記3(2)から、少額貨物(20万円以下の品目)は、次の項目が該当する。
仕入書第1項の貨物   106,560円 3403.19-0991(協定:3.2%)
仕入書第2項の貨物     94,350円 3214.10-0002(協定:3.3%)

本設問では、問題文記2により、申告価格が20万円以下の場合は、関税が有税である品目と無税である品目に分ける必要があるが、上記2品目はいずれも有税のものである。そのため、両者を関税率が最も高いものの品目番号である「3214.10-0002(協定:3.3%)」に一括して一欄にまとめ、10桁目は「X」とする。
まとめた後の品目番号は「3214.10-000X」、申告価格は「200,910円」となる。 

4.申告欄の決定並びに各品目の選択肢番号及び申告価格の決定
上記3及び4の結果から、問題文記3及び4に従って申告欄を決定すると、(a)から(e)までの選択肢番号及び(f)から(j)までの申告価格は、次のようになる。

申告欄 仕入書 解答欄 選択肢番号 解答欄 申告価格(円)
第1欄 (a) ⑪3401110005 (f) 1110000
第2欄 (b) ⑨3305900006 (g) 0732600
第3欄 (c) ⑧3305100002 (h) 0710400
第4欄 (d) ④3209100005 (i) 0321900
第5欄 1・2 (e) ⑥321410000X (j) 0200910
【選択式】
第3問(関税の確定及び納付)

《正解》1、2、4

〈解説〉
(正=1、2、4)

1 通常、納税申告は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、輸入しようとする貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することにより行われるが、特例輸入者は、これによらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって納税申告(特例申告)を行うことができる《関税法第7条第2項、第7条の2第1項》。

2 輸入申告に併せて納税申告を行っていない特例輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(関税暫定措置法別表第1の6に掲げる貨物等特例申告をすることができない貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなされる。なお、自動車については、特例申告ができない貨物とはされていない《同法第7条の3、第7条の2第4項》。

4 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、延滞税の納付は要しない《同法第12条第3項》。

(誤=3、5)

3 更正の請求は、納税申告に係る税額の計算に誤りがあったこと等により、当該申告により納付すべき税額が過大である場合に、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日から5年以内に限り認められるが、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるためには、輸入申告等の際に締約国原産地証明書等を提出しなければならず、当該証明書を輸入申告等の際に提出していない場合には、更正の請求をすることは認められない。しかし、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効に伴い、当該協定の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者に対しては、当該納税申告に係る貨物について当該協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年(「5年」ではない。)以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる特例が認められている《関税暫定措置法第12条の2、関税法第7条の15第1項、同法施行令第61条第4項》。

5 税関長は、賦課課税方式による関税を徴収しようとするときは、原則として、納税の告知をしなければならないが、過少申告加算税を徴収する場合はその例外とされ、納税の告知は不要(「納税の告知をしなければならない」ではない。)である《関税法第9条の3第1項第3号》。

第4問(関税率表の所属の決定)

《正解》1、3

〈解説〉
(正=1、3)

1 牛肉(生鮮のもの)は第02.01項に属するが、牛肉(水煮により調理し、冷凍したもの)は第16類(第16.02項)に属するので、類の変更が生じる。

3 殻を除いてあるえび(生鮮のもの)は第03.06項に属するが、水煮により調理し、冷凍したえびは殻付きのもののみが第03.06項に規定されており、殻を除いてあるものは同項に規定されていない。したがって、殻を除いてあるえび(水煮により調理し、冷凍したもの)は、第16類(第16.05項)に属するので、類の変更が生じる。

(誤=2、4、5)

2 殻付きのかに(生鮮のもの)及び殻付きのかに(水煮により調理し、冷凍したもの)はいずれも第03.06項に規定されており同項に属するので、類の変更は生じない。

4 にんじん(生鮮のもの)は第07.06項に属するが、にんじん(水煮により調理し、冷凍したもの)は第07.10項に属する。したがって、項の変更はあるが、類の変更は生じない。

5 ストロベリー(生鮮のもの)は第08.10項に属するが、ストロベリー(水煮により調理し、冷凍したもの)は第08.11項に属する。したがって、項の変更はあるが、類の変更は生じない。

第5問(事前照会)

《正解》1、2、3

〈解説〉
(正=1、2、3)

1 事前照会は、原則として、文書により照会を受け、文書で回答することにより行われるが、事前照会制度の利用の利便性を高める観点から、これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することができる《関税法基本通達7-17本文》。

2 文書による事前照会があった場合において、その照会書の記載事項に不明な点があるとき又は審査に必要な資料が不足しているときには、照会者に対して記載事項の補正又は資料の追加提出等を求め、当該記載事項の補正又は資料の追加提出等がなされるまでは、当該照会書を受理しない《同法基本通達7-18(3)ハ(ロ)》。

3 文書による事前照会に係る貨物の内容及び回答書の内容は、原則として公開されるが、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることによりその照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合であって、当該照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったときは、当該貨物の内容及び回答書の内容は、当該申出に係る期間後に公開される《同法基本通達7-18(6)イ》。
 

(誤=4、5)

4 事前照会に対する回答書の内容は、その該当する限度において、当該回答書の交付又は送達のあった日から3年(「5年」ではない。)を経過する日まで、輸入(納税)申告の審査上、尊重される《同法基本通達7-18(9)イ、ロ(イ)》。

5 事前照会に対する回答書の回答内容は、その交付があった日から3年を経過する日までは、輸入(納税)申告書の審査上、尊重されるが、事前照会に対する回答書の交付があった日後において、法令が改正され、当該回答書が参考とならなくなった場合には、当該回答書の内容は、輸入(納税)申告書の審査上、尊重されない《同法基本通達7-18(9)ロ(ハ)》。

第6問(特恵関税制度における原産地認定)

《正解》2、3

〈解説〉
(原産品とされるもの=2、3)

2 特恵受益国であるA国で生産された第8類の果実を使用して製造された第20.07項のジャムは、A国の完全生産品であり、A国の原産品とされる《関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第10号》。

3 日本から輸入した第7類の野菜とA国で生産された第8類の果実とを使用して製造された第20.09項のジュースは、A国の完全生産品とみなされ、A国の原産品とされる《同法施行令第26条第2項第1号》。

(原産品とされないもの=1、4、5)

1 A国において製造された第20.06項の砂糖により調整した果実の原料には、非原産国である第三国で生産された第8類の果実及び第17類の砂糖が使用されているため、当該砂糖により調整した果実は、A国の原産品とはされない《同法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条第1項、別表第20.06項》。

4 A国において製造された第22.04項のスパークリングワインの原料に、非原産国である第三国で生産された第8類のぶどうを使用した第20.09項のぶどうジュースが使用されているため、A国の原産品とはされない《同法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条第1項、別表第22.04項》。

5 A国において製造された第19.02項のスパゲッティの原料に、非原産国である第三国で生産され、輸入された第11類の小麦粉が使用されているため、A国の原産品とはされない《同法施行令第26条第1項第2号、同法施行規則第9条第1項、別表第19.02項》。

第7問(経済連携協定における原産地認定)

《正解》1、4

〈解説〉
経済連携協定では、品目ごとに原産地規則が定められており、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益が適用できるか否かを判断するに当たっては、原産地規則についての正確な理解が求められる。

選択肢1及び2は、ともにA国で生産されたトマトケチャップ(第21.03項)の原産性を問うもので、その原産地規則は「他の類(第7類又は第20類を除く。)の材料からの変更」となっており、ともにトマト以外の材料はA国の原産材料とされているので、トマトケチャップの原産性は、トマト(第07.02項)の原産性によることになる。

選択肢4及び5は、C国の生産品(A国の非原産品)である綿(第52.03項)及び綿糸(第52.05項)をそれぞれ使用してA国で生産された綿織物(第52.08項)についての問であるが、綿織物の原産地規則は、「他の項(第52.05項から第52.12項までの各項を除く。)の材料からの変更」となっている。

(原産品とされるもの=1、4)

1 日本で収穫されたトマト(第07.02項)は累積規定によりA国の原産品とみなされるため、これを使用してA国で生産されたトマトケチャップ(第21.03項)は、A国の原産品とされる。

4 C国で生産された綿(第52.03項)を使用してA国で生産された綿織物(第52.08項)は、項の変更を伴い、綿以外の材料はA国の原産材料を使用していることから、原産地規則を満たすため、A国の原産品とされる。

(原産品とされないもの=2、3、5)

2 B国で収穫されA国に輸入したトマト(第07.02項)を材料として生産されたトマトケチャップ(第21.03項)は、非原産のトマト(第7類)からの生産であり、A国の原産品とはされない。

3 A国で生産された綿糸(第52.05項)の原産地規則(品目別原産地規則)は、「第52.05項の産品への他の項の材料からの変更(第52.03から第52.07項までの各項からの変更を除く。)」とされており、C国で生産された非原産の綿(第52.03項)を使用して生産された綿糸は、原産地規則を満たさないため、A国の原産品とはされない。

5 A国で生産された綿織物(第52.08項)は、非原産の綿糸(第52.05項)を使用しており、原産地規則を満たさないため、A国の原産品とはされない。

【計算式】
第8問(修正申告により納付すべき関税額と延滞税の額の合計額)

《正解》1,631,400円(1631400)

〈解説〉
この問題は、修正申告により納付すべき関税額とこれに併せて納付すべき延滞税の額との合計額を計算するものであり、当該関税額及び延滞税額をそれぞれ計算し、計算結果を足し合わせることとなる。

I.修正申告により納付すべき関税額の計算

1.修正申告後の関税額
  14,832,492円
    ▼ (千円未満の端数切捨て)
  14,832,000円×15.0%= 2,224,800円
                                     ▼ (百円未満の端数切捨て)
                                     2,224,800円 ・・・・・ ①  

2.修正申告前の関税額
  12,079,325円
    ▼ (千円未満の端数切捨て)
  12,079,000円×5.0%=    603,950円
                ▼(百円未満の端数切捨て)
              603,900円 ・・・・・ ②

3. 修正申告により納付すべき関税額
   ①−②=1,620,900円・・・・・・・・・・・・③

Ⅱ.延滞税額の計算

1.延滞税の基礎となる関税額
未納関税額(③)の1万円未満の端数を切り捨てる《関税法第12条第3項》ので、1,620,000円 

2.延滞日数
輸入許可前引取り承認を受けた貨物につき納付すべき関税の法定納期限は、当該貨物に係る税額等の通知書が発せられた日(本問では5月31日)である《同法第12条第9項第3号》。その翌日から修正申告により納付すべき関税額を全額納付した日(本問では8月30日)までの期間が延滞日数となるので、
30日(6月)+ 31日(7月)+ 30日(8月)= 91日

3.延滞税率
年2.6%のみ適用(輸入許可後の修正申告により納付すべき関税の納期限は当該修正申告の日であり《同法第9条第2項第4号》、修正申告をした日の翌日から4日目に未納関税を全額納付しているので、年8.9%が適用になる日数はない。)。

4.納付すべき延滞税額
1,620,000円×91日×2.6%÷365日=10,501円(1円未満の端数切捨て)   

                   ▼(百円未満の端数切捨て)
                  10,500円・・・・④ 

Ⅲ.納付すべき関税額及び延滞税額の合計額
③+④=1,620,900円+10,500円=1,631,400円

第9問(更正による過納金額の計算)

《正解》728,300円(0728300)

〈解説〉
この問題は、税関長の更正により過納金となる額を計算する問題であり、当初申告により納付した関税額及び更正後の関税額をそれぞれ計算し、その差額を求めることとなる。従来は、更正の請求により減額される関税額を計算させる問題が出題されていた。今回は、税関の調査に基づく更正により過納金となる額を計算させるものであるが、過納金は減額されて還付されることから、これまでの出題と本質は何ら変わらない。

Ⅰ.当初申告における関税額
1.品目Aの関税額
  17,320,597円
    ▼ (千円未満の端数切捨て)
  17,320,000円×5.8%=1,004,560円・・・・・・・・ ①

2.品目Bの関税額
  24,568,411円
    ▼ (千円未満の端数切捨て)
  24,568,000円×9.8%=    2,407,664円・・・・・・・ ②

3.当初申告における関税額
  ①+②=3,412,224円
        ▼(百円未満の端数切捨て)
      3,412,200円・・・・・・・・・・・・・・・ ③
 

Ⅱ.更正後の関税額
1.品目Aの関税額
  17,320,597円
    ▼ (千円未満の端数切捨て)
  17,320,000円×15.0%=2,598,000円・・・・・・・・ ④

2.品目Bの関税額
  2,456,841円
    ▼ (千円未満の端数切捨て)
  2,456,000円×3.5%=85,960円・・・・・・・・・・・ ⑤

3.更正後の関税額
  ④+⑤=2,683,960円
        ▼(百円未満の端数切捨て)
      2,683,900円・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥

Ⅲ.更正による過納金額
  ③-⑥=3,412,200円-2,683,900円=728,300円

第10問 (課税価格の計算)

《正解》4,756,000円(4756000)

〈解説〉
この問題は、委託加工契約により輸入する貨物の課税価格を計算するものである。委託加工契約は売買契約ではないため輸入取引に該当しないが、関税定率法の規定により委託加工契約による取引は輸入取引とみなされており、課税価格の決定の原則が適用される。この場合の買手により売手に対し現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)は委託した加工の対価であり、それに含まれていない限度で加算要素に係る費用等の額を加えた価格に基づいて計算される《関税定率法第4条第3項》。
1.現実支払価格
現実支払価格は委託した加工の対価(設問3)であることから、3,000,000円・・・・ ①

2.加算要素
(1)Xに無償提供した材料の取得費用及び当該材料の提供費用(設問3)《同法第4条第1項第3号イ、同法施行令第1条の5第2項》Xに無償提供した材料の取得費用及び当該材料の提供費用(設問3)《同法第4条第1項第3号イ、同法施行令第1条の5第2項》
1,500,000円+50,000円=1,550,000円 ・・・・ ②

(2)A国の輸出の際に税関手続に要した費用(設問5イ)《同法基本通達4-8(5)ロ》 19,000円・・・・③

(3)輸出港において要したコンテナー・サービス・チャージ(設問5ロ)《同法基本通達4-8(5)ハ》 10,000円・・・・④

(4)Xの工場から輸入港までの運送に要する運賃(設問5ハ)《同法第4条第1項第1号》 150,000円・・・・⑤

(5)Xの工場から輸入港までの運送に要する保険料(設問5ホ)《同法第4条第1項第1号》 27,000円・・・・⑥

3.課税価格に算入しない費用等
(1)買手が売手に無償で提供した役務(技術、設計、考案、工芸及び意匠)の費用が加算要素となるのは、当該役務が本邦以外で開発された場合であることから、「本邦において開発した技術」そのものを無償で提供しても、その取得費用又は開発費用(設問4)は、加算要素に該当しない《同法施行令第1条の5第3項》。

(2)輸入港からMの販売店までの運送に要する運賃(設問5ニ)は、輸入貨物が本邦に到着した後に発生した費用であり、その額が明らかであるため、現実支払価格に含まれず、また、加算要素としての輸入港到着までの運送関連費用にも該当しない《同法施行令第1条の4第2号、同法基本通達4-8(7)ハ》。
 

4.課税価格の計算
   ①+②+③+④+⑤+⑥=4,756,000円

第11問(課税価格の計算)

《正解》3,210,000円(3210000)

〈解説〉
この問題は、ソフトウェアを記録したキャリアメディアの課税価格を計算するものである。ソフトウェアの価格がキャリアメディアの価格と区別される場合は、当該キャリアメディアの価格が課税価格となるが、この場合における「ソフトウェア」には「サウンド、シネマチック及びビデオ・レコーディング」は含まれない《関税定率法基本通達4-5》。

1.現実支払価格
映像そのものの価格も課税価格に算入されることから、輸入するDVDの現実支払価格は、輸入枚数に単価を乗じたもの(設問1及び2)となり、
1,000枚×2,700円=2,700,000円・・・・①

2.加算要素
(1)A国から本邦の輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料(設問3)《同法第4条第1項第1号》 110,000円・・・・②

(2)当該DVDに付されている商標の使用に伴う対価(設問4及び5)《同法第4条第1項第4号》 1,000枚×4,000円×10%=400,000円・・・・③

3.課税価格に算入しない費用等
課税価格に算入しない費用等はない。
 

4.課税価格=①+②+③=3,210,000円

第12問(課税価格の計算)

《正解》1,471,000円(1471000)

〈解説〉
輸入貨物の課税価格は、現実支払価格に、それに含まれていない限度で加算要素に係る費用等の額を加えた価格に基づいて計算される。

1.現実支払価格
購入数量は100台であり、15%の値引きが与えられ単価は17,000円となる(設問2ロ及びハ)が、本邦に輸入するのはこのうち80台である(設問1)ことから、

  80台×17,000円/台=1,360,000円 ・・・・ ①
 

2.加算要素
(1)Xの工場から本邦に運送するための包装に要する費用(設問3ロ)《関税定率法第4条第1項第2号ハ》 8,000円・・・・ ② 

(2)Xの工場から本邦の輸入港までの運送に要する運賃(設問3ニ)《同法第4条第1項第1号》 80,000円・・・・・ ③

(3)Xの工場から本邦の輸入港まで運送するために使用するコンテナーの賃借料(当該輸入港到着日までの賃借料)(設問3ヘ)《同法基本通達4-8(3)イ(ハ)》 23,000円・・・・・ ④

3.課税価格に算入しない費用等
(1)Mが自己のために行う検査に要する費用は、課税価格に算入しない《同法基本通達4-2の3(2)》。

(2)Xの工場からB国に運送するための包装に要する費用及びB国の輸入港までの運送に要する運賃(設問3ハ及びホ)は、輸入貨物と関係のない費用であることから、課税価格に算入しない。

(3)Xの工場から本邦の輸入港まで運送に要するために使用するコンテナーの賃借料であって、当該輸入港到着日の翌日から返却日までのもの(設問3ト)は、輸入貨物の輸入港到着後の費用であることから、その額が明らかであれば、課税価格に算入しない《同法施行令第1条の4第2号、同法基本通達4-8(3)イ(ハ)かっこ書》。

4.課税価格=①+②+③+④=1,471,000円

【択一式】
第13問(輸出通関)

《正解》3

〈解説〉
(誤=3)

3 輸出申告がされた貨物に係る関税法第67条に規定する検査は、税関長が指定した場所(「当該貨物を輸出しようとする者の希望する場所」ではない。)で行うものとされている。したがって、「税関長が当該希望する場所以外の場所において当該検査をしようとするときは、その旨を当該輸出しようとする者に通知する」旨の取扱いはない《関税法第69条第1項》。

(正=1、2、4、5)

1 船舶を輸出する場合において、外国における引渡しのため回航される船舶の輸出の具体的な時期は、その回航のため初めて本邦を出発する時である《同法基本通達2-5(1)》。

2 輸出申告の撤回は、その申告に係る輸出の許可前に限り認められる《同法基本通達67-1-10》。

4 ふ中扱いに係る貨物についての関税法第67条に規定する検査及び輸出の許可は、当該貨物がはしけに積載が完了した後に行うものとされている《同法基本通達67の2-3(2)》。

5 外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について特定輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要しない《同法基本通達67の2-1なお書》。

第14問(輸入通関)

《正解》1

〈解説〉
(正=1)

1 税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち、輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る事務の執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない《関税法第98条第1項、同法施行令第87条第1項第6号》。

(誤=2、3、4、5)

2 課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物に対する関税の率は、少額輸入貨物に対する簡易税率が適用されるが、当該輸入貨物の全部について簡易税率を希望しない旨を税関に申し出たときは、一般税率が適用される。したがって、その一部の貨物について簡易税率の適用を希望する旨の申出があっても、簡易税率の適用は認められない《関税定率法第3条の3第1項》。

3 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けるものとして輸入(納税)申告が行われた貨物について、税関長が、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないことについて輸入者に通知を行った場合において、当該輸入者が直ちに当該申告に係る納付すべき税額を修正する申告(修正申告)を行ったときであっても、正当な理由があるとは認められないので、当該修正申告により納付すべき税額に過少申告加算税が課される《関税法第12条の2第1項、第3項、同法基本通達12の2-1》。

4 保税蔵置場に置かれた外国貨物の課税物件の確定の時期は、当該貨物を保税蔵置場に置くことが承認された時であるが、当該貨物が蔵置中に蒸発して数量が自然欠減により減少する貨物であるときは、課税物件の確定の時期の特例が適用され、当該貨物の輸入申告の時となる。関税定率法別表第2208.30号に掲げるウィスキー(アルコール分が50%以上のものであって、2リットル以上の容器入りにしたもの)は、課税物件の確定の時期の特例が適用され、当該ウィスキーの課税物件の確定の時期は輸入申告の時となり、当該ウィスキーの輸入(納税)申告における数量については、自然欠減により減少した数量は除かれる《同法第4条第1項第1号、同法施行令第2条第1項第2号》。

5 輸入貨物の品質保持を目的としてコンテナーに入れて輸入される温度記録計であって、反復使用に適することが明らかなものについては、当該輸入貨物の包装材料には当たらないことから、輸入(納税)申告書の一の欄に輸入貨物と一体として記載し、輸入申告を行うことは認められていない《関税率表の解釈に関する通則5(b)》。

第15問(関税率表の所属の決定)

《正解》5

〈解説〉
(正=5)

5 再生繊維の短繊維と合成繊維の短繊維はいずれも第55類に属し、第11部注2(B)(d)の規定に基づき単一の紡織用繊維とみなされ、これらの重量の合計は全重量の60%となる。これにより再生繊維の短繊維と合成繊維の短繊維の重量が綿の重量(40%)を上回り最大の重量を占めることとなるので、第55類に分類される。また、再生繊維の短繊維と合成繊維の短繊維の全重量に対する各繊維の重量割合はいずれも30%であり最大重量を占めるものがないため、第11部注2(A)の規定に基づき数字上の配列において最後の項である第55.16項(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物)に分類される(合成繊維の短繊維の織物は、第55.12項~第55.15項に分類される。)。

(誤=1、2,3、4)

1 綿の重量は全重量の40%と最大の重量を占めているが、再生繊維の短繊維と合成繊維の短繊維はいずれも第55類に属し、第11部注2(B)(d)の規定に基づき単一の紡織用繊維とみなされるため、これらの重量の合計は全重量の60%となる。これにより再生繊維の短繊維と合成繊維の短繊維の重量が綿の重量(40%)を上回り最大の重量を占めることとなるので、第52.11項には分類されない。

2 合成繊維の長繊維の糸は使われていないので、第54.07項には分類されない。

3 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸は使われていないので、第54.08項には分類されない。

4 第55類に属する再生繊維の短繊維と合成繊維の短繊維の重量の合計は最大の重量を占めることとなり第55類に分類されるが、両繊維の重量割合はいずれも30%であり最大重量を占めるものがないため、第11部注2(A)の規定に基づき数字上の配列において最後の項である第55.16項(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物)に分類され、第55.14項には分類されない。

第16問(関税率表の所属の決定)

《正解》1

〈解説〉
(誤=1)

1 第16類注2において、『ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%(「15%」ではない。)を超えるものは、この類に属する』と規定されている。

(正=2、3、4、5)

2 第30類注1(b)において、第30類に含まない物品として、喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))が規定されている。

3 第16部注1(g)において、第16部に含まない物品として、第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)が規定されている。

4 第42類注2(e)において、第42類に含まない物品として、第65類の帽子及びその部分品が規定されている。

5 第61類注3(a)において、スーツに関し、『下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない』と規定されている。

第17問(TPP11協定)

《正解》

〈解説〉
(誤=2)

2 TPP11協定に基づく締約国原産品申告書は、これに係る貨物の輸入申告の日において、その作成の日から1年(「6月」ではない。)以上を経過したものであってはならない《関税法施行令第61条第5項》。

(正=1、3、4、5)

1 TPP11協定に基づく締約国原産品申告書は、これに係る貨物につき関税法第73条第1項の規定に基づき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合には、提出猶予の取扱いにより、その申告(又は審査)後相当と認められる期間内に提出しなければならない《同法施行令第61条第4項、同法基本通達68-5-16》。

3 税関長は、TPP11協定の規定に基づきTPP11協定税率の適用を受けようとする貨物を輸入する者が、TPP11協定税率の適用を受けるために必要な手続をとらないときは、当該貨物について、TPP11協定の規定に基づき、TPP11協定税率の適用をしないことができる《関税暫定措置法第12条の4第6項第2号》。

4 TPP11協定税率の適用を受けようとする貨物については、当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該貨物がTPP11協定の締約国の原産品であることを明らかにする書類を提出(税関長がその提出の必要がないと認めるときを除く。)しなければならない《関税法施行令第61条第1項第2号イ(2)》。
事前照会に対する文書回答によりTPP11協定に基づいた原産品であるとの回答を受けた貨物と同一の産品についてTPP11協定税率の適用を受けようとする場合には、「税関長がその提出の必要がないと認めるとき」に該当し、当該貨物がTPP11協定の締約国の原産品であることを明らかにする書類の提出を要しない(当該産品の原産性に疑義がある場合を除く。)。この場合においては、当該回答書に係る登録番号を輸入申告書の「添付書類」欄に記載することとなる《同法基本通達68-5-11の4(2)ハ(ロ)》。

5 税関長は、輸入申告がされた貨物についてTPP11協定税率を適用する場合において、当該貨物がTPP11協定の規定に基づきTPP11協定の締約国の原産品とされるもの(締約国原産品)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、TPP11協定の規定に基づき、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法により、その確認をすることができる《関税暫定措置法第12条の4第1項第1号》。