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感染防止のためのガイドライン(抄)

2020年5月25日  制定
2021年7月1日最終改正

 

1.目的

2020年5月4日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」が示され、提言において「長丁場に備え、感染拡⼤を予防する新しい生活様式に移行していく必要がある」とされ、同日、新型コロナウイルス感染症対策本部において「事業者はガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組みを進める」とされたところである。
更に5月7日、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長より公益法人代表者宛に、ガイドラインの作成等必要に応じた取組みを進めるよう要請があったものである。

 

2.体制について

(1)日本関税協会本部(以下、「協会」という。)に、専務理事を委員長とする「新型コロナウイルス感染防止対策委員会」(以下、「委員会」という。)を設置する。
(2)委員会は協会で勤務するすべての役職員(非常勤役員を除く。)でもって構成する。
 

(組織及び主な役割は省略)

 

 

3.健康管理について

(1)出勤前に、体温や新型コロナウイルス(以下、「コロナ」という。)への感染が疑われる症状の有無を確認し、体調が優れない場合には有給休暇を取得する。
(2)勤務中に体調が優れない場合には直ちに帰宅する。
(3)管理者は部下職員の体調に気を配り、体調が優れないと見られた場合は直ちに帰宅させる。
(4)体調が優れず休暇を取得している職員に対し、担当部長は、毎日2回(午前10 時・午後5時)、体調(体温等)確認を行い、その結果を速やかに委員長、副委員長へ報告する。
(5)コロナ感染の場合又は感染の疑いが濃厚の場合及び、感染の疑いにより医師又は保健所の指⽰の下PCR 検査を実施した場合は、特別休暇扱いとする。

 

4.勤務等について

別途の定めに基づき、職員は業務に支障のない範囲で在宅勤務、時差出勤を積極的に活用する。

 

5.職場での勤務について

(1)基本的な心構え

  ① 勤務中は必ずマスクを着用する(不織布マスクの着用を奨励する)。
  ② 手洗い、手指の消毒を励行する。

  ③ 職員間の対面会話も出来るだけ2m以上の間隔を確保する。

  ④ 会話は必要最小限とする。

  ⑤ 鼻水や唾液のついたティッシュ等は必ず密封してゴミ箱に捨てる。

  ⑥ 身の回りの不用品等は処分し、事務室内を清潔に保つ。

(2)消毒・換気

  ① 事務室内共用部の消毒をする。
  ② 事務室内の定期的な換気(窓開け)を行う。
  ③ 来訪者が大会議室又は閲覧室を利用した場合、対応した職員はテーブル、椅子などを消毒する。

(3)休憩・休息
  ① 休憩・休息に際しても、出来るだけ2m以上の間隔を確保する。
  ② 事務室内での食事は、感染拡大を防止する観点から自席で取る。

(4)部内会議・打合せ等
  ① ⼤会議室の利用に際して

   ⼤会議室の利用に際しては原則として以下のとおりとする。

   イ.⼤会議室での会議参加者は1テーブルにつき1名の6名以内とするが、会議・打合せによっては8名以内とする。

   ロ.⼤会議室では、会議室ドアを開放し、サーキュレーター(2台)を稼働し会議を行う。

   ハ.会議時間は30分以内を目安とする。

   ニ.効率的な会議を行うため、資料を事前に配付することとし、ノンペーパーでの会議は避ける。

   ホ.発⾔はポイントを絞り、要領良く簡潔にかつ短時間で行う。

(5)来訪者(会議・打合せ等)への対応

  ① 来訪者と会議・打合せ等を行う場合の留意事項(5)来訪者(会議・打合せ等)への対応

   イ.来訪者へは検温を実施し、マスクの着用と手指の消毒をしてもらう。
   ロ.打合せ時間は30分を目処とする。
   ハ.打合せ終了の都度、対応した職員が机等の消毒をする。
   ニ.会議・打合せ等を大会議室で行う場合の参加人数は最大8名とする。
   ホ.可能であれば、部⻑とグループ⻑は一緒に同席しない。
  ② 書籍等の購入者への対応
   イ.来訪者へはマスクの着用と手指の消毒をしてもらう。
   ロ.金銭の受け渡しはトレーを使用する。
   ハ.対応後、対応した職員が机等の消毒をする。
  ③ 閲覧室の利用者への対応
   イ.閲覧室の利用は事前予約制とする。応対の際、職員は必ずマスクを着用し、閲覧時間は最大60分までである旨を案内する。
   ロ.来訪者へは検温を実施し、マスクの着用と手指の消毒をしてもらう。
   ハ.コピー機を使用した場合は、精算時の枚数確認を閲覧者自身で行う旨、対応職員は説明する。
   ニ.金銭の受け渡しはトレーを使用する。
   ホ.閲覧後、対応した職員が机等の消毒をする。
  ④ 来訪者情報の記録(日時、相手方の連絡先等)
   イ.会議・打合せ等の来訪者
   ロ.書籍等の購入者
   ハ.閲覧室利用者
  ⑤ 閲覧室入り口でのイラストによる注意喚起
   イ.マスクなしでの立入禁止
   ロ.閲覧時間は最大60分
   ハ.ホームページにおける同様の注意喚起

(6)訪問時の対応
  ① 外部関係者への訪問は出来る限り控え、Web会議システム、メール、電話等で用件を済ます。
  ② 訪問する場合には、訪問先の感染防止策(マスク着用、手指の消毒、ソーシャルディスタンス等)を遵守する。
  ③ 訪問先の訪問記録を残しておく。

(7)出張
  ① 出張(国内・海外)は極力見合わせ、出来れば Web 会議システムを活用する。
  ② 海外出張から帰国した場合は、政府の指⽰に従い行動する。

 

6.公益事業(研修・セミナー)等の開催について

(1)原則として Web 会議システムを利用したオンライン研修とする。

(2)対面で開催する条件(共催で開催する場合も同様)
  ① 開催会場の条件
   イ.ソーシャルディスタンスの観点から、利用会場、机の配列、座席位置、参加人数等を検討する。
   ロ.参加者の座席間隔は出来る限り前後左右2mを確保する(最低1m)。
   ハ.定期的な換気を確保する(出来る限り2方向開放で換気ができる会場を確保する)。
   ニ.机や椅子等の消毒を行う。
  ② 主催者側の条件
   イ.講師及び講演者に対して、自宅又は勤務先の出発前に検温を依頼し、発熱の症状が見られた場合や体調が思わしくない場合は、当該研修・セミナーは開催中止とする。
   ロ.会場担当者は協会事務室を出発前に検温し、発熱の症状が見られた場合や体調が思わしくない場合は、直ちに帰宅する。
  ③ 受付時の条件
   イ.受付場所のアクリル板の設置、受付担当者のマスク着用などの対応を図る。
   ロ.受付時の消毒液等の設置を行う。

  ④ 参加者

   イ.参加者にマスクの着用を義務付ける。

   ロ.参加者の検温を行う。

   ハ.体調不良者の参加を禁止する。

  ⑤ その他の感染予防対策

  ⑥ 広報
   開催案内に際しては感染防止策を公表しておく。

7.感染者発生時の対応について

(1)保健所対応について事前に内部調査を行い、準備しておく。

(2)保健所の指示に従う。

(3)ビル管理会社に相談のうえ、事務室内の消毒作業を行う。

(4)ビル管理会社の要請に可能な範囲で対応する。

(5)感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることないように留意する。

 

8.接触確認アプリ(COCOA)の運用について

(1)協会職員は、接触確認アプリ(COCOA)を個人のスマートフォンにインストールして、感染拡大の防止に努めなければならない。
(2)なお、当該アプリの運用については次の通りとする。
  ① 「濃厚接触者」の知らせがあった場合は、速やかに総務部長に届け出なければならない。
  ② 当該アプリはアップデートし、最新の状態で運用することとする。

 

9.新型コロナウイルスワクチン接種について

協会職員は、可能な限りワクチンを接種し、感染拡⼤の防止に努めることとする。
なお、ワクチン接種日及び接種後の副反応の症状が現れた場合は、担当部⻑及び総務部長に連絡し、体調が回復するまでの期間特別休暇を取得することが出来る。

 

10.見直し

本ガイドラインはコロナ感染状況やコロナに対応する社会情勢等を踏まえて弾力的に見直しを行う。