ホーム通関士Portal2020年通関士試験 › 第54回 通関業法関係(問題)・・・50分

第54回 通関業法関係(問題)・・・50分

通関業法関係(問題) 関税法等(問題) 通関書類の作成要領(問題)
通関業法関係(解答・解説) 関税法等(解答・解説) 通関書類の作成要領(解答・解説)

【選択式・計算式】  ―― 第1問~第5問:各問題5点 第6問~第10問:各問題2点 ――

第1問 次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

  1. 通関業務とは、他人の依頼によって、関税法に基づき税関官署に対してする輸出又は輸入の申告等の手続又は行為につき、その依頼をした者の( イ )をすることをいい、通関業とは、( ロ )通関業務を行うことをいう。
  2. ( ハ )は、通関業務のほか、その関連業務として( ハ )の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に( ニ )、その他当該業務に関連する業務を行うことができるただし、( ホ )においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
① 関税関係法令 ② 関税法 ③ 業として
④ 先行し、後続し ⑤ 代行 ⑥ 代理
⑦ 代理又は代行 ⑧ 他の法律 ⑨ 通関業者
⑩ 通関士 ⑪ 通関士その他の通関業務の従業者 ⑫ 反復継続して
⑬ 付随し ⑭ 附帯し ⑮ 有償において
 

第2問 次の記述は、通関業の許可に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。   

  1. 財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の( イ )が確実であること、許可申請者が、その( ロ )に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な( ハ )を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
  2. 財務大臣が通関業の許可に付することができる許可の期限に係る条件は、営業の状態等について追跡又は監視を必要とする次の場合に限り付すものとし、その期限は、それぞれに掲げる期間とされている。
  • 通関業の許可を新規に行う場合であって、資産内容及び収支の状況、通関業務経験者の有無等を勘案して許可期限を付する必要があると認められる場合 ( ニ )
  • 通関業法第34条第1項の規定による通関業者に対する監督処分として通関業者に対し通関業務の停止を命じた場合 ( ホ )
  • 既に付した条件による許可の期限を延長する必要がある場合 ( ホ )
① 1年 ② 2年 ③ 3年
④ 5年 ⑤ 7年 ⑥ 6月
⑦ 業務の状況 ⑧ 経営資源 ⑨ 経営の安定
⑩ 経営の基礎 ⑪ 財産の状況 ⑫ 社会的信用
⑬ 人的構成 ⑭ 専門的な知識 ⑮ 適格性
 

第3問 次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

  1. 通関業者である法人が通関業を廃止し、その通関業の許可が( イ )場合には、( ロ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。この場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該通関手続については、当該( ハ )が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。
  2. 通関業者である法人が破産手続開始の決定を受け、その通関業の許可が( イ )場合には、( ニ )が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  3. 財務大臣が通関業法第11条第1項の規定により通関業の許可の取消しをしようとする場合には、( ホ )の意見を聴かなければならない。
① 許可を受けていた者 ② 効力を停止した ③ 消滅した
④ 審議会 ⑤ 審査委員 ⑥ 清算人
⑦ 聴聞会 ⑧ 通関業者であった法人を代表する役員 ⑨ 通関業務の責任者であった者
⑩ 通関業務を担当していた役員 ⑪ 通関手続の責任者 ⑫ 通関手続を担当する通関士
⑬ 取り消された ⑭ 破産管財人 ⑮ 保全管理人

第4問 次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

  1. 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその( ロ )の日後( ハ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその( ニ )の日後( ハ )年間保存しなければならない。
  2. 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、( ホ )及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
① 3 ② 5 ③ 7
④ 売上 ⑤ 開設 ⑥ 記帳
⑦ 作成 ⑧ 収入 ⑨ 全ての役員
⑩ 通関業務を担当する役員 ⑪ 通関士の審査 ⑫ 提出
⑬ 閉鎖 ⑭ 法人を代表する役員 ⑮ 利益

第5問 次の記述は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。   

  1. 通関士試験に合格した者は、( イ )、通関士となる資格を有する。
  2. 税関長は、不正の手段によって通関士試験を受けた者に対しては、合格の決定を取り消すことができ、この取消しの処分を受けた者に対し、情状により( ロ )年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。
  3. 通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
  • 関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして関税法の規定により( ハ )処分を受けた者に該当するに至ったとき。
  • 通関業法の規定に違反する行為をして( ニ )以上の刑に処せられた者に該当するに至ったとき。
  • ( ホ )を受けた者に該当するに至ったとき。
① 2 ② 3 ③ 5
④ 希望により選択する税関の管轄区域内において ⑤ 行政 ⑥ 禁錮
⑦ 国税徴収法の規定による滞納処分 ⑧ 告発 ⑨ 受験地を管轄する税関の管轄区域内において
⑩ 懲役 ⑪ 通関業法に基づく通関士に対する懲戒処分 ⑫ 通告
⑬ どの税関の管轄区域内においても ⑭ 破産手続開始の決定 ⑮ 罰金

第6問 次の記述は、通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに通関書類の数、種類及び内容に応じて複数の通関士を置かなければならない。
  2. 通関業者が通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合における当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいう。
  3. 通関業者は、通関業務を行う営業所の新設の許可の条件として、その取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付されている場合には、当該営業所に通関士を置くことはできない。
  4. 認定通関業者は、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件が付されていない場合であっても、当該営業所に通関士を置くことを要しない。
  5. 通関業者が通関業務を行う営業所ごとに置くべき通関士の員数は、業務の効率化・最適化の取組み、業務内容の難易度及び雇用する通関士の業務経験等を総合的に勘案し、当該通関業者自身が創意工夫、自己規律を発揮しつつ判断するものとされている。

第7問 次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 通関業者が通関業以外の事業を営むときは、当該事業を営むことについて財務大臣の承認を受けなければならない。
  2. 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した通関士については、この行為について、同法に罰則が定められていることから、通関士に対する懲戒処分の対象とされていない。
  3. 通関業法第33条の規定に違反して、自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させた通関士については、この行為について、同法に罰則が定められていることから、通関士に対する懲戒処分の対象とされていない。
  4. 通関業者は、通関業務及び関連業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
  5. 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

第8問 次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 財務大臣は、通関業者の通関士につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対し、通関業者に対する監督処分をすることができることとされており、この「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」とは、その違反につき、通関業者に選任、監督上の故意、過失があることをいう。
  2. 財務大臣は、通関士が関税法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は通関士試験の合格の決定の取消しをすることができる。
  3. 何人も、通関業者に、財務大臣が通関業者に対する監督処分をすることができる場合に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  4. 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、2年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
  5. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならないが、当該処分が戒告であるときはこれを要しない。

第9問 次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされている。
  2. 不正の手段により通関士試験を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされている。
  3. 通関業法第17条の規定に違反して自らの通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた者は、100万円以下の罰金に処することとされている。
  4. 通関業者でない法人の従業者が、その法人の業務に関し、通関業法第40条第1項の規定に違反して、通関業者という名称を使用したときは、当該従業者が同法の規定に基づき罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科せられることがある。
  5. 偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされている。

第10問 次の記述は、通関業法に規定する処分の手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

  1. 財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付することとされているが、通関業務を行う営業所の新設の許可をしたときは、これらを要しない。
  2. 財務大臣は、通関業法第10条第1項の規定により通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
  3. 財務大臣は、業務改善命令をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
  4. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないが、当該処分が戒告であるときは、これを要しない。
  5. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

 

【択 一 式】  ―― 各問題1点 ――

第11問 次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 財務大臣は、通関業の許可に条件を付すことができるが、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件を付すことはできない。
  2. 通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を導入する場合には、財務大臣の承認を受けなければならない。
  3. 通関業者が、通関業務に従事する通関士及びその他の通関業務の従業者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態(在宅勤務)を開始する場合には、在宅勤務についての定めのある就業規則及び書類管理、情報セキュリティー等について定めのある社内管理規則等を具備することを要する。
  4. 認定通関業者である通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、当該営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を財務大臣に提出し許可を受けなければならない。
  5. 通関業者の通関業の許可に条件が付されていない場合において、財務大臣が当該通関業者の通関業務を行う営業所の新設について許可を行うときは、その営業所の新設についての許可に条件を付すことはできない。

第12問 次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 禁錮の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
  2. 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。
  3. 通関業者に対する監督処分により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から2年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。
  4. 通関業法の規定に違反する行為をして懲役の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過したものであっても、通関業の許可を受けることができない。
  5. 関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過したものは、通関業の許可を受けることができる。

第13問 次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 通関業者が死亡し相続があった場合で、当該通関業者の通関業の許可に基づく地位を承継した者から、当該承継についての財務大臣に対する承認の申請がその死亡後60日以内にされなかったときは、財務大臣は当該通関業の許可を取り消すこととされている。
  2. 通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
  3. 通関業者が通関業を譲り渡した場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、その通関業を譲り受けた者は、その通関業を譲り渡した者の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
  4. 財務大臣は、通関業の許可に基づく地位の承継についての承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付すことができる。
  5. 通関業者について合併があり、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅する法人の通関業の許可に基づく地位を承継することについて、あらかじめ財務大臣に承認の申請があった場合において、当該合併後存続する法人について通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由のいずれかに該当するときは、財務大臣は当該承認をしないものとされている。

第14問 次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 通関業者は、通関業務を行う営業所ごとの責任者の氏名及び通関業法第13条の規定により置く通関士の数に変更があった場合には、同法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  2. 通関業者は、その通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  3. 通関業者は、通関業務を行う営業所の名称及び所在地に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  4. 通関業者は、その氏名又は名称及び住所並びに法人である通関業者にあってはその役員の氏名及び住所に変更があった場合には、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  5. 通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされている。

第15問 次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する修正申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
  2. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸出申告書について、通関士にその内容を審査させなければならない。
  3. 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する特例申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
  4. 通関業者は、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合には、当該営業所に通関士を置いたときであっても、当該営業所における通関業務として、他人の依頼に応じ税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。
  5. 認定通関業者である通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、通関士にその内容を審査させることを要しない。

第16問 次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 税関長が、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸出しようとする貨物についての必要な検査をさせるため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を当該通関業者に行った場合において、当該通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、税関職員は立会いのないまま当該検査を行って差し支えないこととされている。
  2. 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属の相違に基因して、納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
  3. 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が転記の誤りに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
  4. 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第43条の4第1項の保税蔵置場に置こうとする外国貨物についての必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
  5. 通関業法第16条の規定に基づく検査の立会いを求めるための税関長の通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとされており、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができることとされている。

第17問 次の記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないこととされており、この「その名義を他人に通関業のため使用させ」とは、例えば、他人に自己の名義の印章を使用させ、自己の名義で通関業務を行わせるような場合をいう。
  2. 通関業法第20条の規定に違反して、通関士の信用を害するような行為をした通関士の当該行為については、通関士に対する懲戒処分の対象とされている。
  3. 通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならないこととされており、通関士が自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名押印をさせる場合は、この「その名義を他人に通関業務のため使用させる」ことに該当する。
  4. 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当するが、その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合は、この「正当な理由」があるときには該当しない。
  5. 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、これらの者がこれらの者でなくなった後も、同様とされている。

第18問 次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)を毎年4月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
  2. 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、通関業者において通関業務に携わるかどうかにかかわらず、当該通関業者に所属している従業者全員をいう。
  3. 認定通関業者である通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の異動を財務大臣に届け出ることを要しない。
  4. 通関業者は、通関士に異動があった場合には、当該異動の日後30日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。
  5. 通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務及び関連業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。

第19問 次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 通関業者は、他の通関業者の通関業務に通関士として従事している者について、通関業法第31条の規定による財務大臣の確認を受け、当該他の通関業者における通関士と併任して、その通関業務に通関士として従事させることができる。
  2. 精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は、通関士となることができない。
  3. 通関業者は、通関士試験に合格した者であれば派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)であっても、通関業法第31条の規定による財務大臣の確認を受け、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができる。
  4. 通関業者の通関業務に従事する者が、通関士試験に合格したときは、通関業法第31条の規定による財務大臣の確認を受けることなく、通関士という名称を使用することができる。
  5. 通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反して、通関士に対する懲戒処分として通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。

第20問 次の記述は、業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することは含まれない。
  3. 財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、戒告し、2年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
  4. 通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされていない。
  5. 通関業者に対する監督処分として、通関業者に対し、通関業務の停止を命ずる場合において、当該停止の期間が終了した後の当該通関業者につき通関業の適正な執行のために必要があると認めるときは、当該通関業者に対し、業務改善命令を併せて発することとされている。