最終改正:令和五年三月三十一日法律第六号
関税定率法
(趣旨)
第一条この法律は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。
(定義)
第二条この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第一項第二号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。
(課税標準及び税率)
第三条関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。
(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)
第三条の二前条の場合において、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。)及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出した別表の付表第一による。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する貨物又は別送して輸入する貨物のそれぞれの全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
(少額輸入貨物に対する簡易税率)
第三条の三第三条(課税標準及び税率)の場合において、次条から第四条の九までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、これらの規定に準じて算出した価格をいうものとする。第六条第一項及び第二項、第九条第一項第一号、第四項第一号及び第八項第一号、第十一条並びに第十四条第十八号において同じ。)の合計額が二十万円以下の輸入貨物(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は前条第一項の政令で定めるところにより別送して輸入する貨物を除く。以下この項において同じ。)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、別表の付表第二による。ただし、当該輸入貨物を輸入しようとする者(当該輸入貨物が郵便物である場合にあつては、当該郵便物の名宛人)が当該輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
2前項の規定は、前条第二項第一号及び第二号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第二の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。
(課税価格の決定の原則)
第四条輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引(買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。)がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の公課を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。
一当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(次条及び第四条の三第二項において「輸入港までの運賃等」という。)
二当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの
イ仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)
ロ当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用
ハ当該輸入貨物の包装に要する費用
三当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用
イ当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの
ロ当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの
ハ当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品
ニ技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの
四当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの
五買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの
2輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第四条の四までに定めるところによる。ただし、第四号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る前項又は第四条の三(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格(当該輸入貨物との間の取引段階、取引数量又は同項各号に掲げる運賃等の差異その他政令で定める費用の差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の価格とし、同項の規定により計算された課税価格にあつては、第四号に規定する特殊関係のない売手と買手との間で輸入取引がされた当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格に限る。)と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が、政令で定めるところにより、証明した場合を除く。
一買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。
二当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。
三買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。
四売手と買手との間に特殊関係(一方の者と他方の者とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となつていることその他政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係をいう。以下この号及び第四条の三第一項において同じ。)がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。
3本邦にある者(以下この項において「委託者」という。)から委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立て(以下この項において「加工等」という。)をし、当該委託者が当該加工等によつてできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項第二号イ中「手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」とあるのは、「手数料」とする。
(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)
第四条の二前条第一項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第二項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この条において「同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格(前条第一項の規定により課税価格とされたものに限る。以下この条において同じ。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格)とする。この場合において、同種又は類似の貨物に係る取引価格は、当該輸入貨物の取引段階と同一の取引段階及び当該輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた同種又は類似の貨物(以下この条において「同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格とし、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の取引価格とする。
2前項に規定する同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物に係る取引価格がない場合には、同項に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格は、取引段階又は取引数量の差異及び輸入港までの運賃等の差異による当該輸入貨物と当該同種又は類似の貨物との間の価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の同種又は類似の貨物に係る取引価格とする。
(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
第四条の三前二条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項において同じ。)又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物(当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。ただし、第二号の規定の適用については、第一号の規定を適用することができない場合で、かつ、当該輸入貨物を輸入しようとする者が第二号の規定の適用を希望する旨を税関長に申し出た場合に限るものとする。
一その輸入申告の時(関税法第四条第一項各号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。以下この号及び次号において「課税物件確定の時」という。)における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格 当該国内販売価格から次に掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
イ当該輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物をいう。次項において同じ。)で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費(ロに掲げる費用を除く。)
ロ当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
ハ当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の公課
二課税物件確定の時の属する日後加工の上、国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物の国内販売価格 当該国内販売価格から当該加工により付加された価額及び前号イからハまでに掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
2前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるとき(当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の生産者との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合に限る。次項において同じ。)は、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格とする。
3当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物を輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、第一項の規定に先立つて前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算するものとする。
(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
第四条の四前三条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とする。
(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)
第四条の五第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、その輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて輸入申告の時(関税法第四条第一項第二号から第八号まで(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。第十条第一項ただし書において「輸入申告等の時」という。)までに当該輸入貨物に変質又は損傷があつたと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかつたものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があつたことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。
(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)
第四条の六第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨物のうち、無償の見本(航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が少額であるものとして政令で定める額を超えないものに限る。)又は災害の救助、公衆の衛生の保持その他これらに準ずる目的のため緊急に輸入する必要があると認められる貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとする。
2第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が、本邦に入国する者により携帯して輸入される貨物その他その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物で、当該貨物の輸入者の個人的な使用に供されると認められるものであるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする。当該輸入貨物が、本邦に居住する者に寄贈される貨物で、当該寄贈を受ける者の個人的な使用に供されると認められるものであるときも、同様とする。
(価格の換算に用いる外国為替相場)
第四条の七第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入申告の日(関税法第五条第一号(適用法令の特例)に掲げる貨物の課税価格を計算する場合にあつては、同号に定める日)における外国為替相場によるものとする。
2前項の外国為替相場は、財務省令で定める。
(課税価格の計算に用いる資料等)
第四条の八第四条から前条までの規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該計算の基礎となる額その他の事項は、合理的な根拠を示す資料により証明されるものでなければならず、かつ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従つて算定されたものでなければならない。
(政令への委任)
第四条の九第四条から前条までに定めるもののほか、輸入貨物の課税価格の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(便益関税)
第五条関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第九条第四項において同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。
(報復関税等)
第六条世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第九条において「世界貿易機関協定」という。)に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を守り、又は世界貿易機関協定の目的を達成するため必要があると認められるときは、次の各号に掲げる国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、当該各号に定める承認の範囲内において、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。
一世界貿易機関の加盟国であつて、世界貿易機関協定に基づいて直接若しくは間接に本邦に与えられた利益を無効にし、若しくは侵害し、又は世界貿易機関協定の目的の達成を妨げていると認められる状況のある国 当該国に対する譲許その他の義務の停止についての世界貿易機関協定附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第二条に規定する紛争解決機関による承認
二世界貿易機関の加盟国であつて、その国の世界貿易機関協定附属書一Aの補助金及び相殺措置に関する協定(以下この条及び次条において「補助金相殺措置協定」という。)第八条8・2に規定する補助金の制度が本邦の産業に重大な損害を生じさせている国 当該国に対する対抗措置についての補助金相殺措置協定第二十四条に規定する補助金及び相殺措置に関する委員会による補助金相殺措置協定第九条の規定に基づく承認
2本邦の船舶若しくは航空機又は本邦から輸出され、若しくは本邦を通過する貨物について、他国の船舶若しくは航空機又は他国から輸出され、若しくは他国を通過する貨物よりも不利益な取扱いをする国から輸出され、又はその国を通過する貨物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、別表の税率による関税のほか、その貨物の課税価格と同額以下の関税を課することができる。ただし、前項第一号に規定する紛争解決機関の手続に委ねられるべき場合は、この限りでない。
3前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相殺関税)
第七条外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者若しくは生産者(以下この条及び次条において「供給者」という。)又は輸出国若しくは原産国(これらの国の一部である地域を含む。以下この条及び次条において「供給国」という。)及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(以下この条において「相殺関税」という。)を課することができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
2この条において「補助金」とは、補助金相殺措置協定第一条に規定する補助金のうち世界貿易機関協定附属書一Aの農業に関する協定第十三条の規定並びに補助金相殺措置協定第八条8・1及び8・2の規定により相殺関税の対象とされないもの以外のものをいう。
3第一項の場合のほか、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物(第三号に掲げる貨物にあつては、条約の規定に違反して輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けているものに限る。)のうち、第十項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、相殺関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる相殺関税の額は、第十項の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
一その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。) 暫定措置がとられていた期間
二第九項(第十五項、第二十一項及び第二十五項において準用し、並びに第二十一項の規定を第二十八項において準用する場合を含む。第十項及び第二十八項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間
三その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に回復することが困難な損害を与えたと認められる貨物で、本邦の産業に与える回復することが困難な損害の再発を防止するため相殺関税を課する必要があると認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日以後第一項の規定による指定がされた日の前日までの期間
4前項の相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。
5第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
6政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
8第六項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の供給国の当局又は輸出者は、政府に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める約束の申出(第二号に定める約束の申出にあつては、当該約束の申出について当該貨物の供給国の当局が同意している場合に限る。)をすることができる。
一当該調査に係る貨物の供給国の当局 当該貨物に係る補助金を撤廃し若しくは削減し、又は当該補助金の本邦の産業に及ぼす影響を除去するための適当と認められる措置をとる旨の約束
二当該調査に係る貨物の輸出者 当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束
9政府は、前項各号に定める約束の申出があつた場合において、十分な証拠により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の供給国の当局が第六項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
10政府は、第六項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、第三項の規定により課されるべき相殺関税を保全するため、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(四月以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該補助金の額に相当すると推定される額の担保の提供を命ずることができる。ただし、当該補助金の交付を受けた貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を理由として前条第一項の規定による措置(第一号に係るものに限る。)その他の同号に規定する紛争解決機関による承認を受けた措置がとられている場合は、この限りでない。
11政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第九項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
12政府は、第六項の調査が終了したときは、第三項の規定により相殺関税を課する場合を除き、第十項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第三項の規定により課される相殺関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
13第一項の規定により供給国を指定して相殺関税が課される場合において、指定貨物の供給者であつて第六項又は第十九項の調査の対象とならなかつたもの(以下この条において「調査対象外供給者」という。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査対象外供給者に係る貨物に課される当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
14政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は調査対象外供給者に係る貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
15第七項、第八項(第一号を除く。)及び第九項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第七項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
16第十四項の調査の対象となつた調査対象外供給者に係る貨物について、当該貨物に課される第一項の規定による相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なると認められる場合は、政令で定めるところにより、当該調査対象外供給者に係る貨物について同項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することができる。
17指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定により課される相殺関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
一当該指定貨物に係る補助金についての事情の変更
二当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
18指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される相殺関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
19政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第十七項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
20前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
21第八項及び第九項の規定は、第十九項の調査が開始された場合について準用する。
22第一項の規定により相殺関税が課されている場合において、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
23指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
24政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
25第八項、第九項及び第二十項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
26第二十四項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
27第一項の規定により指定された期間を第十七項又は第二十二項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
一第十七項の規定により延長する場合 第十九項の調査が完了した日
二第二十二項の規定により延長する場合 第二十四項の調査が完了した日
28第十七項から第二十一項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第九項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
29指定貨物の輸入者が納付した相殺関税の額が当該指定貨物の現実の補助金の額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する相殺関税の還付の請求をすることができる。
30政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
31前項の調査は、第二十九項の規定による請求があつた日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
32関税法第十三条第二項から第七項まで(還付及び充当)の規定は、第二十九項から前項までの規定により相殺関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第十三条第二項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第二十九項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。
33前各項に定めるもののほか、相殺関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不当廉売関税)
第八条不当廉売(貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格(以下この条において「正常価格」という。)より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同じ。)された貨物の輸入が本邦の産業(不当廉売された貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額(以下この条において「不当廉売差額」という。)と同額以下の関税(以下この条において「不当廉売関税」という。)を課することができる。
2前項の場合のほか、不当廉売された貨物のうち、第九項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、不当廉売関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税の額は、第九項第一号の規定により課された暫定的な関税又は同項第二号の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
一その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。) 暫定措置がとられていた期間
二第八項(第十四項、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに第二十四項の規定を第三十一項において準用する場合を含む。第九項及び第三十一項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
三その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせたと認められる貨物で、次に掲げる貨物のいずれかに該当し、かつ、当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難であると認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と調査開始の日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
イ不当廉売されたことにより過去に本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせた貨物
ロ当該貨物が不当廉売されたものであり、かつ、その輸入により本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が生ずることをその輸入者が知つていた又は知り得べき状態にあつたと認められる貨物
3前項の不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。この場合において、当該貨物につき第九項第一号の規定により課された暫定的な関税が納付されているときは、当該不当廉売関税が納付されたものとみなす。
4第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課することを求めることができる。
5政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
6前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
7第五項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束又は当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出をすることができる。
8政府は、前項に規定する約束の申出があつた場合において、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の輸出者が第五項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
9政府は、第五項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(九月以内で政令で定める期間内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、次のいずれかの措置をとることができる。
一当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すること。
二第二項の規定による不当廉売関税を保全するため、前号の暫定的な関税の額に相当する額を保証する担保の提供を命ずること。
10政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第八項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
11政府は、第五項の調査が終了したときは、第二項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第九項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。同項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保の額が第二項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の暫定的な関税又は担保についても、同様とする。
12新規供給者(第一項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第五項又は第二十二項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
13政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
14第六項から第八項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第六項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。
15第十三項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第十七項及び第十八項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。
16第十三項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第一項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継続することができる。
17前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。
18政府は、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十六項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継続された第一項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第十三項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。
19政府は、第十三項の調査が終了した場合において、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十五項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第十六項の規定により変更された第一項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
20指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止することができる。第一項の規定により課される不当廉売関税を変更する場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
一当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更
二当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更
21指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。
22政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第二十項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。
23前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
24第七項及び第八項の規定は、第二十二項の調査が開始された場合について準用する。
25第一項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。
26指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。
27政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。
28第七項、第八項及び第二十三項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。
29第二十七項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。
30第一項の規定により指定された期間を第二十項又は第二十五項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。
一第二十項の規定により延長する場合 第二十二項の調査が完了した日
二第二十五項の規定により延長する場合 第二十七項の調査が完了した日
31第二十項から第二十四項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第八項の規定により受諾された約束を変更(有効期間の変更を含む。)する場合について準用する。
32指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。
33政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
34前項の調査は、第三十二項の規定による請求があつた日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
35関税法第十三条第二項から第七項まで(還付及び充当)の規定は、第三十二項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第十三条第二項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第三十二項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。
36輸出者と連合している輸入者による輸入された貨物の国内における販売が当該貨物の輸出のための販売価格及び正常価格より低い価格で行われる場合には、当該販売を不当廉売された貨物の輸入とみなして、前各項の規定を適用する。
37前各項に定めるもののほか、不当廉売関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(緊急関税等)
第九条外国における価格の低落その他予想されなかつた事情の変化による特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(以下この条において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(第八項の規定により指定された期間と通算して四年以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに、経済が開発の途上にある世界貿易機関の加盟国を原産地とし、その輸入量が本邦の当該貨物の総輸入量に占める比率が小さいもの(以下この項及び第八項において「輸入少量途上国産品」という。)が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
一指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二指定された貨物について世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下この条において「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(以下この条において「セーフガード協定」という。)によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
2前項の規定による措置をとる場合において、同項の規定により指定しようとする期間が一年を超えるものであるときは、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
3特定の貨物につき第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合又はとつた場合には、一般協定第十九条2(緊急措置のための手続)の規定及びセーフガード協定に基づく協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていないものにつき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
4外国において一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定により特定の貨物に係る譲許の撤回、譲許の修正その他の措置(以下この項及び次項において「外国の緊急措置」という。)がとられた場合において、一般協定第十九条3(a)(緊急措置に対する措置)の規定及びセーフガード協定又は一般協定第十九条3(b)(急迫した事態における緊急措置に対する措置)に規定する事情があると認められるときは、輸入される貨物につき、政令で定めるところにより、貨物(一般協定第十九条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置をとる場合には、国及び貨物)を指定して、次の措置をとることができる。ただし、一般協定第十九条3(a)の規定及びセーフガード協定による措置については、当該外国の緊急措置がセーフガード協定により当該外国における当該特定の貨物の輸入数量の増加の事実に基づきとられたものであつて、かつ、当該外国の緊急措置がとられた日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
一当該貨物につき、別表の税率による関税のほか、当該輸入される貨物の課税価格と同額以下の関税を課すること。
二当該貨物につき、マラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、当該譲許の適用を停止し、別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内の税率による関税を課すること。
5第三項又は前項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置の補償又は外国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
6政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
8政府は、第六項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。ただし、指定しようとする貨物のうちに輸入少量途上国産品が含まれている場合には、当該輸入少量途上国産品については、指定から除外するものとする。
一指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。
9政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
10第一項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に与える重大な損害等の事実が継続すると認められ、かつ、同項に規定する本邦の産業が構造調整を行つていると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第八項の規定により指定された期間と通算して八年以内に限り延長することができる。この場合において、当該延長された期間内における第一項の規定による措置は、当該延長される前の期間内における同項の規定による措置よりも輸入制限的でないものでなければならない。
11第六項及び第七項の規定は、第一項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
12政府は、第一項の規定により指定された期間が三年を超える場合には、当該期間の前半において同項の規定による措置の撤回又は当該措置の緩和の促進のための検討を行うものとする。
13第一項第一号の規定による措置又は同項第二号の規定による措置その他の一般協定第十九条1の規定及びセーフガード協定による措置(以下この項において「緊急措置」という。)がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は二年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、第一項又は第八項の規定による措置をとることができない。ただし、とろうとする措置が百八十日以内の期間でとられるもの(以下この項において「短期の措置」という。)であつて、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
一当該短期の措置が、当該短期の措置に係る貨物について既にとられた直近の緊急措置の開始の日から一年を経過した日以後にとられる場合
二過去五年以内に当該短期の措置に係る貨物について緊急措置が三回以上とられていない場合
14第一項、第三項又は第四項の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
15前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(関税割当制度)
第九条の二別表において税率が一定の数量を限度として定められている貨物のうち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内において、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行なう割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
2前項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他同項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)
第十条輸入貨物が輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認)前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減し、又はその関税の額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。ただし、輸入貨物が輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする関税の軽減(数量を課税標準とする関税に係るものを除く。)については、この限りでない。
2輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域又は関税法第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所(第四項において「保税地域等」という。)に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
3関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、同法の規定を適用する。
4特例申告貨物(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれており、かつ、当該特例申告貨物に係る特例申告書(同条第一項に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)
第十一条加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
(生活関連物資の減税又は免税)
第十二条輸入される米、もみ、大麦又は小麦について次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、これらの貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。
一輸入されるこれらの貨物の第四条から第四条の九までに規定する課税価格にその関税及び輸入港から卸売市場に至るまでの通常の費用を加算したものが一般に本邦において生産された同等品の本邦における卸売価格よりも高価であるとき。
二凶作の場合又は天災、事変その他の緊急の場合において必要があるとき。
2食料品、衣料品その他の国民生活との関連性が高い貨物(前項に規定するものを除く。)で輸入されるものについて、その輸入価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあり、かつ、国民生活の安定のため緊急に必要がある場合において、その輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に相当の損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。
(製造用原料品の減税又は免税)
第十三条次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
一飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのこうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の当該飼料の種類に応じた政令で定める原料品
二落花生油の製造に使用するための落花生
2税関長は、この法律又は関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合においては、税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
4第一項各号に掲げる製造を行うに際しては、税関長が第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」という。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除く外、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。
5製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、そのつど又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
6第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
7次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。
一第一項各号に掲げる製造用原料品について前項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで製造用原料品を当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、若しくは当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその輸入の許可の日から一年以内に第五項に規定する届出をせず、若しくはその製造を終えなかつたとき。
二第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で製造用原料品を製造に供し、又は第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
8第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
(無条件免税)
第十四条次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品
二本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族(配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに準ずる地位にあると認められる親族をいう。以下同じ。)又はこれらの者の随員に属する物品
三外国若しくはその行政区画である公共団体、国際機関又は財務大臣が指定する団体若しくは基金その他これらに準ずるものから本邦に居住する者に贈与される勲章、賞牌その他これらに準ずる表彰品及び記章
三の二国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品及びこれらの機関によつて製作された教育的、科学的又は文化的なフィルム、スライド、録音物その他これらに類する物品
三の三政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下この号及び第十五条第一項第五号の二において「博覧会等」という。)への参加国(博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
四記録文書その他の書類
五国の専売品で政府又はその委託を受けた者が輸入するもの
六注文の取集めのための見本。ただし、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る。
六の二本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで、当該貨物を輸出するために必要なものとして政令で定めるもの
七本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうちその個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
八本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する物品のうち当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(自動車、船舶、航空機その他政令で定めるものを除く。)
九本邦の在外公館から送還された公用品
十本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつていないもの。ただし、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた貨物、第十九条第一項又は第六項の規定により関税の軽減若しくは免除若しくは払戻し又は控除を受けた貨物を原料として製造した貨物、第十九条の二第一項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向けて送り出した製品及び同条第二項若しくは第四項、第十九条の三第一項若しくは第三項又は第二十条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定により関税の払戻し又は控除を受けた貨物を除く。
十一本邦から輸出された貨物の容器(これに類する物品を含む。以下第十七条第一項第二号及び第三号において同じ。)のうち政令で定めるもので当該輸出の際に使用されたもの又は輸入の際に使用されているもの。この場合においては、前号ただし書の規定を準用する。
十二削除
十三遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材及びぎ装品
十四本邦から出港した船舶又は航空機によつて輸出された貨物で当該船舶又は航空機の事故により本邦に積み戻されたもの。この場合においては、第十号ただし書の規定を準用する。
十五削除
十六身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品で政令で定めるもの
十七ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及びニュース用のテープ(録画済みのものに限る。)。ただし、内容を同じくするものについては、そのうちの二本以内に限る。
十八課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)
(再輸入減税)
第十四条の二次の各号に掲げる貨物で輸入され、その関税の額が当該各号に掲げる関税の額を超えるものについては、政令で定めるところにより、その超える額の関税を軽減する。
一本邦から積みもどされた保税作業による製品で前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に定める要件に該当するもの 当該製品の原料として使用された外国貨物に対する関税で、保税作業によつたため課されなかつた額
二前条第十号本文、第十一号前段又は第十四号前段に該当する貨物(前号に掲げる製品を含む。)で、当該貨物の輸出により、第十七条第一項第一号、第十九条第一項若しくは第六項又は第十九条の二第一項、第二項若しくは第四項の規定による関税の軽減、免除、払戻し又は控除があつたもの 当該軽減、免除、払戻し又は控除があつた関税の額に相当する額(前号に掲げる製品については、同号に掲げる額を加算した額)
(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)
第十四条の三本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
2本邦から出漁した本邦の船舶内において、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額との差額以内において、その関税を軽減することができる。
(特定用途免税)
第十五条左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、試験所その他これらに類する施設又は国及び地方公共団体以外の者が経営するこれらの施設のうち政令で定めるものに陳列する標本若しくは参考品又はこれらの施設において使用する学術研究用品(新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限る。)若しくは教育用のフィルム(撮影済みのものに限る。)、スライド、レコード、テープ(録音済みのものに限る。)その他これらに類する物品
二学術研究又は教育のため前号に掲げる施設に寄贈された物品
三慈善又は救じゆつのために寄贈された給与品及び救護施設又は養老施設その他の社会福祉事業を行う施設に寄贈された物品で給与品以外のもののうちこれらの施設において直接社会福祉の用に供するものと認められるもの
三の二前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品
四儀式又は礼拝の用に直接供するため宗教団体に寄贈された物品で財務省令で定めるもの
五赤十字国際機関又は外国赤十字社から日本赤十字社に寄贈された機械及び器具で、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもの
五の二博覧会等において使用するため博覧会等への参加者が輸入する次に掲げる物品。ただし、博覧会等の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の事情を勘案して相当と認められるものに限る。
イ第十四条第三号の三に掲げるものを除き、博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供するカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの
ロ博覧会等への参加者が、当該博覧会等の会場において観覧者に無償で提供する博覧会等の記念品及び展示物品の見本品
ハ博覧会等(政令で定めるものに限る。)の施設の建設、維持若しくは撤去又はその運営のために博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるもの
六及び七削除
八航空機の発着又は航行を安全にするため使用する機械及び器具並びにこれらの部分品で政令で指定するもの
九本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するもの。ただし、その入国前にこれらの者が既に使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者が使用したもの)に限る。
十条約の規定により輸入の後特定の用途に供されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
2前項各号の規定により関税の免除を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。但し、変質、損傷その他やむを得ない事由に因り当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。
(外交官用貨物等の免税)
第十六条左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
二本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品でこれらの使節が輸入するもの。但し、本邦から外国に派遣した大使、公使、その他これらに準ずる使節及びこれらの者の家族に属する自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
三本邦にある外国の領事館その他これに準ずる機関に属する物品で専ら公用に供されるもの。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
四本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関の職員(名誉総領事及び名誉領事を除く。)のうち政令で指定するもの及びその家族(本邦の国籍を有する者を除く。)に属する自用品で、当該職員が輸入するもの。但し、外国にある本邦のこれに相当する職員及びその家族に属する自用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
2前項の規定により関税の免除を受けた貨物のうち政令で指定するものがその輸入の許可の日から二年以内に同項に規定する用途以外の用途に供された場合(政令で定めるやむを得ない事由に因り同項に規定する用途以外の用途に供された場合を除く。)においては、その供させた者から、同項の規定により免除を受けた関税を直ちに徴収する。但し、使用に因る減もうその他の事由に因り価値の減少があつた場合においては、第十条第一項の規定に準じてその関税を軽減することができる。
(再輸出免税)
第十七条左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの
二輸入貨物の容器で政令で定めるもの
三輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの
四修繕される貨物
五学術研究用品
六試験品
六の二貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品
七注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フイルム、模型その他これらに類するもの
七の二国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品
八本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具
九博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品
十本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品
十一条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの
2第十三条第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。
3第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。
4第一項の規定により関税の免除を受けた貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
5第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項ただし書中「製造用原料品又はその製品」とあり、及び「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品」とあるのは、「当該貨物」と読み替えるものとする。
(再輸出減税)
第十八条長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行なわれる貨物のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる貨物で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間。以下第三項において同じ。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる。
2前項の規定により関税を軽減する場合においては、税関長は、その軽減に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。
3第一項の規定により関税の軽減を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に輸出されないこととなつた場合においては、同項の規定により軽減を受けた関税を、直ちに徴収する。この場合においては、前条第五項の規定を準用する。
4前条第三項の規定は、第一項の規定により関税の軽減を受けた者について準用する。
(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)
第十九条輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の払いもどしをする。この場合において、関税の軽減又は免除は、当該製品の輸出が、当該原料品の輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内にされることを要件とする。
2第十三条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、第十三条第六項中「第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡してはならない」とあるのは、「第十九条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品又はその製品は、その原料品の輸入の許可の日から二年(同条第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内に、同条第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡し、又は輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡してはならない」と読み替えるものとする。
3前項において準用する第十三条第四項の規定により税関長の承認を受けて、第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた原料品(以下この条で「輸出貨物製造用原料品」という。)にこれと同種の原料品を混じて使用し、当該輸出貨物製造用原料品のみを原料として製造した場合の製品と等質の製品を製造し、その輸入の許可の日から一年以内において税関長が指定する期間内にこれを輸出した場合においては、政令で定めるところにより、当該輸出貨物製造用原料品の数量を限度として、当該輸出貨物の製造に必要な数量の輸出貨物製造用原料品がその製造に使用されたものとみなす。
4左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第十三条第七項但書の規定を準用する。
一輸出貨物製造用原料品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないで輸出貨物製造用原料品を第一項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したとき、又はその製品について第二項において準用する第十三条第六項ただし書の承認を受けたとき、若しくは当該承認を受けないでその製品を輸出以外の目的に供し、若しくは輸出以外の目的に供するため譲渡したとき。
二輸出貨物製造用原料品の輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造されたものについては、第一項の規定により税関長が指定した期間)以内に、第二項において準用する第十三条第五項の規定による届出をせず、又はその製品を輸出しなかつたとき。
三第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で輸出貨物製造用原料品を製造に供し、又は第二項において準用する第十三条第四項の規定に違反してこれを使用したとき。
5関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された第一項に規定する政令で定める原料品でその関税が納付されていないもののうち、当該原料品に係る関税が納付されているものとみなして同項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこととなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すこととなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額する。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書(同条第十一号及び第十四号において準用する場合を含む。次条第三項、第十九条の三第二項及び第二十条第三項において同じ。)及び第十四条の二第二号の規定並びに同法の規定を適用する。
6特例申告貨物のうち輸出貨物の製造に使用される原料品であつて政令で定めるもので輸入され、第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、当該製品が当該原料品に係る特例申告書の提出前に輸出され、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該原料品に課されるべき関税の額から控除する。
7第一項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項の輸出には同項の原料品と保税作業の原料品である外国貨物とを混じて製造した外国貨物の外国に向けて行う積戻しを含むものとする。
8前項の規定は、第五項又は第六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項の規定を適用する場合について準用するときは、前項中「第一項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)
第十九条の二保税工場又は総合保税地域において製造している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において使用している外国貨物である原料品により当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けて、当該原料品と同種の外国貨物でない原料品を使用して当該保税工場又は総合保税地域で製造した当該製品(政令で定める製品については、当該外国貨物でない原料品を使用して製造した当該製品)を外国に向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の製造に使用された当該外国貨物でない原料品の数量(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該原料品の数量のうち当該製品に対応するものとして政令で定める数量)として税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出(積戻しを含む。次項において同じ。)の許可の日から六月以内に輸入する当該原料品と同種の外国貨物の関税を免除する。
2保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された貨物でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から三月以内に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を輸出した場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
3関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書及び第十四条の二第二号の規定並びに同法の規定を適用する。
4保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であつて、その輸入された貨物が特例申告貨物であり、かつ、第一項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該特例申告貨物でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を当該特例申告書の提出前に輸出し、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
5関税法第五十八条(保税作業の届出)及び第六十一条の三(保税工場についての記帳義務)の規定は前三項の規定の適用を受けて保税工場に入れられた貨物について、同法第三十四条の二(記帳義務)の規定は前三項の規定の適用を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、それぞれ準用する。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)
第十九条の三関税を納付して輸入された貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
2関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の規定及び同法の規定を適用する。
3特例申告貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に本邦から輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
第二十条関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
一品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
二個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
三輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物
2前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。
3関税法第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前二項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は前二項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の規定及び同法の規定を適用する。
4特例申告貨物のうち第一項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該特例申告貨物が当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れられたものであり、かつ、当該特例申告貨物を当該特例申告書の提出前に輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
5前項に規定する特例申告貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例申告書の提出前に廃棄したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)
第二十条の二別表において特定の用途に供するものであることを要件とする税率が定められている貨物のうち政令で定めるものについて、当該特定の用途に供することを要件とする税率(当該税率が当該貨物に係るその用途に供することを要件としない税率より低い場合に限る。以下「軽減税率」という。)の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
2前項の軽減税率の適用を受けた貨物は、その輸入の許可の日から二年以内に、その軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
3第一項の軽減税率の適用を受けた貨物につき前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで当該貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、当該貨物につき、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第十三条第七項ただし書の規定を準用する。
(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)
第二十条の三第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十九条第一項又は前条第一項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡される場合において、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとする者が、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡することにつき税関長の承認を受けることを必要とするときは当該承認を受けるとともに、その者(当該用途以外の用途に供するため譲渡する場合にあつては、当該譲渡を受ける者)が、当該貨物を当該用途以外の用途に供することが関税の軽減又は免除に関する法律の規定(次項において「減免税規定」という。)に定める関税の軽減又は免除のための要件を満たすものとして政令で定める場合に該当することにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、第十三条第七項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第四項、第十九条第四項又は前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定により徴収すべき関税を徴収しない。
2前項に規定する税関長の確認を受けた場合には、当該確認を受けた貨物を当該確認の時に当該確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受けて輸入の許可をされた貨物と、当該確認を受けた者を当該減免税規定の適用を受けて当該貨物を輸入した者とみなして、この法律及び関税法その他関税に関する法律を適用する。
(外国とみなす地域)
第二十一条この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。
附 則 抄
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 昭和二九年三月三一日法律第四二号 抄
1この法律は、公布の日から起算して百日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。但し、関税定率法附則の改正規定及び附則第二項中同法附則第四項に係る部分並びに附則第三項及び第十七項の規定は、昭和二十九年四月一日から施行する。
4この法律による改正後の関税定率法(以下「法」という。)第二十三条の規定によつて外国とみなされる地域の生産物(政令で定めるものを除く。)で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当分の間、その関税を軽減し、又は免除する。
7この法律の施行前に、この法律による改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧一部改正法」という。)附則第六項の規定により関税の免除を受けた、又は受けることができた貨物については、当該貨物の輸入の許可の日において附則第五項の規定により関税の免除を受けたものとみなして、附則第六項及び第七項の規定を適用し、その他の事項についてはなお従前の例による。
附 則 昭和三〇年七月三〇日法律第一〇一号
1この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。
2改正後の関税定率法第四条第六項の規定は、この法律の施行後に輸入申告が行われた関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第五条第二号に掲げる貨物について適用し、この法律の施行前に輸入申告が行われた当該貨物については、なお従前の例による。
附 則 昭和三〇年八月九日法律第一五〇号 抄
1この法律は、公布の日から九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 昭和三一年三月三一日法律第五八号
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 昭和三一年五月一日法律第八八号 抄
1この法律は、公布の日から施行する。
3この法律の施行前に改正前の関税定率法の一部を改正する法律(以下「旧法」という。)附則第八項の規定により関税の免除を受けた乾燥脱脂ミルクについては、関税法第五条(適用法令)の規定は、適用しない。ただし、この法律の施行前に旧法附則第九項の規定により課した、又は課すべきであつた関税については、なお従前の例による。
附 則 昭和三二年三月三一日法律第三九号 抄
1この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 昭和三二年三月三一日法律第四〇号 抄
1この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 昭和三五年三月三一日法律第三六号
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 昭和三六年三月三一日法律第二六号 抄
1この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則 昭和三六年四月二〇日法律第六八号
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 昭和三七年九月一五日法律第一六一号 抄
1この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
9前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 昭和三八年三月三一日法律第六八号 抄
1この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則 昭和三九年三月三一日法律第三一号 抄
1この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 昭和四〇年三月三一日法律第三〇号 抄
1この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第二条並びに第十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、第二条中関税法第四条第五号、第十一条、第二十三条、第二十六条、第九十七条第一項及び第百十四条の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十年七月一日から施行する。
2改正後の関税定率法第十条第二項の規定は、昭和三十九年六月一日以後災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物で同項の規定に該当するものについて適用する。
附 則 昭和四一年三月三一日法律第三七号
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 昭和四一年三月三一日法律第四一号 抄
1この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 昭和四二年五月二七日法律第一一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条改正後の関税定率法第十九条の二第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の外国貨物でない原料品の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の関税の免除について適用し、施行日前に当該確認を受けた場合の関税の免除については、なお従前の例による。
附 則 昭和四三年三月三〇日法律第五号 抄
1この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一第一条中関税定率法別表第〇一・〇六号、第〇九・〇一号から第〇九・〇四号まで、第一二・〇四号、第一二・〇七号、第一四・〇三号、第四一・〇三号から第四一・〇五号まで、第五七・〇七号、第五八・〇二号、第八五・〇六号及び第九六・〇一号並びに同表の附表の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百六十七年)の規定による税率の引下げをわが国が最初に実施する日
二第一条中関税定率法第九条の改正規定並びに第二条中関税法第六条の二、第十二条第七項第三号、第十四条及び第七十二条の改正規定 関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定の効力発生の日
附 則 昭和四四年三月三一日法律第七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条改正前の関税定率法別表第八九・〇四号の税率の適用を受けた貨物については、なお従前の例による。ただし、当該貨物がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の関税定率法第二十条の二第三項に規定する場合に該当することとなつた場合には、同項の規定を適用する。
附 則 昭和四五年四月二四日法律第三二号 抄
1この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一略
二第一条中第十九条第五項の改正規定 昭和四十五年十月一日
三第一条中第十四条第三号の二及び第十七号の改正規定並びに次項の規定 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定が日本国について効力を生ずる日
附 則 昭和四五年五月六日法律第四八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 昭和四六年三月三一日法律第二六号 抄
1この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 昭和四七年三月三一日法律第六号 抄
1この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第四条及び第十条の改正規定は、昭和四十七年十月一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 昭和四八年三月三一日法律第四号 抄
1この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 昭和四八年四月二六日法律第二二号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 昭和四九年三月三〇日法律第一八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に改正前の関税定率法(以下「旧定率法」という。)第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、なお従前の例による。
2旧定率法第十八条第一項の貨物で昭和四十九年四月一日から同年六月三十日までの間に輸入されるものについては、同条及び同法第二十条の三の規定は、なおその効力を有する。
附 則 昭和五一年一月九日法律第一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 昭和五三年三月四日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一第一条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第一号の第二欄の(2)のB及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第二条中関税暫定措置法別表第五の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。) 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)第一条中酒税法第二十二条の改正規定が施行されることとなる日
(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第一号に掲げる物品に対する税率等)
第二条昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税定率法(以下この項において「新定率法」という。)別表の付表第一号の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、四〇〇円と、同号の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三九円として、新定率法第三条の二の規定を適用する。
附 則 昭和五三年五月二三日法律第五五号 抄
(施行期日等)
1この法律は、公布の日から施行する。附 則 昭和五五年三月三一日法律第七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中関税定率法第四条の改正規定、同法第四条の次に七条を加える改正規定、同法第六条、第十条第一項、第十二条第一項及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第四条から第七条までの規定 関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日
二第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日
(関税定率法及び関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正前の関税定率法(以下この条において「旧定率法」という。)第二十一条第四項の規定によりされた異議の申出で、この法律の施行の際現に係属しているものは、当該異議の申出がされた日に第二条の規定による改正前の関税法第八十九条第一項の規定によりされた異議申立てとみなす。
2旧定率法第二十一条第五項の決定の通知について税関長に対してされた異議申立てで、この法律の施行の際現に係属しているものについては、この法律の施行の日に大蔵大臣に対して第一条の規定による改正後の関税定率法(以下この条において「新定率法」という。)第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九十一条の規定を適用する。この場合において、税関長は、速やかに、当該異議申立書を大蔵大臣に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
3旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る不服申立てで、この法律の施行後にされるもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされるものに限る。)については、新関税法第八十九条の異議申立てを経ずに、直ちに大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。
4第二項の規定は、前項に規定する不服申立てで、この法律の施行後に税関長に対する異議申立てとしてされたもの(新関税法第八十九条第二項の期間内にされたものに限る。)について準用する。この場合において、第二項中「この法律の施行の日」とあるのは、「当該異議申立てがされた日」と読み替えるものとする。
5旧定率法第二十一条第五項の決定の通知に係る審査請求で、この法律の施行の際現に係属しているもの及びこの法律の施行後にされるもの(新関税法第九十条の期間内(第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の期間内)にされるものに限る。)については、新定率法第二十一条第三項の通知についてされた審査請求とみなして、新関税法第九十一条の規定を適用する。
6この法律の施行前にされた旧定率法第二十一条第三項の通知については、新関税法第九十三条の規定は、適用しない。
附 則 昭和五五年四月一日法律第二一号 抄
(施行期日等)
1この法律は、公布の日から施行する。附 則 昭和五六年三月三一日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第三条第十一号の改正規定、第四条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十二条第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の表の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十二条の二第一項の表の改正規定並びに同条第二項の改正規定並びに附則第五条から第八条まで、第十条及び第十一条の規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 昭和五八年三月三一日法律第一二号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 昭和五八年一二月二日法律第七八号
1この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 昭和五九年三月三一日法律第八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 昭和五九年四月一三日法律第一四号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
附 則 昭和五九年八月一〇日法律第七一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 昭和六一年三月三一日法律第一五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 昭和六一年一二月四日法律第九三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 昭和六二年三月三一日法律第一三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 昭和六二年六月二〇日法律第八〇号 抄
(施行期日等)
第一条この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十条の二の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 昭和六二年九月二五日法律第九六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 昭和六三年三月三一日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号 抄
(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日
附 則 昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで略
ヌ附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
附 則 平成元年三月三一日法律第一三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 平成二年三月三一日法律第一七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 平成三年三月三〇日法律第一七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成四年一月一日から施行する。
一第一条の規定
附 則 平成三年五月一五日法律第七三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 平成四年三月三一日法律第一七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 平成五年三月三一日法律第一一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 平成六年三月三一日法律第二五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成六年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第三条第一条の規定による改正後の関税定率法第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された貨物に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成六年一二月二日法律第一一一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日
附 則 平成六年一二月二八日法律第一一八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法の規定又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の関税定率法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
(政令への委任)
第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成七年三月三一日法律第五六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 平成八年三月三一日法律第一九号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 平成八年六月一四日法律第七四号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 平成九年三月二六日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定 酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)の施行の日
(政令への委任)
第五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成一〇年三月三一日法律第二六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定 平成十年五月一日
附 則 平成一〇年六月一二日法律第一〇一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 平成一一年三月三一日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 平成一一年三月三一日法律第二九号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 平成一一年七月一六日法律第一〇二号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十二まで略
十三関税率審議会
(別に定める経過措置)
第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 抄
(施行期日)
第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 平成一二年三月三一日法律第二六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 平成一二年六月二日法律第一〇七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 平成一三年三月三一日法律第二一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 平成一三年七月四日法律第九七号 抄
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。附 則 平成一四年三月三一日法律第一六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 平成一四年一二月四日法律第一二六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 平成一五年三月三一日法律第一一号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 平成一六年三月三一日法律第一五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条第六項の規定は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法(次項において「旧法」という。)第二十一条第四項の認定手続が執られている貨物については、適用しない。
2前項の貨物に係る旧法第二十一条の五第十三項に規定する輸入者情報の通知については、なお従前の例による。
附 則 平成一七年三月三一日法律第二二号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第二条の規定、第三条中関税法第三十条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定(「中「当該」を「及び第三項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第四十五条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第六十七条の二の次に十条を加える改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一項」を「第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第三号の改正規定並びに同法第百十五条第五号の改正規定(「第七条の九第一項」の下に「、第六十七条の六第一項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定並びに附則第八条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第九条、附則第十二条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月一日
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条の三の二の規定は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十一条第四項に規定する認定手続が執られている貨物については、適用しない。
附 則 平成一八年三月三一日法律第一七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定並びに第五条中関税法目次の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六章中第六十七条の前に節名を付する改正規定、同法第六十七条の二の次に節名を付する改正規定、同法第六十七条の十二の次に節名を付する改正規定、同法第六十九条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第七十一条の次に節名を付する改正規定、同法第七十四条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十五条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条の改正規定、同法第十章中第百九条の前に一条を加える改正規定、同法第百九条の改正規定、同法第百九条の二の改正規定、同法第百十二条の改正規定、同法第百十三条の四の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百九条」を「第百八条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。)及び同法第百十八条の改正規定並びに附則第二条の規定、附則第五条の規定、附則第十一条の規定、附則第十二条の規定及び附則第十五条の規定 平成十八年六月一日
二略
三第三条の規定、第五条中関税法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、第七条中同法第六十九条の二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十九条の三の改正規定、同法第六十九条の四の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第六十九条の六第八項第一号の改正規定、同法第六十九条の八第一項第十号の改正規定、同法第六十九条の七の改正規定(「前条第十項」を「第六十九条の六第十項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第七十五条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第三号」の下に「及び第四号」を加える部分に限る。)及び同法第百八条の四の改正規定(「及び第三号」を「から第四号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第三号及び第四号」に改める部分に限る。)並びに第十条の規定並びに附則第三条の規定及び附則第十三条の規定 平成十九年一月一日
四から六まで略
七第一条中関税定率法第九条の改正規定、第九条中関税暫定措置法第七条の八の改正規定、同法第七条の九の次に一条を加える改正規定及び同法第八条の七の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日
(処分等に関する経過措置)
第二条前条第一号に定める日前にした第二条の規定による改正前の関税定率法第二十一条から第二十二条までの規定又はこれらの規定に基づく命令による処分、手続その他の行為は、第五条の規定による改正後の関税法第六十九条の八から第六十九条の十八までの規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則 平成一九年三月三一日法律第二〇号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二〇年三月三一日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二一年三月三一日法律第一四号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二三年三月三一日法律第七号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日
(政令への委任)
第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二四年三月三一日法律第一九号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二五年三月三〇日法律第六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二六年三月三一日法律第一二号 抄
(施行期日)
1この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法別表の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。附 則 平成二八年三月三一日法律第一六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三第二条の規定、第三条中関税法第九条の改正規定、同法第十二条に一項を加える改正規定、同法第十二条の二から第十二条の四までの改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「第十二条第八項」を「第十二条第九項(延滞税)」に改める部分を除く。)、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定及び同法第七十三条第一項の改正規定並びに第五条の規定 平成二十九年一月一日
(政令への委任)
第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成二八年一二月一六日法律第一〇八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。
附 則 平成二九年三月三一日法律第一三号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 平成三〇年三月三一日法律第八号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 平成三〇年七月六日法律第七〇号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
附 則 平成三一年三月三〇日法律第一一号 抄
(施行期日)
1この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。附 則 令和二年三月三一日法律第九号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 令和三年三月三一日法律第一二号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法第七条の九の改正規定、同法第七条の十一第二項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号の改正規定、同法第九条の改正規定、同法第十二条の二から第十三条までの改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の十の改正規定、同法第六十七条の十一第一号の改正規定、同法第七十二条の改正規定(「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十四条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定及び同法第百十五条の二第一号の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第二項から第九項まで及び附則第六条の規定は、令和四年一月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 令和四年三月三一日法律第五号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 令和五年三月三一日法律第六号 抄
(施行期日)
第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表
番号 | 品名 | 税率 |
第一部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品注1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。備考1 第一類及び第二類において馬には、しま馬を含まない。2 第一類から第一六類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。第一類 動物(生きているものに限る。)注1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。(a) 第〇三・〇一項、第〇三・〇六項、第〇三・〇七項又は第〇三・〇八項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(b) 第三〇・〇二項の培養微生物その他の物品(c) 第九五・〇八項の動物備考1 第〇一・〇二項及び第〇一〇三・一〇号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。 | ||
〇一・〇一 | 馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) | |
馬 | ||
〇一〇一・二一 | 純粋種の繁殖用のもの | |
一 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) | 無税 | |
(二) その他のもの | 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 | |
〇一〇一・二九 | その他のもの | |
一 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) | 無税 | |
(二) その他のもの | 一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 | |
〇一〇一・三〇 | ろ馬 | 無税 |
〇一〇一・九〇 | その他のもの | 無税 |
〇一・〇二 | 牛(生きているものに限る。) | |
家畜のもの | ||
〇一〇二・二一 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
〇一〇二・二九 | その他のもの | |
一 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの | 一頭につき四五、〇〇〇円 | |
二 その他のもの | 一頭につき七五、〇〇〇円 | |
水牛 | ||
〇一〇二・三一 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
〇一〇二・三九 | その他のもの | 無税 |
〇一〇二・九〇 | その他のもの | |
一 純粋種の繁殖用のもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの | 一頭につき四五、〇〇〇円 | |
(二) その他のもの | 一頭につき七五、〇〇〇円 | |
〇一・〇三 | 豚(生きているものに限る。) | |
〇一〇三・一〇 | 純粋種の繁殖用のもの | 無税 |
その他のもの | ||
〇一〇三・九一 | 一頭の重量が五〇キログラム未満のもの | 一〇% |
〇一〇三・九二 | 一頭の重量が五〇キログラム以上のもの | 一〇% |
〇一・〇四 | 羊及びやぎ(生きているものに限る。) | |
〇一〇四・一〇 | 羊 | 無税 |
〇一〇四・二〇 | やぎ | 無税 |
〇一・〇五 | 家きん(鶏(ガルルス・ドメスティクス)、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きているものに限る。)一羽の重量が一八五グラム以下のもの | |
〇一〇五・一一 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 無税 |
〇一〇五・一二 | 七面鳥 | 無税 |
〇一〇五・一三 | あひる | 無税 |
〇一〇五・一四 | がちよう | 無税 |
〇一〇五・一五 | ほろほろ鳥 | 無税 |
その他のもの | ||
〇一〇五・九四 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス) | 無税 |
〇一〇五・九九 | その他のもの | 無税 |
〇一・〇六 | その他の動物(生きているものに限る。) | |
哺乳類 | ||
〇一〇六・一一 | 霊長類 | 無税 |
〇一〇六・一二 | くじら目、海牛目及び鰭脚下目 | 無税 |
〇一〇六・一三 | らくだ科 | 無税 |
〇一〇六・一四 | うさぎ | 無税 |
〇一〇六・一九 | その他のもの | 無税 |
〇一〇六・二〇 | 爬虫類 | 無税 |
鳥類 | ||
〇一〇六・三一 | 猛きん類 | 無税 |
〇一〇六・三二 | おうむ目 | 無税 |
〇一〇六・三三 | エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう | 無税 |
〇一〇六・三九 | その他のもの | 無税 |
昆虫類 | ||
〇一〇六・四一 | 蜂 | 無税 |
〇一〇六・四九 | その他のもの | 無税 |
〇一〇六・九〇 | その他のもの | 無税 |
第二類 肉及び食用のくず肉注1 この類には、次の物品を含まない。(a) 第〇二・〇一項から第〇二・〇八項まで又は第〇二・一〇項の物品で、食用に適しないもの(b) 食用の生きていない昆虫類(第〇四・一〇項参照)(c) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第〇五・〇四項参照)並びに動物の血(第〇五・一一項及び第三〇・〇二項参照)(d) 動物性脂肪(第一五類参照。第〇二・〇九項の物品を除く。)備考1 この表においてくず肉には、別段の定めがあるものを除くほか、臓器を含む。 | ||
〇二・〇一 | 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
〇二〇一・一〇 | 枝肉及び半丸枝肉 | 五〇% |
〇二〇一・二〇 | その他の骨付き肉 | 五〇% |
〇二〇一・三〇 | 骨付きでない肉 | 五〇% |
〇二・〇二 | 牛の肉(冷凍したものに限る。) | |
〇二〇二・一〇 | 枝肉及び半丸枝肉 | 五〇% |
〇二〇二・二〇 | その他の骨付き肉 | 五〇% |
〇二〇二・三〇 | 骨付きでない肉 | 五〇% |
〇二・〇三 | 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
〇二〇三・一一 | 枝肉及び半丸枝肉 | |
一 いのししのもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇二〇三・一二 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | |
一 いのししのもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇二〇三・一九 | その他のもの | |
一 いのししのもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
冷凍したもの | ||
〇二〇三・二一 | 枝肉及び半丸枝肉 | |
一 いのししのもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇二〇三・二二 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | |
一 いのししのもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇二〇三・二九 | その他のもの | |
一 いのししのもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇二・〇四 | 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
〇二〇四・一〇 | 子羊の枝肉及び半丸枝肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 無税 |
その他の羊の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | ||
〇二〇四・二一 | 枝肉及び半丸枝肉 | 無税 |
〇二〇四・二二 | その他の骨付き肉 | 無税 |
〇二〇四・二三 | 骨付きでない肉 | 無税 |
〇二〇四・三〇 | 子羊の枝肉及び半丸枝肉(冷凍したものに限る。) | 無税 |
その他の羊の肉(冷凍したものに限る。) | ||
〇二〇四・四一 | 枝肉及び半丸枝肉 | 無税 |
〇二〇四・四二 | その他の骨付き肉 | 無税 |
〇二〇四・四三 | 骨付きでない肉 | 無税 |
〇二〇四・五〇 | やぎの肉 | 無税 |
〇二・〇五 | ||
〇二〇五・〇〇 | 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | 無税 |
〇二・〇六 | 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
〇二〇六・一〇 | 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
一 ほほ肉及び頭肉 | 五〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) 臓器及び舌 | 一五% | |
(二) その他のもの | 二五% | |
牛のもの(冷凍したものに限る。) | ||
〇二〇六・二一 | 舌 | 一五% |
〇二〇六・二二 | 肝臓 | 一五% |
〇二〇六・二九 | その他のもの | |
一 ほほ肉及び頭肉 | 五〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) 臓器 | 一五% | |
(二) その他のもの | 二五% |
〇二〇六・三〇 | 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
一 いのししのもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 臓器 | 一〇% | |
(二) その他のもの | 五% | |
豚のもの(冷凍したものに限る。) | ||
〇二〇六・四一 | 肝臓 | |
一 いのししのもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一〇% | |
〇二〇六・四九 | その他のもの | |
一 いのししのもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 臓器 | 一〇% | |
(二) その他のもの | 五% | |
〇二〇六・八〇 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 無税 |
〇二〇六・九〇 | その他のもの(冷凍したものに限る。) | 無税 |
〇二・〇七 | 肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | ||
〇二〇七・一一 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一四% |
〇二〇七・一二 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 一四% |
〇二〇七・一三 | 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
一 骨付きのもも | 二〇% | |
二 その他のもの | 一二% | |
〇二〇七・一四 | 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) | |
一 肝臓 | 一〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) 骨付きのもも | 二〇% | |
(二) その他のもの | 一二% | |
七面鳥のもの | ||
〇二〇七・二四 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
〇二〇七・二五 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 五% |
〇二〇七・二六 | 分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
〇二〇七・二七 | 分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) | |
一 肝臓 | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
あひるのもの | ||
〇二〇七・四一 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一〇% |
〇二〇七・四二 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 一〇% |
〇二〇七・四三 | 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
〇二〇七・四四 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一〇% |
〇二〇七・四五 | その他のもの(冷凍したものに限る。) | 一〇% |
がちようのもの | ||
〇二〇七・五一 | 分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一二・五% |
〇二〇七・五二 | 分割してないもの(冷凍したものに限る。) | 一二・五% |
〇二〇七・五三 | 脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
〇二〇七・五四 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一二・五% |
〇二〇七・五五 | その他のもの(冷凍したものに限る。) | |
一 肝臓 | 一〇% | |
二 その他のもの | 一二・五% | |
〇二〇七・六〇 | ほろほろ鳥のもの | |
一 肝臓(冷凍したものに限る。) | 一〇% | |
二 その他のもの | 一二・五% | |
〇二・〇八 | その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
〇二〇八・一〇 | うさぎのもの | 無税 |
〇二〇八・三〇 | 霊長類のもの | 無税 |
〇二〇八・四〇 | くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの | 無税 |
〇二〇八・五〇 | 爬虫類のもの | 無税 |
〇二〇八・六〇 | らくだ科のもの | 無税 |
〇二〇八・九〇 | その他のもの | 無税 |
〇二・〇九 | 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) | |
〇二〇九・一〇 | 豚のもの | 一〇% |
〇二〇九・九〇 | その他のもの | 一〇% |
〇二・一〇 | 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール | |
豚の肉 | ||
〇二一〇・一一 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | 一〇% |
〇二一〇・一二 | ばら肉及びこれを分割したもの | 一〇% |
〇二一〇・一九 | その他のもの | 一〇% |
〇二一〇・二〇 | 牛の肉 | 一キログラムにつき一九〇円 |
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) | ||
〇二一〇・九一 | 霊長類のもの | 七% |
〇二一〇・九二 | くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの | 七% |
〇二一〇・九三 | 爬虫類のもの | 七% |
〇二一〇・九九 | その他のもの | |
一 豚のもの | 一〇% | |
二 牛のもの | 一キログラムにつき一九〇円 | |
三 その他のもの | 七% |
第三類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物注1 この類には、次の物品を含まない。(a) 第〇一・〇六項の哺乳類(b) 第〇一・〇六項の哺乳類の肉(第〇二・〇八項及び第〇二・一〇項参照)(c) 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第五類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第二三・〇一項参照)(d) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第一六・〇四項参照)2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。3 第〇三・〇五項から第〇三・〇八項までには、粉、ミール及びペレットで、食用に適するものを含まない(第〇三・〇九項参照)。備考1 第〇三・〇六項から第〇三・〇九項までにおいて「冷蔵したもの」及び「冷凍したもの」には、乾燥し、塩蔵し、塩水漬けし又はくん製したものを含まない。 | ||
〇三・〇一 | 魚(生きているものに限る。) | |
観賞用の魚 | ||
〇三〇一・一一 | 淡水魚 | |
一 こい(キュプリヌス属のもの)及び金魚(カラシウス・アウラトゥス) | 五% | |
二 その他のもの | 二・五% | |
〇三〇一・一九 | その他のもの | 二・五% |
その他の魚(生きているものに限る。) | ||
〇三〇一・九一 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | |
一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇一・九二 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | |
一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇一・九三 | こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) | |
一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇一・九四 | くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) | |
一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇一・九五 | みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | |
一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇一・九九 | その他のもの | |
一 養魚用の稚魚 | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
(二) その他のもの | 五% |
〇三・〇二 | 魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | |
さけ科のもの(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇二・一一 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
〇三〇二・一三 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) | 五% |
〇三〇二・一四 | 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
〇三〇二・一九 | その他のもの | 五% |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇二・二一 | ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | 五% |
〇三〇二・二二 | プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | 五% |
〇三〇二・二三 | ソール(ソレア属のもの) | 五% |
〇三〇二・二四 | ターボット(プセタ・マクシマ) | 五% |
〇三〇二・二九 | その他のもの | 五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇二・三一 | びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | 五% |
〇三〇二・三二 | きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | 五% |
〇三〇二・三三 | かつお(カツオヌス・ペラミス) | 五% |
〇三〇二・三四 | めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) | 五% |
〇三〇二・三五 | くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) | 五% |
〇三〇二・三六 | みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | 五% |
〇三〇二・三九 | その他のもの | 五% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇二・四一 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一〇% |
〇三〇二・四二 | かたくちいわし(エングラウリス属のもの) | 一〇% |
〇三〇二・四三 | いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) | |
一 サルディノプス属のもの | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇二・四四 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 一〇% |
〇三〇二・四五 | まあじ(トラクルス属のもの) | 一〇% |
〇三〇二・四六 | すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) | 五% |
〇三〇二・四七 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇二・四九 | その他のもの | |
一 さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇二・五一 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一〇% |
〇三〇二・五二 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 五% |
〇三〇二・五三 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 五% |
〇三〇二・五四 | ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) | |
一 メルルシウス属のもの | 一〇% | |
二 ウロフュキス属のもの | 五% | |
〇三〇二・五五 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) | 一〇% |
〇三〇二・五六 | ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) | 五% |
〇三〇二・五九 | その他のもの | |
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇二・七一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの) | 五% |
〇三〇二・七二 | なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) | 五% |
〇三〇二・七三 | こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) | 五% |
〇三〇二・七四 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | 五% |
〇三〇二・七九 | その他のもの | 五% |
その他の魚(第〇三〇二・九一号から第〇三〇二・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇二・八一 | さめ | 五% |
〇三〇二・八二 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇二・八三 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇二・八四 | シーバス(ディケントラルクス属のもの) | 五% |
〇三〇二・八五 | たい(たい科のもの) | 五% |
〇三〇二・八九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) | 一〇% | |
二 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)及びキングクリップ(ゲニュプテルス属のもの) | 五% | |
三 その他のもの | 三・五% | |
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 | ||
〇三〇二・九一 | 肝臓、卵及びしらこ | |
一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇二・九二 | ふかひれ | 五% |
〇三〇二・九九 | その他のもの | |
一 内臓 | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
(二) その他のもの | 五% | |
〇三・〇三 | 魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) | |
さけ科のもの(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇三・一一 | べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) | 五% |
〇三〇三・一二 | その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) | 五% |
〇三〇三・一三 | 大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
〇三〇三・一四 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
〇三〇三・一九 | その他のもの | 五% |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇三・二三 | ティラピア(オレオクロミス属のもの) | 五% |
〇三〇三・二四 | なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) | 五% |
〇三〇三・二五 | こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの) | 五% |
〇三〇三・二六 | うなぎ(アングイルラ属のもの) | 五% |
〇三〇三・二九 | その他のもの | 五% |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇三・三一 | ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) | 五% |
〇三〇三・三二 | プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) | 五% |
〇三〇三・三三 | ソール(ソレア属のもの) | 五% |
〇三〇三・三四 | ターボット(プセタ・マクシマ) | 五% |
〇三〇三・三九 | その他のもの | 五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇三・四一 | びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) | 五% |
〇三〇三・四二 | きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) | 五% |
〇三〇三・四三 | かつお(カツオヌス・ペラミス) | 五% |
〇三〇三・四四 | めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) | 五% |
〇三〇三・四五 | くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) | 五% |
〇三〇三・四六 | みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) | 五% |
〇三〇三・四九 | その他のもの | 五% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇三・五一 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一〇% |
〇三〇三・五三 | いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) | |
一 サルディノプス属のもの | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇三・五四 | さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) | 一〇% |
〇三〇三・五五 | まあじ(トラクルス属のもの) | 一〇% |
〇三〇三・五六 | すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) | 五% |
〇三〇三・五七 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇三・五九 | その他のもの | |
一 かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)及びむろあじ(デカプテルス属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇三・六三 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一〇% |
〇三〇三・六四 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 五% |
〇三〇三・六五 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 五% |
〇三〇三・六六 | ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) | |
一 メルルシウス属のもの | 一〇% | |
二 ウロフュキス属のもの | 五% | |
〇三〇三・六七 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) | 一〇% |
〇三〇三・六八 | ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) | 五% |
〇三〇三・六九 | その他のもの | |
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
その他の魚(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇三・八一 | さめ | 五% |
〇三〇三・八二 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇三・八三 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇三・八四 | シーバス(ディケントラルクス属のもの) | 五% |
〇三〇三・八九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) | 一〇% | |
二 バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ(ゲニュプテルス属のもの)及びたい(たい科のもの) | 五% | |
三 その他のもの | 三・五% | |
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 | ||
〇三〇三・九一 | 肝臓、卵及びしらこ | |
一 にしん(クルペア属のもの)の卵 | 六% | |
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 | 一〇% | |
三 その他のもの | 五% | |
〇三〇三・九二 | ふかひれ | 五% |
〇三〇三・九九 | その他のもの | |
一 内臓 | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
(二) その他のもの | 五% | |
〇三・〇四 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) | |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | ||
〇三〇四・三一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの) | 五% |
〇三〇四・三二 | なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) | 五% |
〇三〇四・三三 | ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) | 五% |
〇三〇四・三九 | その他のもの | 五% |
その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | ||
〇三〇四・四一 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
〇三〇四・四二 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
〇三〇四・四三 | ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) | 五% |
〇三〇四・四四 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの | |
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇四・四五 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇四・四六 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇四・四七 | さめ | 五% |
〇三〇四・四八 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇四・四九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | ||
〇三〇四・五一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) | 五% |
〇三〇四・五二 | さけ科のもの | 五% |
〇三〇四・五三 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの | |
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇四・五四 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇四・五五 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇四・五六 | さめ | 五% |
〇三〇四・五七 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇四・五九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。) | ||
〇三〇四・六一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの) | 五% |
〇三〇四・六二 | なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) | 五% |
〇三〇四・六三 | ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) | 五% |
〇三〇四・六九 | その他のもの | 五% |
魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。) | ||
〇三〇四・七一 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一〇% |
〇三〇四・七二 | ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) | 五% |
〇三〇四・七三 | コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) | 五% |
〇三〇四・七四 | ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) | |
一 メルルシウス属のもの | 一〇% | |
二 ウロフュキス属のもの | 五% | |
〇三〇四・七五 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) | 一〇% |
〇三〇四・七九 | その他のもの | |
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
その他の魚のフィレ(冷凍したものに限る。) | ||
〇三〇四・八一 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 五% |
〇三〇四・八二 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 五% |
〇三〇四・八三 | ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) | 五% |
〇三〇四・八四 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇四・八五 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇四・八六 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一〇% |
〇三〇四・八七 | まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(カツオヌス・ペラミス) | 五% |
〇三〇四・八八 | さめ及びえい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇四・八九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
その他のもの(冷凍したものに限る。) | ||
〇三〇四・九一 | めかじき(クスィフィアス・グラディウス) | 五% |
〇三〇四・九二 | めろ(ディソスティクス属のもの) | 五% |
〇三〇四・九三 | ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) | 五% |
〇三〇四・九四 | すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) | 一〇% |
〇三〇四・九五 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) | |
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三〇四・九六 | さめ | 五% |
〇三〇四・九七 | えい(がんぎえい科のもの) | 五% |
〇三〇四・九九 | その他のもの | |
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
〇三・〇五 | 魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) | |
〇三〇五・二〇 | 魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) | |
一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。) | 一二% | |
二 さけ科のものの卵 | 五% | |
三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ | 一五% | |
四 その他のもの | 四% | |
魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。) | ||
〇三〇五・三一 | ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) | 一五% |
〇三〇五・三二 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの | 一五% |
〇三〇五・三九 | その他のもの | |
一 さけ科のもの | 一二% | |
二 その他のもの | 一五% | |
くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇五・四一 | 太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) | 一五% |
〇三〇五・四二 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一五% |
〇三〇五・四三 | ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) | 一五% |
〇三〇五・四四 | ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) | 一五% |
〇三〇五・四九 | その他のもの | 一五% |
乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。) | ||
〇三〇五・五一 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一五% |
〇三〇五・五二 | ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) | 一五% |
〇三〇五・五三 | さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス)を除く。) | 一五% |
〇三〇五・五四 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの) | 一五% |
〇三〇五・五九 | その他のもの | |
一 さけ科のもの | 一二% | |
二 その他のもの | ||
(一) にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)及びうるめいわし(エトルメウス属のもの) | 一五% | |
(二) その他のもの | 一〇・五% | |
塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。) | ||
〇三〇五・六一 | にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) | 一五% |
〇三〇五・六二 | コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) | 一五% |
〇三〇五・六三 | かたくちいわし(エングラウリス属のもの) | 一五% |
〇三〇五・六四 | ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス、カトラ・カトラ、オステオキルス・ハセルティ、レプトバルブス・ホイヴェニ及びキュプリヌス属、カラシウス属、ヒュポフタルミクテュス属、キルリヌス属、ラベオ属又はメガロブラマ属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) | 一五% |
〇三〇五・六九 | その他のもの | |
一 さけ科のもの | 一二% | |
二 その他のもの | 一五% | |
魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 | ||
〇三〇五・七一 | ふかひれ | 一五% |
〇三〇五・七二 | 魚の頭、尾及び浮袋 | |
一 浮袋 | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) くん製したもの | 一五% | |
(二) 乾燥したもの | ||
A さけ科のもの | 一二% | |
B その他のもの | 一五% | |
(三) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの | ||
A さけ科のもの | 一二% | |
B その他のもの | 一五% | |
〇三〇五・七九 | その他のもの | |
一 内臓 | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) くん製したもの | 一五% | |
(二) 乾燥したもの | ||
A さけ科のもの | 一二% | |
B その他のもの | 一五% | |
(三) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの | ||
A さけ科のもの | 一二% | |
B その他のもの | 一五% | |
〇三・〇六 | 甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)及び蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。) | |
冷凍したもの | ||
〇三〇六・一一 | いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | 四% |
〇三〇六・一二 | ロブスター(ホマルス属のもの) | 四% |
〇三〇六・一四 | かに | 六% |
〇三〇六・一五 | ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) | 四% |
〇三〇六・一六 | コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) | 四% |
〇三〇六・一七 | その他のシュリンプ及びプローン | 四% |
〇三〇六・一九 | その他のもの | |
一 えび | 四% | |
二 その他のもの | 一〇% | |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | ||
〇三〇六・三一 | いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | 四% |
〇三〇六・三二 | ロブスター(ホマルス属のもの) | 四% |
〇三〇六・三三 | かに | 六% |
〇三〇六・三四 | ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) | 四% |
〇三〇六・三五 | コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) | 四% |
〇三〇六・三六 | その他のシュリンプ及びプローン | 四% |
〇三〇六・三九 | その他のもの | |
一 えび | 四% | |
二 その他のもの | 一〇% | |
その他のもの | ||
〇三〇六・九一 | いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) | |
一 くん製したもの | 四・八% | |
二 その他のもの | 六% | |
〇三〇六・九二 | ロブスター(ホマルス属のもの) | |
一 くん製したもの | 四・八% | |
二 その他のもの | 六% | |
〇三〇六・九三 | かに | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一五% | |
〇三〇六・九四 | ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) | |
一 くん製したもの | 四・八% | |
二 その他のもの | 六% | |
〇三〇六・九五 | シュリンプ及びプローン | |
一 くん製したもの | 四・八% | |
二 その他のもの | 六% | |
〇三〇六・九九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | ||
(一) えび | 四・八% | |
(二) その他のもの | 九・六% | |
二 その他のもの | ||
(一) えび | 六% | |
(二) その他のもの | 一五% | |
〇三・〇七 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) | |
かき | ||
〇三〇七・一一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 一〇% |
〇三〇七・一二 | 冷凍したもの | 一〇% |
〇三〇七・一九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一五% | |
スキャロップ及びその他のいたやがい科の軟体動物 | ||
〇三〇七・二一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 一〇% |
〇三〇七・二二 | 冷凍したもの | 一〇% |
〇三〇七・二九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一五% | |
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) | ||
〇三〇七・三一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 一〇% |
〇三〇七・三二 | 冷凍したもの | 一〇% |
〇三〇七・三九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一五% | |
いか | ||
〇三〇七・四二 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 一〇% |
〇三〇七・四三 | 冷凍したもの | 一〇% |
〇三〇七・四九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一五% | |
たこ(オクトプス属のもの) | ||
〇三〇七・五一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 一〇% |
〇三〇七・五二 | 冷凍したもの | 一〇% |
〇三〇七・五九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一五% | |
〇三〇七・六〇 | かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) | |
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの | 一〇% | |
二 くん製したもの | 九・六% | |
三 その他のもの | 一五% | |
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの) | ||
〇三〇七・七一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
一 貝柱 | 一〇% | |
二 はまぐり | 五% | |
三 その他のもの | 一〇% | |
〇三〇七・七二 | 冷凍したもの | |
一 貝柱 | 一〇% | |
二 はまぐり | 五% | |
三 その他のもの | 一〇% | |
〇三〇七・七九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | ||
(一) 貝柱 | 一五% | |
(二) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) | 七・五% | |
(三) その他のもの | 一五% | |
あわび(ハリオティス属のもの)及びそでぼら(ストロムブス属のもの) | ||
〇三〇七・八一 | あわび(ハリオティス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 一〇% |
〇三〇七・八二 | そでぼら(ストロムブス属のもの)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 七% |
〇三〇七・八三 | あわび(ハリオティス属のもの)(冷凍したものに限る。) | 一〇% |
〇三〇七・八四 | そでぼら(ストロムブス属のもの)(冷凍したものに限る。) | 七% |
〇三〇七・八七 | その他のあわび(ハリオティス属のもの) | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一五% | |
〇三〇七・八八 | その他のそでぼら(ストロムブス属のもの) | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一〇・五% | |
その他のもの | ||
〇三〇七・九一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | 一〇% |
〇三〇七・九二 | 冷凍したもの | 一〇% |
〇三〇七・九九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一五% | |
〇三・〇八 | 水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)及びくん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) | |
なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの) | ||
〇三〇八・一一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
一 生きているもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一〇% | |
〇三〇八・一二 | 冷凍したもの | 一〇% |
〇三〇八・一九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一〇% | |
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの) | ||
〇三〇八・二一 | 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの | |
一 生きているもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一〇% | |
〇三〇八・二二 | 冷凍したもの | 一〇% |
〇三〇八・二九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 九・六% | |
二 その他のもの | 一〇% | |
〇三〇八・三〇 | くらげ(ロピレマ属のもの) | |
一 生きているもの | 無税 | |
二 くん製したもの | 九・六% | |
三 その他のもの | 一〇% | |
〇三〇八・九〇 | その他のもの | |
一 生きているもの | 無税 | |
二 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの | 一〇% | |
三 くん製したもの | 九・六% | |
四 その他のもの | ||
(一) うに及びくらげ | 一〇% | |
(二) その他のもの | 一五% | |
〇三・〇九 | 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール並びにペレット(食用に適するものに限る。) | |
〇三〇九・一〇 | 魚のもの | 一五% |
〇三〇九・九〇 | その他のもの | |
一 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの | ||
(一) えびのもの | 四% | |
(二) その他のもの | 一〇% | |
二 くん製したもの | ||
(一) えびのもの | 四・八% | |
(二) その他のもの | 九・六% | |
三 その他のもの | ||
(一) えびのもの | 六% | |
(二) うに又はくらげのもの | 一〇% | |
(三) その他のもの | 一五% |
第四類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品注1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。2 第〇四・〇三項においてヨーグルトは、濃縮し又は香味を付けてあるかないかを問わず、砂糖その他の甘味料、果実、ナット、ココア、チョコレート、香辛料、コーヒー若しくはそのエキス、植物若しくはその部分、穀物又はベーカリー製品を加えてあるかないかを問わない。ただし、ミルクの組成分の一部又は全部を置き換えるためにこれらの物品を加えたものではなく、かつ、ヨーグルトの重要な特性を保持しているものに限る。3 第〇四・〇五項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の八〇%以上九五%以下で、無脂乳固形分が全重量の二%以下であり、かつ、水分が全重量の一六%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。(b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の三九%以上八〇%未満のものに限る。4 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次の全ての特性を有するものに限り、チーズとして第〇四・〇六項に属する。(a) 乳脂肪分が全乾燥重量の五%以上であること。(b) 乾燥固形分が全重量の七〇%以上八五%以下であること。(c) 成型したもの又は成型が可能なものであること。5 この類には、次の物品を含まない。(a) 生きていない昆虫類のうち食用に適しないもの(第〇五・一一項参照)(b) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九五%を超えるもの(第一七・〇二項参照)(c) 一以上のミルクの天然の組成分(例えば、酪酸グリセリド)を他の物質(例えば、オレイン酸グリセリド)で置き換えることによつてミルクから得た物品(第一九・〇一項及び第二一・〇六項参照)(d) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の八〇%を超えるものに限る。第三五・〇二項参照)及びグロブリン(第三五・〇四項参照)6 第〇四・一〇項において「昆虫類」とは、食用の生きていない昆虫類(全形のもの又は部分的なもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)並びに昆虫類の粉及びミールで食用に適するものをいう。ただし、同項には、その他の方法により調製をし又は保存に適する処理をしたものを含まない(主として第四部に属する。)。号注1 第〇四〇四・一〇号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。2 第〇四〇五・一〇号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第〇四〇五・九〇号参照)。 | ||
〇四・〇一 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) | |
〇四〇一・一〇 | 脂肪分が全重量の一%以下のもの | |
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの | 二五%及び一キログラムにつき六三円 | |
二 その他のもの | 二五% | |
〇四〇一・二〇 | 脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの | |
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの | 二五%及び一キログラムにつき一三四円 | |
二 その他のもの | 二五% | |
〇四〇一・四〇 | 脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの | |
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの | 二五%及び一キログラムにつき七四七円 | |
二 その他のもの | 二五% | |
〇四〇一・五〇 | 脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの | |
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | ||
(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもの | 二五%及び一キログラムにつき七四七円 | |
(二) その他のもの | 二五%及び一キログラムにつき一、四一一円 | |
二 その他のもの | 二五% | |
〇四・〇二 | ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | |
〇四〇二・一〇 | 粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。) | |
一 砂糖を加えたもの | 三五%及び一キログラムにつき四六六円 | |
二 その他のもの | ||
(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) | 一キログラムにつき四六六円 | |
(二) その他のもの | 二五%及び一キログラムにつき四六六円 | |
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。) | ||
〇四〇二・二一 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの | ||
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三〇%及び一キログラムにつき七二〇円 | |
(二) その他のもの | 三〇%及び一キログラムにつき一、二〇四円 | |
二 その他のもの | ||
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもの | 一キログラムにつき五〇〇円 | |
(二) その他のもの | 二五%及び一キログラムにつき五〇〇円 | |
〇四〇二・二九 | その他のもの | |
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの | ||
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三〇%及び一キログラムにつき七二〇円 | |
(二) その他のもの | 三〇%及び一キログラムにつき一、二〇四円 | |
二 その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき五〇〇円 | |
その他のもの | ||
〇四〇二・九一 | 砂糖その他の甘味料を加えてないもの | |
一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの | ||
(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム | 三〇% | |
(二) その他のもの | 三〇%及び一キログラムにつき五九九円 | |
二 その他のもの | 二五%及び一キログラムにつき二九九円 | |
〇四〇二・九九 | その他のもの | |
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの | ||
(一) 加圧容器入りにしたホイップドクリーム | 三〇% | |
(二) その他のもの | 三〇%及び一キログラムにつき五九九円 | |
二 その他のもの | 三〇%及び一キログラムにつき二九九円 | |
〇四・〇三 | バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト |
〇四〇三・二〇 | ヨーグルト | |
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。) | 三五%及び一キログラムにつき一、〇七六円 | |
二 その他のもの | ||
(一) フローズンヨーグルト | 三五% | |
(二) その他のもの | 二五% | |
〇四〇三・九〇 | その他のもの | |
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの | ||
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき四六六円 | |
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき六八五円 | |
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの | 三五%及び一キログラムにつき一、二〇四円 | |
二 その他のもの | 二五% | |
〇四・〇四 | ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
〇四〇四・一〇 | ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | ||
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき五〇〇円 | |
(二) その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき八〇八円 | |
二 その他のもの | 二五% | |
〇四〇四・九〇 | その他のもの | |
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの | ||
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき四七〇円 | |
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき七九九円 | |
(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの | 三五%及び一キログラムにつき一、二〇四円 | |
二 その他のもの | 二五% | |
〇四・〇五 | ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド | |
〇四〇五・一〇 | バター | |
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円 | |
二 その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
〇四〇五・二〇 | デイリースプレッド | 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円 |
〇四〇五・九〇 | その他のもの | |
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、一五九円 | |
二 その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
〇四・〇六 | チーズ及びカード | |
〇四〇六・一〇 | フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカード | 三五% |
〇四〇六・二〇 | おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。) | |
一 プロセスチーズのもの | 四〇% | |
二 その他のもの | 三五% | |
〇四〇六・三〇 | プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) | 四〇% |
〇四〇六・四〇 | ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ | 三五% |
〇四〇六・九〇 | その他のチーズ | 三五% |
〇四・〇七 | 殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。) | |
ふ化用の受精卵 | ||
〇四〇七・一一 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | 無税 |
〇四〇七・一九 | その他のもの | 無税 |
その他の卵(生鮮のものに限る。) | ||
〇四〇七・二一 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | 二〇% |
〇四〇七・二九 | その他のもの | 二〇% |
〇四〇七・九〇 | その他のもの | |
一 冷凍したもの | 二〇% | |
二 その他のもの | 二五% | |
〇四・〇八 | 殻付きでない鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥、蒸気又は水煮による調理、成型、冷凍その他保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
卵黄 | ||
〇四〇八・一一 | 乾燥したもの | 二五% |
〇四〇八・一九 | その他のもの | 二五%(その率が一キログラムにつき、六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
その他のもの | ||
〇四〇八・九一 | 乾燥したもの | 二五% |
〇四〇八・九九 | その他のもの | 二五%(その率が一キログラムにつき、六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
〇四・〇九 | ||
〇四〇九・〇〇 | 天然はちみつ | 三〇% |
〇四・一〇 | 昆虫類その他の食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) | |
〇四一〇・一〇 | 昆虫類 | 一五% |
〇四一〇・九〇 | その他のもの | |
一 あなつばめの巣 | 二・五% | |
二 プロポリス原塊 | 二・五% | |
三 その他のもの | 一五% |
第五類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)注1 この類には、次の物品を含まない。(a) 食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)(b) 原皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照。第〇五・〇五項の物品並びに第〇五・一一項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)(c) 動物性紡織用繊維(第一一部参照。馬毛及びそのくずを除く。)(d) ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照)2 第〇五・〇一項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。3 この表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。第〇五・一一項には、馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)を含む。 | ||
〇五・〇一 | ||
〇五〇一・〇〇 | 人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかないかを問わない。)及びそのくず | 無税 |
〇五・〇二 | 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず | |
〇五〇二・一〇 | 豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず | 無税 |
〇五〇二・九〇 | その他のもの | 無税 |
〇五・〇四 | ||
〇五〇四・〇〇 | 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) | 無税 |
〇五・〇五 | 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず | |
〇五〇五・一〇 | 綿毛及び詰物用の羽毛 | 無税 |
〇五〇五・九〇 | その他のもの | 無税 |
〇五・〇六 | 骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠したものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず | |
〇五〇六・一〇 | オセイン及び酸処理した骨 | 無税 |
〇五〇六・九〇 | その他のもの | 無税 |
〇五・〇七 | アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず | |
〇五〇七・一〇 | アイボリー並びにその粉及びくず | 無税 |
〇五〇七・九〇 | その他のもの | 無税 |
〇五・〇八 | ||
〇五〇八・〇〇 | さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切つたものを除く。)並びにこれらの粉及びくず | |
一 さんご | 二〇% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇五・一〇 | ||
〇五一〇・〇〇 | アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥してあるかないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) | |
一 じや香及び牛黄 | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
〇五・一一 | 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの | |
〇五一一・一〇 | 牛の精液 | 無税 |
その他のもの | ||
〇五一一・九一 | 魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第三類の動物で生きていないもの | |
一 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵 | 無税 | |
二 その他のもの | 二・五% | |
〇五一一・九九 | その他のもの | |
一 馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)並びに蚕種、動物の精液、腱、筋、原皮くず及び乾燥した血 | 無税 | |
二 動物性の海綿 | 一〇% | |
三 その他のもの | 二・五% |
第二部 植物性生産品注1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。第六類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉注1 この類には、第〇六・〇一項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花きの生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第七類のばれいしよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品を含まない。2 第〇六・〇三項又は第〇六・〇四項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作つた花束、花かご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第九七・〇一項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。 | ||
〇六・〇一 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根(第一二・一二項のものを除く。) | |
〇六〇一・一〇 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。) | 無税 |
〇六〇一・二〇 | りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。)並びにチコリー及びその根 | 無税 |
〇六・〇二 | その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸 | |
〇六〇二・一〇 | 根を有しない挿穂及び接ぎ穂 | 無税 |
〇六〇二・二〇 | 樹木及び灌木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してあるかないかを問わない。) | 無税 |
〇六〇二・三〇 | しやくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。) | 無税 |
〇六〇二・四〇 | ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。) | 無税 |
〇六〇二・九〇 | その他のもの | 無税 |
〇六・〇三 | 切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) | |
生鮮のもの | ||
〇六〇三・一一 | ばら | 無税 |
〇六〇三・一二 | カーネーション | 無税 |
〇六〇三・一三 | らん | 無税 |
〇六〇三・一四 | 菊 | 無税 |
〇六〇三・一五 | ゆり(リリウム属のもの) | 無税 |
〇六〇三・一九 | その他のもの | 無税 |
〇六〇三・九〇 | その他のもの | 無税 |
〇六・〇四 | 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) | |
〇六〇四・二〇 | 生鮮のもの | 五% |
〇六〇四・九〇 | その他のもの | 五% |
第七類 食用の野菜、根及び塊茎注1 この類には、第一二・一四項の飼料用植物を含まない。2 第〇七・〇九項から第〇七・一二項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちや、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨラナ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。3 第〇七・一二項には、次の物品を除くほか、第〇七・〇一項から第〇七・一一項までの野菜を乾燥した全てのものを含む。(a) 乾燥した豆でさやを除いたもの(第〇七・一三項参照)(b) 第一一・〇二項から第一一・〇四項までに定める形状のスイートコーン(c) ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第一一・〇五項参照)(d) 第〇七・一三項の乾燥した豆の粉及びミール(第一一・〇六項参照)4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第〇九・〇四項参照)。5 第〇七・一一項には、使用に先立つて専ら輸送又は貯蔵の間一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもの)で、そのままの状態では食用に適しないもののみを含む。 | ||
〇七・〇一 | ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
〇七〇一・一〇 | 種ばれいしよ | 五% |
〇七〇一・九〇 | その他のもの | 五% |
〇七・〇二 | ||
〇七〇二・〇〇 | トマト(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
〇七・〇三 | たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
〇七〇三・一〇 | たまねぎ及びシャロット | |
一 たまねぎ | ||
(一) 課税価格が一キログラムにつき六七円以下のもの | 一〇% | |
(二) 課税価格が一キログラムにつき六七円を超え七三円七〇銭以下のもの | 一キログラムにつき、課税価格と七三円七〇銭との差額 | |
(三) 課税価格が一キログラムにつき七三円七〇銭を超えるもの | 無税 | |
二 シャロット | 五% | |
〇七〇三・二〇 | にんにく | 五% |
〇七〇三・九〇 | リーキその他のねぎ属のもの | 五% |
〇七・〇四 | キャベツ、カリフラワー、コールラビー、ケールその他これらに類するあぶらな属の食用の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
〇七〇四・一〇 | カリフラワー及びブロッコリー | 五% |
〇七〇四・二〇 | 芽キャベツ | 五% |
〇七〇四・九〇 | その他のもの | 五% |
〇七・〇五 | レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
レタス | ||
〇七〇五・一一 | 結球レタス | 五% |
〇七〇五・一九 | その他のもの | 五% |
チコリー | ||
〇七〇五・二一 | ウイットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) | 五% |
〇七〇五・二九 | その他のもの | 五% |
〇七・〇六 | にんじん、かぶ、サラダ用のビート、サルシファイ、セルリアク、大根その他これらに類する食用の根(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
〇七〇六・一〇 | にんじん及びかぶ | 五% |
〇七〇六・九〇 | その他のもの | 五% |
〇七・〇七 | ||
〇七〇七・〇〇 | きゆうり及びガーキン(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | 五% |
〇七・〇八 | 豆(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、さやを除いてあるかないかを問わない。) | |
〇七〇八・一〇 | えんどう(ピスム・サティヴム) | 五% |
〇七〇八・二〇 | ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | 五% |
〇七〇八・九〇 | その他の豆 | 五% |
〇七・〇九 | その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
〇七〇九・二〇 | アスパラガス | 五% |
〇七〇九・三〇 | なす | 五% |
〇七〇九・四〇 | セルリー(セルリアクを除く。) | 五% |
きのこ及びトリフ | ||
〇七〇九・五一 | きのこ(はらたけ属のもの) | 五% |
〇七〇九・五二 | きのこ(やまどりたけ属のもの) | 五% |
〇七〇九・五三 | きのこ(あんずたけ属のもの) | 五% |
〇七〇九・五四 | しいたけ(レンティヌス・エドデス) | 五% |
〇七〇九・五五 | まつたけ(トリコロマ・マツタケ、トリコロマ・マグニヴェラレ、トリコロマ・アナトリクム、トリコロマ・ドゥルキオレンス及びトリコロマ・カリガトゥム) | 五% |
〇七〇九・五六 | トリフ(セイヨウショウロ属のもの) | 五% |
〇七〇九・五九 | その他のもの | 五% |
〇七〇九・六〇 | とうがらし属又はピメンタ属の果実 | 五% |
〇七〇九・七〇 | ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 | 五% |
その他のもの | ||
〇七〇九・九一 | アーティチョーク | 五% |
〇七〇九・九二 | オリーブ | 五% |
〇七〇九・九三 | かぼちや類(ククルビタ属のもの) | 五% |
〇七〇九・九九 | その他のもの | |
一 スイートコーン | 一〇% | |
二 その他のもの | 五% | |
〇七・一〇 | 冷凍野菜(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限る。) | |
〇七一〇・一〇 | ばれいしよ | 一〇% |
豆(さやを除いてあるかないかを問わない。) | ||
〇七一〇・二一 | えんどう(ピスム・サティヴム) | 一〇% |
〇七一〇・二二 | ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | 一〇% |
〇七一〇・二九 | その他のもの | 一〇% |
〇七一〇・三〇 | ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 | 一〇% |
〇七一〇・四〇 | スイートコーン | 一二・五% |
〇七一〇・八〇 | その他の野菜 | |
一 ごぼう | 二〇% | |
二 その他のもの | 一〇% |
〇七一〇・九〇 | 野菜を混合したもの | |
一 スイートコーンを主成分とするもの | 一二・五% | |
二 その他のもの | 一〇% | |
〇七・一一 | 一時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る。) | |
〇七一一・二〇 | オリーブ | 一五% |
〇七一一・四〇 | きゆうり及びガーキン | 一五% |
きのこ及びトリフ | ||
〇七一一・五一 | きのこ(はらたけ属のもの) | 一五% |
〇七一一・五九 | その他のもの | 一五% |
〇七一一・九〇 | その他の野菜及び野菜を混合したもの | |
一 なす(一個の重量が二〇グラム以下のものに限る。)、らつきよう及びわらび | 一〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) ごぼう | 二〇% | |
(二) その他のもの | 一五% | |
〇七・一二 | 乾燥野菜(全形のもの及び切り、砕き又は粉状にしたものに限るものとし、更に調製したものを除く。) | |
〇七一二・二〇 | たまねぎ | 一五% |
きのこ、きくらげ(きくらげ属のもの)、白きくらげ(白きくらげ属のもの)及びトリフ | ||
〇七一二・三一 | きのこ(はらたけ属のもの) | 一五% |
〇七一二・三二 | きくらげ(きくらげ属のもの) | 一五% |
〇七一二・三三 | 白きくらげ(白きくらげ属のもの) | 一五% |
〇七一二・三四 | しいたけ(レンティヌス・エドデス) | 一五% |
〇七一二・三九 | その他のもの | 一五% |
〇七一二・九〇 | その他の野菜及び野菜を混合したもの | |
一 スイートコーン | ||
(一) 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき一五円 | |
二 その他のもの | 一五% | |
〇七・一三 | 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | |
〇七一三・一〇 | えんどう(ピスム・サティヴム) | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
〇七一三・二〇 | ひよこ豆 | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一〇% | |
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | ||
〇七一三・三一 | 緑豆(ヴィグナ・ムンゴ及びヴィグナ・ラジアタ) | 無税 |
〇七一三・三二 | 小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス) | 一キログラムにつき四一七円 |
〇七一三・三三 | いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
〇七一三・三四 | バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
〇七一三・三五 | ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
〇七一三・三九 | その他のもの | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
〇七一三・四〇 | ひら豆 | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一〇% | |
〇七一三・五〇 | そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
〇七一三・六〇 | き豆(カヤヌス・カヤン) | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
〇七一三・九〇 | その他のもの | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき四一七円 | |
〇七・一四 | カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないか又はペレット状にしてあるかないかを問わない。)並びにサゴやしの髄 | |
〇七一四・一〇 | カッサバ芋 | |
一 冷凍したもの | 二〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) 粉又はミールのペレット | 二五% | |
(二) その他のもの | 一五% | |
〇七一四・二〇 | かんしよ | |
一 冷凍したもの | 二〇% | |
二 その他のもの | 一五% | |
〇七一四・三〇 | ヤム芋(ディオスコレア属のもの) | |
一 冷凍したもの | 二〇% | |
二 その他のもの | 一五% | |
〇七一四・四〇 | さといも(コロカシア属のもの) | |
一 冷凍したもの | 一〇% | |
二 その他のもの | 一五% | |
〇七一四・五〇 | アメリカさといも(クサントソマ属のもの) | |
一 冷凍したもの | 二〇% | |
二 その他のもの | 一五% | |
〇七一四・九〇 | その他のもの | |
一 冷凍したもの | 二〇% | |
二 その他のもの | 一五% |
第八類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮注1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。(a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)(b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加)ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。4 第〇八・一二項には、使用に先立つて専ら輸送又は貯蔵の間一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもの)で、そのままの状態では食用に適しないもののみを含む。 | ||
〇八・〇一 | ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) | |
ココやしの実 | ||
〇八〇一・一一 | 乾燥したもの | 六% |
〇八〇一・一二 | 内果皮付きのもの | 六% |
〇八〇一・一九 | その他のもの | 六% |
ブラジルナット | ||
〇八〇一・二一 | 殻付きのもの | 四% |
〇八〇一・二二 | 殻を除いたもの | 四% |
カシューナット | ||
〇八〇一・三一 | 殻付きのもの | 無税 |
〇八〇一・三二 | 殻を除いたもの | 無税 |
〇八・〇二 | その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) | |
アーモンド | ||
〇八〇二・一一 | 殻付きのもの | |
一 ビターアーモンド | 無税 | |
二 スイートアーモンド | 四% | |
〇八〇二・一二 | 殻を除いたもの | |
一 ビターアーモンド | 無税 | |
二 スイートアーモンド | 四% | |
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの) | ||
〇八〇二・二一 | 殻付きのもの | 一〇% |
〇八〇二・二二 | 殻を除いたもの | 一〇% |
くるみ | ||
〇八〇二・三一 | 殻付きのもの | 一〇% |
〇八〇二・三二 | 殻を除いたもの | 一〇% |
くり(カスタネア属のもの) | ||
〇八〇二・四一 | 殻付きのもの | 一六% |
〇八〇二・四二 | 殻を除いたもの | 一六% |
ピスタチオナット | ||
〇八〇二・五一 | 殻付きのもの | 無税 |
〇八〇二・五二 | 殻を除いたもの | 無税 |
マカダミアナット | ||
〇八〇二・六一 | 殻付きのもの | 五% |
〇八〇二・六二 | 殻を除いたもの | 五% |
〇八〇二・七〇 | コーラナット(コラ属のもの) | 二〇% |
〇八〇二・八〇 | びんろう子 | 無税 |
その他のもの | ||
〇八〇二・九一 | 殻付きの松の実 | 二〇% |
〇八〇二・九二 | 殻を除いた松の実 | 二〇% |
〇八〇二・九九 | その他のもの | |
一 ペカン | 五% | |
二 その他のもの | 二〇% | |
〇八・〇三 | バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) | |
〇八〇三・一〇 | プランテイン | |
一 生鮮のもの | ||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | 四〇% | |
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの | 五〇% | |
二 乾燥したもの | 六% | |
〇八〇三・九〇 | その他のもの | |
一 生鮮のもの | ||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | 四〇% | |
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの | 五〇% | |
二 乾燥したもの | 六% | |
〇八・〇四 | なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) | |
〇八〇四・一〇 | なつめやしの実 | 無税 |
〇八〇四・二〇 | いちじく | 一〇% |
〇八〇四・三〇 | パイナップル | |
一 生鮮のもの | 二〇% | |
二 乾燥したもの | 一二% | |
〇八〇四・四〇 | アボカドー | 六% |
〇八〇四・五〇 | グアバ、マンゴー及びマンゴスチン | 六% |
〇八・〇五 | かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) | |
〇八〇五・一〇 | オレンジ | |
一 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの | 二〇% | |
二 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの | 四〇% | |
マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 | ||
〇八〇五・二一 | マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん | 二〇% |
〇八〇五・二二 | クレメンタイン | 二〇% |
〇八〇五・二九 | その他のもの | 二〇% |
〇八〇五・四〇 | グレープフルーツ及びポメロ | 一〇% |
〇八〇五・五〇 | レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア) | 無税 |
〇八〇五・九〇 | その他のもの | |
一 ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリアを除く。) | 無税 | |
二 その他のもの | 二〇% | |
〇八・〇六 | ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) | |
〇八〇六・一〇 | 生鮮のもの | |
一 毎年三月一日から同年一〇月三一日までに輸入されるもの | 二〇% | |
二 毎年一一月一日から翌年二月末日までに輸入されるもの | 一三% | |
〇八〇六・二〇 | 乾燥したもの | 二% |
〇八・〇七 | パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) | |
メロン(すいかを含む。) | ||
〇八〇七・一一 | すいか | 一〇% |
〇八〇七・一九 | その他のもの | 一〇% |
〇八〇七・二〇 | パパイヤ | 四% |
〇八・〇八 | りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。) | |
〇八〇八・一〇 | りんご | 二〇% |
〇八〇八・三〇 | 梨 | 八% |
〇八〇八・四〇 | マルメロ | 八% |
〇八・〇九 | あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。) | |
〇八〇九・一〇 | あんず | 一〇% |
さくらんぼ | ||
〇八〇九・二一 | サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) | 一〇% |
〇八〇九・二九 | その他のもの | 一〇% |
〇八〇九・三〇 | 桃(ネクタリンを含む。) | 一〇% |
〇八〇九・四〇 | プラム及びスロー | 一〇% |
〇八・一〇 | その他の果実(生鮮のものに限る。) | |
〇八一〇・一〇 | ストロベリー | 一〇% |
〇八一〇・二〇 | ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー | 一〇% |
〇八一〇・三〇 | ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー | 一〇% |
〇八一〇・四〇 | クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 | 一〇% |
〇八一〇・五〇 | キウイフルーツ | 八% |
〇八一〇・六〇 | ドリアン | 一〇% |
〇八一〇・七〇 | 柿 | 一〇% |
〇八一〇・九〇 | その他のもの | 一〇% |
〇八・一一 | 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
〇八一一・一〇 | ストロベリー | |
一 砂糖を加えたもの | 一六% | |
二 その他のもの | 二〇% | |
〇八一一・二〇 | ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー | |
一 砂糖を加えたもの | 一六% | |
二 その他のもの | 一〇% | |
〇八一一・九〇 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) パイナップル | 二八% | |
(二) ベリー | 一六% | |
(三) サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) | 一八・四% | |
(四) 桃及び梨 | 一〇% | |
(五) その他のもの | 二〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) パイナップル | 二八% | |
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ | 一二% | |
(三) 桃、梨及びベリー | 一〇% | |
(四) その他のもの | 二〇% | |
〇八・一二 | 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。) | |
〇八一二・一〇 | さくらんぼ | 二〇% |
〇八一二・九〇 | その他のもの | |
一 バナナ | ||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの | 四〇% | |
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの | 五〇% | |
二 オレンジ | ||
(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの | 二〇% | |
(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの | 四〇% | |
三 グレープフルーツ及びポメロ | ||
(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの | 二〇% | |
(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの | 四〇% | |
四 その他のもの | ||
(一) レモン及びライム(保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものを除く。) | 一〇% | |
(二) くり(カスタネア属のもの) | 一六% | |
(三) その他のもの | 二〇% | |
〇八・一三 | 乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの | |
〇八一三・一〇 | あんず | 一五% |
〇八一三・二〇 | プルーン | 四% |
〇八一三・三〇 | りんご | 一五% |
〇八一三・四〇 | その他の果実 | |
一 ベリー | 一二% | |
二 その他のもの | 一五% | |
〇八一三・五〇 | この類のナット又は乾燥果実を混合したもの | |
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超えるもの(くり(カスタネア属のもの)、くるみ、ピスタチオナット、コーラナット(コラ属のもの)、第〇八〇二・九一号から第〇八〇二・九九号までのナット又は第〇八一三・一〇号から第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。) | 一〇% | |
二 その他のもの | 二〇% | |
〇八・一四 | ||
〇八一四・〇〇 | かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) | 二・五% |
第九類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料注1 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。(a) 同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。(b) 異なる項の二以上の物品の混合物は、第〇九・一〇項に属する。第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの物品((a)又は(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第二一・〇三項に属する。2 この類には、第一二・一一項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。 | ||
〇九・〇一 | コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) コーヒー(いつたものを除く。) | |
〇九〇一・一一 | カフェインを除いてないもの | 無税 |
〇九〇一・一二 | カフェインを除いたもの | 無税 |
コーヒー(いつたものに限る。) | ||
〇九〇一・二一 | カフェインを除いてないもの | 二〇% |
〇九〇一・二二 | カフェインを除いたもの | 二〇% |
〇九〇一・九〇 | その他のもの | |
一 コーヒー豆の殻及び皮 | 無税 | |
二 コーヒーを含有するコーヒー代用物 | 二〇% | |
〇九・〇二 | 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) | |
〇九〇二・一〇 | 緑茶(発酵していないもので、正味重量が三キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) | 二〇% |
〇九〇二・二〇 | その他の緑茶(発酵していないものに限る。) | |
一 くず(飲用に適するものを除く。) | 無税 | |
二 その他のもの | 二〇% | |
〇九〇二・三〇 | 紅茶及び部分的に発酵した茶(正味重量が三キログラム以下の直接包装にしたものに限る。) | 二〇% |
〇九〇二・四〇 | その他の紅茶及び部分的に発酵した茶 | |
一 くず(飲用に適するものを除く。) | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 紅茶 | 五% | |
(二) その他のもの | 二〇% | |
〇九・〇三 | ||
〇九〇三・〇〇 | マテ | 二〇% |
〇九・〇四 | とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー | |
ペッパー | ||
〇九〇四・一一 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九〇四・一二 | 破砕し又は粉砕したもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
とうがらし属又はピメンタ属の果実 | ||
〇九〇四・二一 | 乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。) | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九〇四・二二 | 破砕し又は粉砕したもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九・〇五 | バニラ豆 | |
〇九〇五・一〇 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | 無税 |
〇九〇五・二〇 | 破砕し又は粉砕したもの | 無税 |
〇九・〇六 | けい皮及びシンナモンツリーの花 | |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | ||
〇九〇六・一一 | けい皮(キナモムム・ゼラニカム・ブルーメ) | 無税 |
〇九〇六・一九 | その他のもの | 無税 |
〇九〇六・二〇 | 破砕し又は粉砕したもの | 無税 |
〇九・〇七 | 丁子(果実、花及び花梗に限る。) | |
〇九〇七・一〇 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九〇七・二〇 | 破砕し又は粉砕したもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九・〇八 | 肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 | |
肉ずく | ||
〇九〇八・一一 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九〇八・一二 | 破砕し又は粉砕したもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
肉ずく花 | ||
〇九〇八・二一 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九〇八・二二 | 破砕し又は粉砕したもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
カルダモン類 | ||
〇九〇八・三一 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九〇八・三二 | 破砕し又は粉砕したもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九・〇九 | アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー | |
コリアンダーの種 | ||
〇九〇九・二一 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九〇九・二二 | 破砕し又は粉砕したもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
二 その他のもの | 三・五% | |
クミンの種 | ||
〇九〇九・三一 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九〇九・三二 | 破砕し又は粉砕したもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
二 その他のもの | 三・五% | |
アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー | ||
〇九〇九・六一 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九〇九・六二 | 破砕し又は粉砕したもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 七% | |
二 その他のもの | 三・五% | |
〇九・一〇 | しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 | |
しようが | ||
〇九一〇・一一 | 破砕及び粉砕のいずれもしてないもの | |
一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの | 一五% | |
二 その他のもの | ||
(一) 小売用の容器入りにしたもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | ||
A 乾燥したもの(全形のものに限るものとし、皮を除いてあるかないかを問わない。) | 無税 | |
B その他のもの | 五% | |
〇九一〇・一二 | 破砕し又は粉砕したもの | |
一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの | 一五% | |
二 その他のもの | ||
(一) 小売用の容器入りにしたもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | 五% | |
〇九一〇・二〇 | サフラン | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
〇九一〇・三〇 | うこん | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 | |
その他の香辛料 | ||
〇九一〇・九一 | この類の注1(b)の混合物 | |
一 カレー | 一二% | |
二 その他のもの | ||
(一) 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
(二) その他のもの | 無税 | |
〇九一〇・九九 | その他のもの | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 四・二% | |
二 その他のもの | 無税 |
第一〇類 穀物注1(A) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。(B) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第一〇・〇六項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含み、第一〇・〇八項には、サポニンを分離するために果皮を全部又は部分的に除去したキヌアで、他のいかなる加工もしていないものを含む。2 第一〇・〇五項には、スイートコーンを含まない(第七類参照)。号注1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(二八)のものをいう。 | ||
一〇・〇一 | 小麦及びメスリン | |
デュラム小麦 | ||
一〇〇一・一一 | 播種用のもの | 一キログラムにつき六五円 |
一〇〇一・一九 | その他のもの | 一キログラムにつき六五円 |
その他のもの | ||
一〇〇一・九一 | 播種用のもの | 一キログラムにつき六五円 |
一〇〇一・九九 | その他のもの | 一キログラムにつき六五円 |
一〇・〇二 | ライ麦 | |
一〇〇二・一〇 | 播種用のもの | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
一〇〇二・九〇 | その他のもの | 五% |
一〇・〇三 | 大麦及び裸麦 | |
一〇〇三・一〇 | 播種用のもの | 一キログラムにつき四六円 |
一〇〇三・九〇 | その他のもの | 一キログラムにつき四六円 |
一〇・〇四 | オート | |
一〇〇四・一〇 | 播種用のもの | 無税 |
一〇〇四・九〇 | その他のもの | 無税 |
一〇・〇五 | とうもろこし | |
一〇〇五・一〇 | 播種用のもの | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき一五円 | |
一〇〇五・九〇 | その他のもの | |
一 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) | 無税 | |
二 その他のもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき一二円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
一〇・〇六 | 米 | |
一〇〇六・一〇 | もみ | 一キログラムにつき四〇二円 |
一〇〇六・二〇 | 玄米 | 一キログラムにつき四〇二円 |
一〇〇六・三〇 | 精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。) | 一キログラムにつき四〇二円 |
一〇〇六・四〇 | 砕米 | 一キログラムにつき四〇二円 |
一〇・〇七 | グレーンソルガム | |
一〇〇七・一〇 | 播種用のもの | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
一〇〇七・九〇 | その他のもの | 五% |
一〇・〇八 | そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 | |
一〇〇八・一〇 | そば | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一五% | |
ミレット | ||
一〇〇八・二一 | 播種用のもの | 無税 |
一〇〇八・二九 | その他のもの | 無税 |
一〇〇八・三〇 | カナリーシード | 無税 |
一〇〇八・四〇 | フォニオ(ディギタリア属のもの) | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
一〇〇八・五〇 | キヌア(ケノポディウム・クイノア) | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% | |
一〇〇八・六〇 | ライ小麦 | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき六五円 | |
一〇〇八・九〇 | その他の穀物 | |
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの | 無税 | |
二 その他のもの | 五% |
第一一類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン注1 この類には、次の物品を含まない。(a) いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第〇九・〇一項及び第二一・〇一項参照)(b) 第一九・〇一項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉(c) 第一九・〇四項のコーンフレークその他の物品(d) 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項又は第二〇・〇五項の調製し又は保存に適する処理をした野菜(e) 医療用品(第三〇類参照)(f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第三三類参照)2(A) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第二三・〇二項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第一一・〇四項に属する。(a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。(b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。(B) (A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第一一・〇一項又は第一一・〇二項に属するものとし、その他のものは第一一・〇三項又は第一一・〇四項に属する。 | ||||||||
(1) 穀物 | (2) でん粉の含有率 | (3) 灰分の含有率 | (4) 目開きが三一五マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率 | (5) 目開きが五〇〇マイクロメートル(ミクロン)のふるいに対する通過率 | ||||
小麦及びライ麦 | 四五% | 二・五% | 八〇% | ― | ||||
大麦及び裸麦 | 四五% | 三% | 八〇% | ― | ||||
オート | 四五% | 五% | 八〇% | ― | ||||
とうもろこし及びグレーンソルガム | 四五% | 二% | ― | 九〇% | ||||
米 | 四五% | 一・六% | 八〇% | ― | ||||
そば | 四五% | 四% | 八〇% | ― | ||||
3 第一一・〇三項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。(a) とうもろこしから得た物品については、目開きが二ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの(b) その他の穀物から得た物品については、目開きが一・二五ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の九五%以上のもの | ||||||||
一一・〇一 | ||||||||
一一〇一・〇〇 | 小麦粉及びメスリン粉 | 一キログラムにつき一〇六円 | ||||||
一一・〇二 | 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) | |||||||
一一〇二・二〇 | とうもろこし粉 | 二五% | ||||||
一一〇二・九〇 | その他のもの | |||||||
一 大麦粉及び裸麦粉 | 一キログラムにつき九八円 | |||||||
二 ライ小麦粉 | 一キログラムにつき一〇六円 | |||||||
三 米粉 | 一キログラムにつき四四二円 | |||||||
四 その他のもの | 二五% | |||||||
一一・〇三 | ひき割り穀物、穀物のミール及びペレットひき割り穀物及び穀物のミール | |||||||
一一〇三・一一 | 小麦のもの | 一キログラムにつき一〇六円 | ||||||
一一〇三・一三 | とうもろこしのもの | 二五% | ||||||
一一〇三・一九 | その他の穀物のもの | |||||||
一 大麦又は裸麦のもの | 一キログラムにつき九八円 | |||||||
二 ライ小麦のもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |||||||
三 オートのもの | 二〇% | |||||||
四 米のもの | 一キログラムにつき四四二円 | |||||||
五 その他のもの | 二〇% |
一一〇三・二〇 | ペレット | |||||||
一 小麦のもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |||||||
二 オートのもの | 二〇% | |||||||
三 とうもろこし又は米のもの | ||||||||
(一) とうもろこしのもの | 二五% | |||||||
(二) 米のもの | 一キログラムにつき四四二円 | |||||||
四 大麦又は裸麦のもの | 一キログラムにつき九八円 | |||||||
五 ライ小麦のもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |||||||
六 その他のもの | 二〇% | |||||||
一一・〇四 | その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 | |||||||
一一〇四・一二 | オートのもの | 二〇% | ||||||
一一〇四・一九 | その他の穀物のもの | |||||||
一 小麦又はライ小麦のもの | 一キログラムにつき一三二円 | |||||||
二 とうもろこし又は米のもの | ||||||||
(一) とうもろこしのもの | 二五% | |||||||
(二) 米のもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |||||||
三 大麦又は裸麦のもの | 一キログラムにつき一〇七円 | |||||||
四 その他のもの | 二〇% | |||||||
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) | ||||||||
一一〇四・二二 | オートのもの | 二〇% | ||||||
一一〇四・二三 | とうもろこしのもの | |||||||
一 コーンフレークの製造に使用するもの | 一六・二% | |||||||
二 その他のもの | 二五% | |||||||
一一〇四・二九 | その他の穀物のもの | |||||||
一 小麦又はライ小麦のもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |||||||
二 米のもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |||||||
三 大麦又は裸麦のもの | 一キログラムにつき一三〇円 | |||||||
四 その他のもの | 二〇% | |||||||
一一〇四・三〇 | 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) | 二〇% | ||||||
一一・〇五 | ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット | |||||||
一一〇五・一〇 | 粉及びミール | 二五% | ||||||
一一〇五・二〇 | フレーク、粒及びペレット | 二〇% | ||||||
一一・〇六 | 乾燥した豆(第〇七・一三項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第〇七・一四項のものに限る。)の粉及びミール並びに第八類の物品の粉及びミール | |||||||
一一〇六・一〇 | 乾燥した豆(第〇七・一三項のものに限る。)のもの | 一六% | ||||||
一一〇六・二〇 | サゴやし又は根若しくは塊茎(第〇七・一四項のものに限る。)のもの | 二五% | ||||||
一一〇六・三〇 | 第八類の物品のもの | 二五% | ||||||
一一・〇七 | 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) | |||||||
一一〇七・一〇 | いつてないもの | 一キログラムにつき二五円 | ||||||
一一〇七・二〇 | いつたもの | 一キログラムにつき二五円 | ||||||
一一・〇八 | でん粉及びイヌリンでん粉 | |||||||
一一〇八・一一 | 小麦でん粉 | 一キログラムにつき一五八円 | ||||||
一一〇八・一二 | とうもろこしでん粉(コーンスターチ) | 一キログラムにつき一四〇円 | ||||||
一一〇八・一三 | ばれいしよでん粉 | 一キログラムにつき一四〇円 | ||||||
一一〇八・一四 | マニオカ(カッサバ)でん粉 | 一キログラムにつき一四〇円 | ||||||
一一〇八・一九 | その他のでん粉 | 一キログラムにつき一四〇円 | ||||||
一一〇八・二〇 | イヌリン | 一キログラムにつき一四〇円 | ||||||
一一・〇九 | ||||||||
一一〇九・〇〇 | 小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) | 二五% |
第一二類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物注1 第一二・〇七項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第七類及び第二〇類参照)及び第〇八・〇一項又は第〇八・〇二項の物品を含まない。2 第一二・〇八項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かすを含まない。3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第一二・〇九項の播種用の種とみなす。もつとも、次の物品は、播種用のものであつても、第一二・〇九項には含まない。(a) 豆及びスイートコーン(第七類参照)(b) 第九類の香辛料その他の物品(c) 穀物(第一〇類参照)(d) 第一二・〇一項から第一二・〇七項まで又は第一二・一一項の物品4 第一二・一一項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。もつとも、第一二・一一項には、次の物品を含まない。(a) 第三〇類の医薬品(b) 第三三類の調製香料及び化粧品類(c) 第三八・〇八項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品5 第一二・一二項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。(a) 第二一・〇二項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)(b) 第三〇・〇二項の培養微生物(c) 第三一・〇一項又は第三一・〇五項の肥料号注1 第一二〇五・一〇号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量の二%未満のものに限る。)及び一グラムあたり三〇マイクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。備考1 あおじその果実、あさがおの種、アモムム・クサンティオイデスの種、アルピニア・オクシヒュルラの果実、いかりそうの葉、うつぼぐさの花、えびすぐさの種、エピメディウム・ウシャネンセの葉、エピメディウム・プベスケンスの葉、エピメディウム・ブレヴィコルヌの葉、エヴォディア・ボディニエリの果実、おおからすうりの種、おおばこの果実、種、葉及び花、おおみさんざしの果実、おかぜりの果実、おにゆりの葉、オランダびゆの果実、かきどおしの葉及び花、かきのきのがく、カシア・トラの種、かためんじその果実、かわらよもぎの花、きからすうりの種、きささげの果実、キトルス・アウランティウム(だいだいを含む。)の果実(未成熟のものに限る。)、きばないかりそうの葉、くこの果実及び葉、くちなしの果実、けいがいの花、げんのしようこの葉及び花、ごしゆゆの果実、こぶしの花、ごぼうの果実、ざくろの果皮、ささくさの葉、さねぶとなつめの種、さんざしの果実、さんしゆゆの果実、しその果実及び葉、しなからすうりの種、しなれんぎようの果実、しろみなんてんの果実、すいかずらの葉及び花、すおうの心材、せつこく属の植物の葉、だいふくびんろうの果皮、たむしばの花、ちようせんごみしの果実、ちよれいまいたけの菌核、ちりめんあおじその果実、ちりめんじその果実及び葉、とうがん(ベニンカサ・ケリフェラ品種エマルギナタを含む。)の種、とうきささげの果実、ときわいかりそうの葉、どくだみの葉及び花、ながばくこの果実、なつみかんの果実(未成熟のものに限る。)、なんてんの果実、ねなしかずらの種、のいばらの果実、はくもくれんの花、はつかの葉及び花、はまごうの果実、はまねなしかずらの種、はまびしの果実、びわの葉、びんろうの果皮、ふきたんぽぽの花、ふじまめの種、ふゆむしなつくさたけの子実体(宿主を付けたものに限る。)、ほざきいかりそうの葉、ほんごしゆゆの果実、マグノリア・スプレンゲリの花、マグノリア・ビオンディイの花、まつほどの菌核、まめだおしの種、みつばはまごうの果実、ミロバランの果実、めはじきの葉及び花、リリウム・プミルムの葉、リリウム・ブロウニイ(はかたゆりを含む。)の葉、レオヌルス・シビリクスの葉及び花、れんぎようの果実並びにロファテルム・シネンセの葉 | ||
一二・〇一 | 大豆(割つてあるかないかを問わない。) | |
一二〇一・一〇 | 播種用のもの | 無税 |
一二〇一・九〇 | その他のもの | 無税 |
一二・〇二 | 落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) | |
一二〇二・三〇 | 播種用のもの | 一キログラムにつき七二六円 |
その他のもの | ||
一二〇二・四一 | 殻付きのもの | 一キログラムにつき七二六円 |
一二〇二・四二 | 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) | 一キログラムにつき七二六円 |
一二・〇三 | ||
一二〇三・〇〇 | コプラ | 無税 |
一二・〇四 | ||
一二〇四・〇〇 | 亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。) | 無税 |
一二・〇五 | 菜種(割つてあるかないかを問わない。) | |
一二〇五・一〇 | 菜種(低エルカ酸のもの) | 無税 |
一二〇五・九〇 | その他のもの | 無税 |
一二・〇六 | ||
一二〇六・〇〇 | ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。) | 無税 |
一二・〇七 | その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。) | |
一二〇七・一〇 | 油やしの実及びパーム核 | 無税 |
綿実 | ||
一二〇七・二一 | 播種用のもの | 無税 |
一二〇七・二九 | その他のもの | 無税 |
一二〇七・三〇 | ひまの種 | 無税 |
一二〇七・四〇 | ごま | 無税 |
一二〇七・五〇 | マスタードの種 | 無税 |
一二〇七・六〇 | サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種 | 無税 |
一二〇七・七〇 | メロンの種 | 無税 |
その他のもの | ||
一二〇七・九一 | けしの種 | 無税 |
一二〇七・九九 | その他のもの | 無税 |
一二・〇八 | 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) | |
一二〇八・一〇 | 大豆のもの | 七% |
一二〇八・九〇 | その他のもの | 七% |
一二・〇九 | 播種用の種、果実及び胞子 | |
一二〇九・一〇 | てん菜の種 | 無税 |
飼料用植物の種 | ||
一二〇九・二一 | ルーサン(アルファルファ)の種 | 無税 |
一二〇九・二二 | クローバー(トリフォリウム属のもの)の種 | 無税 |
一二〇九・二三 | フェスクの種 | 無税 |
一二〇九・二四 | ケンタッキーブルーグラス(ポア・プラテンスィス)の種 | 無税 |
一二〇九・二五 | ライグラス(ロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネ)の種 | 無税 |
一二〇九・二九 | その他のもの | 無税 |
一二〇九・三〇 | 園芸用草花の種 | 無税 |
その他のもの | ||
一二〇九・九一 | 野菜の種 | 無税 |
一二〇九・九九 | その他のもの | 無税 |
一二・一〇 | ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン | |
一二一〇・一〇 | ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものを除く。) | 五% |
一二一〇・二〇 | ホップ(粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものに限る。)及びルプリン | 五% |
一二・一一 | 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) | |
一二一一・二〇 | おたねにんじん | |
一 生鮮のもの及び乾燥したもの | 五% | |
二 その他のもの | 三% | |
一二一一・三〇 | コカ葉 | 無税 |
一二一一・四〇 | けしがら | 三% |
一二一一・五〇 | 麻黄 | 無税 |
一二一一・六〇 | アフリカンチェリー(プルヌス・アフリカナ)の樹皮 | 無税 |
一二一一・九〇 | その他のもの | |
一 ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉、ウワウルシ葉、ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、プランタゴプシリウムの種、キナ皮、コンズランゴ皮、カスカラサグラダ、吐根、りんどう属の植物の茎及び根、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香、白及、キューベ根、セメンシナその他のサントニン採取用のもの、沈香、槐花、大黄並びに甘草 | 無税 | |
二 除虫菊 | ||
(一) 生鮮のもの及び乾燥したもの | 一四% | |
(二) その他のもの | 一〇% | |
三 大麻草 | 三% | |
四 その他のもの | ||
(一) 茎、樹皮及び根並びにこの類の備考1の物品(乾燥したものに限るものとし、粉状にしたものを除く。) | 無税 | |
(二) その他のもの | ||
A びやくだん | 二・五% | |
B はとむぎ | 三% | |
C その他のもの | 二・五% | |
一二・一二 | 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
海草その他の藻類 | ||
一二一二・二一 | 食用に適するもの | |
一 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの | 一枚につき一円五〇銭 | |
二 あまのり属のもの及びこれを交えたもの(この号の一に掲げる物品を除く。) | 四〇% | |
三 その他のもの | 一五% | |
一二一二・二九 | その他のもの | |
一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの | 五% | |
二 その他のもの | 無税 | |
その他のもの | ||
一二一二・九一 | てん菜 | 無税 |
一二一二・九二 | ローカストビーン(キャロブ) | 無税 |
一二一二・九三 | さとうきび | 無税 |
一二一二・九四 | チコリーの根 | 一五% |
一二一二・九九 | その他のもの | |
一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) | 一キログラムにつき三、二八九円 | |
二 その他のもの | 五% | |
一二・一三 | ||
一二一三・〇〇 | 穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。) | 無税 |
一二・一四 | ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。) | |
一二一四・一〇 | ルーサン(アルファルファ)のミール及びペレット | 無税 |
一二一四・九〇 | その他のもの | 無税 |
第一三類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス注1 第一三・〇二項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。(a) 甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の一〇%を超えるもの及び菓子にしたもの(第一七・〇四項参照)(b) 麦芽エキス(第一九・〇一項参照)(c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第二一・〇一項参照)(d) アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第二二類参照)(e) 第二九・一四項又は第二九・三八項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品(f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の五〇%以上のもの(第二九・三九項参照)(g) 第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品及び血液型判定用のもの(第三八・二二項参照)(h) なめしエキス及び染色エキス(第三二・〇一項及び第三二・〇三項参照)(ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品(第三三類参照)(k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第四〇・〇一項参照)備考1 第一三・〇二項においてアルコール分は、温度二〇度におけるアルコールの容量分による。 | ||
一三・〇一 | ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(例えば、バルサム) | |
一三〇一・二〇 | アラビアゴム | 無税 |
一三〇一・九〇 | その他のもの | |
一 セラックその他の精製ラック | 二〇% | |
二 その他のもの | 無税 | |
一三・〇二 | 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。)植物性の液汁及びエキス | |
一三〇二・一一 | 生あへん | 無税 |
一三〇二・一二 | 甘草のもの | 無税 |
一三〇二・一三 | ホップのもの | 無税 |
一三〇二・一四 | 麻黄のもの | |
一 アルコール分が五〇%以上のもの | 一〇% | |
二 その他のもの | 無税 | |
一三〇二・一九 | その他のもの | |
一 飲料のもと | ||
(一) 植物性の一種類の原料から得たもの | 一〇% | |
(二) その他のもの | 二五% | |
二 除虫菊のもの及びロテノンを含有する植物の根のもの | ||
(一) 除虫菊エキス | 七% | |
(二) その他のもの | 無税 | |
三 その他のもの | ||
(一) 生漆 | 無税 | |
(二) 大麻エキス、大麻チンキ及び粗製コカイン | 無税 | |
(三) その他のもの | ||
A アルコール分が五〇%以上のもの | 一〇% | |
B その他のもの | 無税 | |
一三〇二・二〇 | ペクチン質、ペクチニン酸塩及びペクチン酸塩 | 五% |
植物性原料から得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) | ||
一三〇二・三一 | 寒天 | 一キログラムにつき一六〇円 |
一三〇二・三二 | ローカストビーン若しくはその種又はグアーシードから得た粘質物及びシックナー(変性させてあるかないかを問わない。) | 無税 |
一三〇二・三九 | その他のもの | 無税 |
第一四類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品注1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第一一部に属する。2 第一四・〇一項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第四四・〇四項参照)を含まない。3 第一四・〇四項には、木毛(第四四・〇五項参照)及びほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第九六・〇三項参照)を含まない。 | ||
一四・〇一 | 主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、竹、とう、あし、いぐさ、オージア、ラフィア及びライム樹皮) | |
一四〇一・一〇 | 竹 | 一〇% |
一四〇一・二〇 | とう | 無税 |
一四〇一・九〇 | その他のもの | |
一 いぐさ、七島い(キュペルス・テゲティフォルミス)及び莞草(キュペルス・エクサルタトゥス) | 一〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) くずのつる | 三% | |
(二) その他のもの | 五% | |
一四・〇四 | 植物性生産品(他の項に該当するものを除く。) | |
一四〇四・二〇 | コットンリンター | 無税 |
一四〇四・九〇 | その他のもの | |
一 主として詰物として使用する植物性材料(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)、主としてほうき又はブラシに使用する植物性材料(束ねてあるかないかを問わない。)、主として染色用又はなめし用に供する植物性原材料、除虫菊かす、雁皮並びにナット(殻を含むものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)及び種 | 無税 | |
二 たぶの木又はへちまのもの | 七% | |
三 水ごけ | 五% | |
四 その他のもの | 一〇% |
第三部 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう第一五類 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう注1 この類には、次の物品を含まない。(a) 第〇二・〇九項の豚又は家きんの脂肪(b) カカオ脂(第一八・〇四項参照)(c) 調製食料品(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の一五%を超えるものに限る。主として第二一類に属する。)(d) 獣脂かす(第二三・〇一項参照)及び第二三・〇四項から第二三・〇六項までの油かす(e) 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第六部の物品(f) 油から製造したファクチス(第四〇・〇二項参照)2 第一五・〇九項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第一五・一〇項参照)。3 第一五・一八項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第一五・二二項に属する。号注1 第一五〇九・三〇号において、バージンオリーブ油とは、遊離酸度がオレイン酸換算で一〇〇グラムにつき二・〇グラムを超えず、かつ、CODEX ALIMENTARIUS STANDARD 三三―一九八一に定めるバージンオリーブ油の特性に従い、他の種類のバージンオリーブ油のカテゴリーと区別できるものをいう。2 第一五一四・一一号及び第一五一四・一九号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の二%未満の不揮発性油をいう。備考1 この類において「酸価」とは、油脂一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。2 第一五・一八項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。 | ||
一五・〇一 | 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第〇二・〇九項又は第一五・〇三項のものを除く。) | |
一五〇一・一〇 | ラード | |
一 酸価が一・三を超えるもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき一〇円 | |
一五〇一・二〇 | その他の豚脂 | |
一 酸価が一・三を超えるもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき一〇円 | |
一五〇一・九〇 | その他のもの | 七・五% |
一五・〇二 | 牛、羊又はやぎの脂肪(第一五・〇三項のものを除く。) | |
一五〇二・一〇 | タロー | 無税 |
一五〇二・九〇 | その他のもの | 無税 |
一五・〇三 | ||
一五〇三・〇〇 | ラードステアリン、ラード油、オレオステアリン、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしてないものに限る。) | 五% |
一五・〇四 | 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
一五〇四・一〇 | 魚の肝油及びその分別物 | 一〇% |
一五〇四・二〇 | 魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。) | 一〇%(その率が一キログラムにつき六円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
一五〇四・三〇 | 海棲哺乳動物の油脂及びその分別物 | |
一 鯨油 | 無税 | |
二 その他のもの | 一〇% | |
一五・〇五 | ||
一五〇五・〇〇 | ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) | |
一 ウールグリース(粗のものに限る。) | 二% | |
二 その他のもの | 五% | |
一五・〇六 | ||
一五〇六・〇〇 | その他の動物性油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | 七・五% |
一五・〇七 | 大豆油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
一五〇七・一〇 | 粗油(ガム質を除いてあるかないかを問わない。) | |
一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五〇七・九〇 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
一五・〇八 | 落花生油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
一五〇八・一〇 | 粗油 | |
一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五〇八・九〇 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
一五・〇九 | オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
一五〇九・二〇 | エクストラバージンオリーブ油 | 無税 |
一五〇九・三〇 | バージンオリーブ油 | 無税 |
一五〇九・四〇 | その他のバージンオリーブ油 | 無税 |
一五〇九・九〇 | その他のもの | 無税 |
一五・一〇 | オリーブのみから得たその他の油及びその分別物(第一五・〇九項の油及びその分別物を混合したものを含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
一五一〇・一〇 | 粗製のオリーブかす油 | 無税 |
一五一〇・九〇 | その他のもの | 無税 |
一五・一一 | パーム油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
一五一一・一〇 | 粗油 | 七% |
一五一一・九〇 | その他のもの | |
一 パームステアリン | 四% | |
二 その他のもの | 七% | |
一五・一二 | ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物 | |
一五一二・一一 | 粗油 | |
一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五一二・一九 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
綿実油及びその分別物 | ||
一五一二・二一 | 粗油(ゴシポールを除いてあるかないかを問わない。) | 一キログラムにつき一七円 |
一五一二・二九 | その他のもの | 一キログラムにつき一七円 |
一五・一三 | やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
やし(コプラ)油及びその分別物 | ||
一五一三・一一 | 粗油 | 七%(その率が一キログラムにつき七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
一五一三・一九 | その他のもの | 七%(その率が一キログラムにつき七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物 | ||
一五一三・二一 | 粗油 | |
一 パーム核油 | 七% | |
二 ババス油 | ||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五一三・二九 | その他のもの | |
一 パーム核油及びその分別物 | 七% | |
二 ババス油及びその分別物 | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五・一四 | 菜種油及びからし油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) | |
菜種油(低エルカ酸のもの)及びその分別物 | ||
一五一四・一一 | 粗油 | |
一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五一四・一九 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
その他のもの | ||
一五一四・九一 | 粗油 | |
一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五一四・九九 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
一五・一五 | その他の植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ホホバ油及びその分別物を含み、化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)亜麻仁油及びその分別物 | |
一五一五・一一 | 粗油 | 一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
一五一五・一九 | その他のもの | 一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
とうもろこし油及びその分別物 | ||
一五一五・二一 | 粗油 | |
一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一〇円 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五一五・二九 | その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 |
一五一五・三〇 | ひまし油及びその分別物 | 七% |
一五一五・五〇 | ごま油及びその分別物 | |
一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五一五・六〇 | 微生物性油脂及びその分別物 | |
一 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五一五・九〇 | その他のもの | |
一 オイチシカ油及びその分別物並びに桐油及びその分別物 | 無税 | |
二 カメリヤ油、漆ろう及びはぜろう並びにこれらの分別物 | 五% | |
三 ホホバ油及びその分別物 | 七・五% | |
四 その他のもの | ||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの | 一キログラムにつき一七円 | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
一五・一六 | 動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したものに限るものとし、精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。) | |
一五一六・一〇 | 動物性油脂及びその分別物 | 四% |
一五一六・二〇 | 植物性油脂及びその分別物 | 四% |
一五一六・三〇 | 微生物性油脂及びその分別物 | 四% |
一五・一七 | マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第一五・一六項の食用の油脂及びその分別物を除く。) | |
一五一七・一〇 | マーガリン(液状マーガリンを除く。) | 三五% |
一五一七・九〇 | その他のもの | |
一 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) | ||
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの | 四% | |
(二) その他のもの | 七・五% | |
二 植物性油脂、微生物性油脂又はこれらの分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) | ||
(一) 完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの | 四% | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき二〇円七〇銭 | |
三 離型油 | 四・八% | |
四 ショートニング | 一五% | |
五 その他のもの | 二五% | |
一五・一八 | ||
一五一八・〇〇 | 動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂及びこれらの分別物(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の化学的な変性加工をしたものに限るものとし、第一五・一六項のものを除く。)並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用に適しないものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | 四% |
一五・二〇 | ||
一五二〇・〇〇 | グリセリン(粗のものに限る。)、グリセリン水及びグリセリン廃液 | 五% |
一五・二一 | 植物性ろう(トリグリセリドを除く。)、みつろうその他の昆虫ろう及び鯨ろう(精製してあるかないか又は着色してあるかないかを問わない。) | |
一五二一・一〇 | 植物性ろう | 無税 |
一五二一・九〇 | その他のもの | |
一 みつろう及び鯨ろう | 一五% | |
二 その他のもの | 七・五% | |
一五・二二 | ||
一五二二・〇〇 | デグラス及び脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずる残留物 | |
一 デグラス | 七・五% | |
二 その他のもの | 無税 |
第四部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)注1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。第一六類 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品注1 この類には、第二類、第三類、第四類の注6又は第〇五・〇四項に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚、甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物並びに昆虫類を含まない。2 ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第一九・〇二項の詰物をした物品及び第二一・〇三項又は第二一・〇四項の調製品については、適用しない。号注1 第一六〇二・一〇号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉、血又は昆虫類から成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の肉、くず肉又は昆虫類の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第一六・〇二項の他のいかなる号にも優先する。2 第一六・〇四項又は第一六・〇五項の号において、慣用名のみで定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物は、第三類において同一の慣用名で定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物と同一の種に属する。備考1 第一六〇五・六九号の細分において「うに」又は「くらげ」とは、それぞれ、この類の号注2の規定により第一六〇五・六二号に属するうに以外のもの又は第一六〇五・六三号に属するくらげ以外のものをいう。 | ||
一六・〇一 | ||
一六〇一・〇〇 | ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 | |
一 昆虫類のもの | 一二% | |
二 その他のもの | 一〇% | |
一六・〇二 | その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類 | |
一六〇二・一〇 | 均質調製品 | |
一 昆虫類のもの | 一二% | |
二 その他のもの | 二五% | |
一六〇二・二〇 | 動物の肝臓のもの | |
一 牛又は豚のもの | 二五% | |
二 その他のもの | 八% | |
第〇一・〇五項の家きんのもの | ||
一六〇二・三一 | 七面鳥のもの | |
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 八% | |
一六〇二・三二 | 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | |
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 八% | |
一六〇二・三九 | その他のもの | |
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 八% | |
豚のもの | ||
一六〇二・四一 | もも肉及びこれを分割したもの | |
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | 一〇% | |
二 その他のもの | 二五% | |
一六〇二・四二 | 肩肉及びこれを分割したもの | |
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | 一〇% | |
二 その他のもの | 二五% | |
一六〇二・四九 | その他のもの(混合物を含む。) | |
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) | 一〇% | |
(二) その他のもの | 二五% |
一六〇二・五〇 | 牛のもの | |
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 牛の臓器及び舌のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | ||
A 牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の三〇%未満のもの | 二五% | |
B その他のもの | ||
(a) 単に水煮した後に乾燥したもの | 二五% | |
(b) 調味した後に乾燥したもの | 一〇% | |
(c) コーンビーフ | 二五% | |
(d) その他のもの | ||
イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。) | 二五% | |
ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜を含むものを除く。) | 四五% | |
ハ その他のもの | 五〇% | |
一六〇二・九〇 | その他のもの(動物の血の調製品を含む。) | |
一 腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) | 無税 | |
二 その他のもの | ||
(一) 牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの | 二五% | |
(二) その他のもの | ||
A 昆虫類のもの | 九% | |
B その他のもの | 八% | |
一六・〇三 | ||
一六〇三・〇〇 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース | |
一 肉のエキス及びジュース | 一二・八% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
一六・〇四 | 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 | |
魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。) | ||
一六〇四・一一 | さけ | 九・六% |
一六〇四・一二 | にしん | 九・六% |
一六〇四・一三 | いわし | 九・六% |
一六〇四・一四 | まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお | 九・六% |
一六〇四・一五 | さば | 九・六% |
一六〇四・一六 | かたくちいわし | 九・六% |
一六〇四・一七 | うなぎ | 九・六% |
一六〇四・一八 | ふかひれ | 九・六% |
一六〇四・一九 | その他のもの | 九・六% |
一六〇四・二〇 | その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 | |
一 卵 | ||
(一) にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの | 一二・八% | |
(二) その他のもの | 六・四% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
キャビア及びその代用物 | ||
一六〇四・三一 | キャビア | 六・四% |
一六〇四・三二 | キャビア代用物 | 六・四% |
一六・〇五 | 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) | |
一六〇五・一〇 | かに | |
一 気密容器入りのもの(くん製したものを除く。) | 六・五% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
シュリンプ及びプローン | ||
一六〇五・二一 | 気密容器入りでないもの | |
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの | 四・八% | |
二 その他のもの | 六% | |
一六〇五・二九 | その他のもの | |
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの | 四・八% | |
二 その他のもの | 六% | |
一六〇五・三〇 | ロブスター | |
一 くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの | 四・八% | |
二 その他のもの | 六% | |
一六〇五・四〇 | その他の甲殻類 | |
一 えび | ||
(一) くん製したもの及び単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの | 四・八% | |
(二) その他のもの | 六% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
軟体動物 | ||
一六〇五・五一 | かき | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
一六〇五・五二 | スキャロップ(いたや貝を含む。) | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
一六〇五・五三 | い貝 | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
一六〇五・五四 | いか | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 一五% | |
一六〇五・五五 | たこ | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
一六〇五・五六 | クラム、コックル及びアークシェル | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
一六〇五・五七 | あわび | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
一六〇五・五八 | かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
一六〇五・五九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
その他の水棲無脊椎動物 | ||
一六〇五・六一 | なまこ | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 一二% | |
一六〇五・六二 | うに | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 一二% | |
一六〇五・六三 | くらげ | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | 一五% | |
一六〇五・六九 | その他のもの | |
一 くん製したもの | 六・七% | |
二 その他のもの | ||
(一) うに | 一二% | |
(二) くらげ | 一五% | |
(三) その他のもの | 九・六% |
第一七類 糖類及び砂糖菓子注1 この類には、次の物品を含まない。(a) ココアを含有する砂糖菓子(第一八・〇六項参照)(b) 第二九・四〇項の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)その他の物品(c) 第三〇類の医薬品その他の物品号注1 第一七〇一・一二号、第一七〇一・一三号及び第一七〇一・一四号において「粗糖」とは、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九九・五度未満に相当する砂糖をいう。2 第一七〇一・一三号の物品には、分蜜をすることなく得た甘しや糖で、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで六九度以上九三度未満に相当するもののみを含む。この物品は、糖蜜その他のさとうきびの組成分から成る残留物に取り囲まれたもので、肉眼により判別できない天然の他形の微結晶(不規則な形のものに限る。)のみを有するものである。備考1 この表において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。2 号注1の規定は、車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖には適用しない。 | ||
一七・〇一 | 甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。) | |
粗糖(香味料又は着色料を加えてないものに限る。) | ||
一七〇一・一二 | てん菜糖 | |
一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの | 無税 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二一円五〇銭 | |
一七〇一・一三 | この類の号注2の甘しや糖 | 一キログラムにつき四一円五〇銭 |
一七〇一・一四 | その他の甘しや糖 | |
一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの | ||
(一) 分蜜糖 | 無税 | |
(二) その他のもの | 一キログラムにつき四一円五〇銭 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二一円五〇銭 | |
その他のもの | ||
一七〇一・九一 | 香味料又は着色料を加えたもの | 一キログラムにつき六三円五〇銭 |
一七〇一・九九 | その他のもの | |
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの | 一キログラムにつき六三円五〇銭 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき二一円五〇銭 | |
一七・〇二 | その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル | |
乳糖及び乳糖水 | ||
一七〇二・一一 | 無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの | 一〇% |
一七〇二・一九 | その他のもの | 一〇% |
一七〇二・二〇 | かえで糖及びかえで糖水 | |
一 かえで糖 | 一キログラムにつき四一円五〇銭 | |
二 かえで糖水 | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
一七〇二・三〇 | ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%未満のものに限る。) | |
一 香味料又は着色料を加えたもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
(二) その他のもの | ||
A 精製したもの | 二五% | |
B その他のもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
一七〇二・四〇 | ぶどう糖及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の二〇%以上五〇%未満のものに限るものとし、転化糖を除く。) | |
一 香味料又は着色料を加えたもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
一七〇二・五〇 | 果糖(化学的に純粋なものに限る。) | 九% |
一七〇二・六〇 | その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、転化糖を除く。) | |
一 香味料又は着色料を加えたもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
一七〇二・九〇 | その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。) | |
一 砂糖 | 三五% | |
二 砂糖水 | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
三 人造はちみつ及びカラメル | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
四 ハイ・テスト・モラセス | ||
(一) グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの | 五% | |
(二) その他のもの | 二五% | |
五 その他のもの | ||
(一) 香味料又は着色料を加えたもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
(二) その他のもの | ||
A 砂糖を加えたもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
B その他のもの | ||
(a) ソルボース | 二〇% | |
(b) 麦芽糖 | 二五% | |
(c) その他のもの | 五〇%(その率が一キログラムにつき二五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
一七・〇三 | 糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。) | |
一七〇三・一〇 | 甘しや糖みつ | |
一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの | 五% | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき一八円 | |
一七〇三・九〇 | その他のもの | |
一 グルタミン酸及びその塩、酵母、リジン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの | 五% | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき一八円 | |
一七・〇四 | 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。) | |
一七〇四・一〇 | チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。) | 三〇% |
一七〇四・九〇 | その他のもの | |
一 甘草エキス(菓子にしたものを除く。) | 無税 | |
二 その他のもの | 三五% |
第一八類 ココア及びその調製品注1 この類には、次の物品を含まない。(a) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照)(b) 第〇四・〇三項、第一九・〇一項、第一九・〇二項、第一九・〇四項、第一九・〇五項、第二一・〇五項、第二二・〇二項、第二二・〇八項、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の調製品2 第一八・〇六項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1の調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。 | ||
一八・〇一 | ||
一八〇一・〇〇 | カカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割つたものに限る。) | 無税 |
一八・〇二 | ||
一八〇二・〇〇 | カカオ豆の殻、皮その他のくず | 無税 |
一八・〇三 | ココアペースト(脱脂してあるかないかを問わない。) | |
一八〇三・一〇 | 脱脂してないもの | 一〇% |
一八〇三・二〇 | 完全に又は部分的に脱脂したもの | 二〇% |
一八・〇四 | ||
一八〇四・〇〇 | カカオ脂 | 無税 |
一八・〇五 | ||
一八〇五・〇〇 | ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) | 二一・五% |
一八・〇六 | チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 | |
一八〇六・一〇 | ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | |
一 砂糖を加えたもの | 三五% | |
二 その他のもの | 二五% | |
一八〇六・二〇 | その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) | |
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。) | ||
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | 二八%及び一キログラムにつき七九九円 | |
(二) その他のもの | ||
A 砂糖を加えたもの | 二八% | |
B その他のもの | 二五% | |
二 その他のもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | ||
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品 | 三五% | |
B その他のもの | 二八% | |
(二) その他のもの | 二五% | |
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) | ||
一八〇六・三一 | 詰物をしたもの | 一〇% |
一八〇六・三二 | 詰物をしてないもの | |
一 チョコレート菓子 | 一〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 三五% | |
(二) その他のもの | 二五% | |
一八〇六・九〇 | その他のもの | |
一 チョコレート菓子 | 一〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。) | ||
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | 二八%及び一キログラムにつき七九九円 | |
B その他のもの | ||
(a) 砂糖を加えたもの | 二八% | |
(b) その他のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | ||
A 砂糖を加えたもの | 三五% | |
B その他のもの | 二五% |
第一九類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品注1 この類には、次の物品を含まない。(a) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第一九・〇二項の詰物をした物品を除く。)(b) 飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第二三・〇九項参照)(c) 第三〇類の医薬品その他の物品2 第一九・〇一項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(a) 「ひき割り穀物」とは、第一一類の「ひき割り穀物」をいう。(b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。(1) 第一一類の穀粉及びミール(2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第〇七・一二項参照)、ばれいしよ(第一一・〇五項参照)又は乾燥した豆(第一一・〇六項参照)の粉及びミールを除く。)3 第一九・〇四項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の六%を超える調製品及び第一八・〇六項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆つた調製品を含まない(第一八・〇六項参照)。4 第一九・〇四項において「その他の調製をしたもの」とは、第一〇類又は第一一類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。 | ||
一九・〇一 | 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
一九〇一・一〇 | 乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) | |
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) | ||
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 二八%及び一キログラムにつき七九九円 | |
(二) その他のもの | 二八%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
二 その他のもの | ||
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品 | ||
A 砂糖を加えたもの | 二八% | |
B その他のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | ||
A 砂糖を加えたもの | 二四% | |
B その他のもの | 一六% | |
一九〇一・二〇 | 第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 | |
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) | ||
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) | ||
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 二八%及び一キログラムにつき七九九円 | |
B その他のもの | 二八%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき四四二円 | |
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき九八円 | |
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | ||
(a) 小麦でん粉を含有するもの | 一キログラムにつき一五八円 | |
(b) その他のもの | 一キログラムにつき一四〇円 | |
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | 一キログラムにつき四四二円 | |
二 その他のもの | ||
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品 | ||
A 砂糖を加えたもの | 二八% | |
B その他のもの | 二五% | |
(二) ケーキミックス | ||
A 砂糖を加えたもの | 二八% | |
B その他のもの | ||
(a) 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) | 一六% | |
(b) その他のもの | 二〇% | |
(三) その他のもの | ||
A 砂糖を加えたもの | ||
(a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの | 二四% | |
(b) その他のもの | 二八% | |
B その他のもの | 一六% | |
一九〇一・九〇 | その他のもの | |
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | ||
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき七九九円 | |
B その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | ||
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき四四二円 | |
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき一〇六円 | |
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもの | 一キログラムにつき九八円 | |
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | ||
(a) 小麦でん粉を含有するもの | 一キログラムにつき一五八円 | |
(b) その他のもの | 一キログラムにつき一四〇円 | |
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | 一キログラムにつき四四二円 | |
二 その他のもの | ||
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品 | ||
A 砂糖を加えたもの | ||
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | |
(b) その他のもの | 三五% | |
B その他のもの | 二五% | |
(二) 麦芽エキス | 九・六% | |
(三) その他のもの | ||
A 砂糖を加えたもの | ||
(a) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの | 二四% | |
(b) その他のもの | 二八% | |
B その他のもの | 一六% |
一九・〇二 | スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。)パスタ(加熱による調理をし、詰物をし又はその他の調製をしたものを除く。) | |
一九〇二・一一 | 卵を含有するもの | 一キログラムにつき四〇円 |
一九〇二・一九 | その他のもの | |
一 ビーフン | 一キログラムにつき三二円 | |
二 その他のもの | 一キログラムにつき四〇円 | |
一九〇二・二〇 | パスタ(詰物をしたものに限るものとし、加熱による調理をしてあるかないか又はその他の調製をしてあるかないかを問わない。) | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの | 六% | |
(二) その他のもの | 二八% | |
二 その他のもの | ||
(一) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの | 六% | |
(二) その他のもの | 二五% | |
一九〇二・三〇 | その他のパスタ | |
一 砂糖を加えたもの | 二八% | |
二 その他のもの | 二五% | |
一九〇二・四〇 | クースクース | 一キログラムにつき四〇円 |
一九・〇三 | ||
一九〇三・〇〇 | タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。) | 一六% |
一九・〇四 | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) | |
一九〇四・一〇 | 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 | |
一 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。) | 一五・四% | |
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品 | ||
(一) 米のもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの | 一キログラムにつき一〇〇円 | |
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの | 一キログラムにつき七五円 | |
三 その他のもの | 一九・二% | |
一九〇四・二〇 | いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 | |
一 朝食用穀物調製品 | 一五・四% | |
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品 | ||
(一) 米のもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもの | 一キログラムにつき一〇〇円 | |
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもの | 一キログラムにつき七五円 | |
三 その他のもの | 一九・二% | |
一九〇四・三〇 | ブルガー小麦 | 一キログラムにつき一〇〇円 |
一九〇四・九〇 | その他のもの | |
一 米のもの | 一キログラムにつき四〇二円 | |
二 小麦又はライ小麦のもの | 一キログラムにつき一〇〇円 | |
三 大麦又は裸麦のもの | 一キログラムにつき七五円 | |
四 その他のもの | 二五% | |
一九・〇五 | パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 | |
一九〇五・一〇 | クリスプブレッド | 一二% |
一九〇五・二〇 | ジンジャーブレッドその他これに類する物品 | 三〇% |
スイートビスケット、ワッフル及びウエハー | ||
一九〇五・三一 | スイートビスケット | 二四% |
一九〇五・三二 | ワッフル及びウエハー | 三〇% |
一九〇五・四〇 | ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 | 一二% |
一九〇五・九〇 | その他のもの | |
一 パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。) | 一二% | |
二 聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 | 六・四% | |
三 その他のもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | ||
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 | 四〇% | |
B ビスケット、クッキー及びクラッカー | 二四% | |
C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの | 九・六% | |
D その他のもの | 三〇% | |
(二) その他のもの | ||
A あられ、せんべいその他これらに類する米菓 | 三五% | |
B ビスケット、クッキー及びクラッカー | 二〇% | |
C 主としてばれいしよの粉から成る混合物を成型した後、食用油で揚げ又は焼いたもの | 九・六% | |
D その他のもの | 二五% |
第二〇類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品注1 この類には、次の物品を含まない。(a) 第七類、第八類又は第一一類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実及びナット(b) 植物性油脂(第一五類参照)(c) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照)(d) 第一九・〇五項のベーカリー製品その他の物品(e) 第二一・〇四項の均質混合調製食料品2 第二〇・〇七項及び第二〇・〇八項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第一七・〇四項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第一八・〇六項参照)を含まない。3 第二〇・〇一項、第二〇・〇四項及び第二〇・〇五項には、第七類、第一一・〇五項又は第一一・〇六項の物品(第八類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の七%以上のものは、第二〇・〇二項に属する。5 第二〇・〇七項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。6 第二〇・〇九項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第二二類の注2参照)が全容量の〇・五%以下のものをいう。号注1 第二〇〇五・一〇号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇五項の他のいかなる号にも優先する。2 第二〇〇七・一〇号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第二〇・〇七項の他のいかなる号にも優先する。3 第二〇〇九・一二号、第二〇〇九・二一号、第二〇〇九・三一号、第二〇〇九・四一号、第二〇〇九・六一号及び第二〇〇九・七一号において「ブリックス値」とは、温度二〇度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計(屈折率をしよ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値(温度二〇度と異なる温度で測定した場合には、温度二〇度における値に補正したもの。)をいう。 | ||
二〇・〇一 | 食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実、ナットその他植物の食用の部分 | |
二〇〇一・一〇 | きゆうり及びガーキン | |
一 砂糖を加えたもの | 一五% | |
二 その他のもの | 一二% | |
二〇〇一・九〇 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン | 一〇% | |
(二) スイートコーン | 一七・五% | |
(三) ヤングコーンコブ | 二八% | |
(四) その他のもの | 一五% | |
二 その他のもの | ||
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ | 一〇% | |
(二) マンゴー及びマンゴスチン | 九% | |
(三) スイートコーン | 一二・五% | |
(四) ヤングコーンコブ | 二五% | |
(五) その他のもの | 一二% | |
二〇・〇二 | 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
二〇〇二・一〇 | トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。) | 九・六% |
二〇〇二・九〇 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
二 その他のもの | ||
(一) トマトピューレー及びトマトペースト | 二〇% | |
(二) その他のもの | 九・六% | |
二〇・〇三 | 調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
二〇〇三・一〇 | きのこ(はらたけ属のもの) | |
一 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
二 その他のもの | ||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一六% | |
(二) その他のもの | 一一・二% | |
二〇〇三・九〇 | その他のもの | |
一 トリフ | ||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一六% | |
(二) その他のもの | 一一・二% | |
二 その他のもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
(二) その他のもの | ||
A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一六% | |
B その他のもの | 一一・二% | |
二〇・〇四 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍したものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。) | |
二〇〇四・一〇 | ばれいしよ | |
一 単に加熱による調理をしたもの | 一〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) マッシュポテト | 一六% | |
(二) その他のもの | 九・六% | |
二〇〇四・九〇 | その他の野菜及び野菜を混合したもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) スイートコーン | 一七・五% | |
(二) その他のもの | 二八% | |
二 その他のもの | ||
(一) アスパラガス及び豆 | 二〇% | |
(二) たけのこ | 一六% | |
(三) スイートコーン | 一二・五% | |
(四) ヤングコーンコブ | 二五% | |
(五) その他のもの | 九・六% | |
二〇・〇五 | 調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。) | |
二〇〇五・一〇 | 均質調製野菜 | |
一 砂糖を加えたもの | 二八% | |
二 その他のもの | 一二・八% | |
二〇〇五・二〇 | ばれいしよ | |
一 マッシュポテト及びポテトフレーク | 一六% | |
二 その他のもの | ||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一二・八% | |
(二) その他のもの | 九・六% | |
二〇〇五・四〇 | えんどう(ピスム・サティヴム) | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) さや付きのもの | 二二・四% | |
(二) その他のもの | 二八% | |
二 その他のもの | ||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | ||
A さや付きのもの | 一二・八% | |
B その他のもの | 一六% | |
(二) その他のもの | ||
A さや付きのもの | 九・六% | |
B その他のもの | 一六% | |
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 |
二〇〇五・五一 | さやを除いた豆 | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) | 一四% | |
(二) その他のもの | 二八% | |
二 その他のもの | 二〇% | |
二〇〇五・五九 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
二 その他のもの | ||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一二・八% | |
(二) その他のもの | 九・六% | |
二〇〇五・六〇 | アスパラガス | |
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 一六% | |
二 その他のもの | 二〇% | |
二〇〇五・七〇 | オリーブ | |
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | 七・二% | |
二 その他のもの | 九・六% | |
二〇〇五・八〇 | スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ) | |
一 砂糖を加えたもの | 一七・五% | |
二 その他のもの | 一二・五% | |
その他の野菜及び野菜を混合したもの | ||
二〇〇五・九一 | たけのこ | |
一 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
二 その他のもの | 一六% | |
二〇〇五・九九 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) 豆(さや付きのものを除く。) | ||
A 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) | 一四% | |
B その他のもの | 二八% | |
(二) その他のもの | 二二・四% | |
二 その他のもの | ||
(一) ヤングコーンコブ | 二五% | |
(二) 豆(さや付きのものを除く。) | 二〇% | |
(三) サワークラウト | 一二・八% | |
(四) その他のもの | ||
A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) | ||
(a) にんにくの粉 | 一六% | |
(b) その他のもの | 一二・八% | |
B その他のもの | ||
(a) にんにくの粉 | 一一・二% | |
(b) その他のもの | 九・六% | |
二〇・〇六 | ||
二〇〇六・〇〇 | 砂糖により調製した野菜、果実、ナット、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) | |
一 マロングラッセ | 一六・八% | |
二 その他のもの | 一九・二% | |
二〇・〇七 | ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果実又はナットのピューレー及び果実又はナットのペースト(加熱調理をして得られたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
二〇〇七・一〇 | 均質調製果実 | |
一 砂糖を加えたもの | 四〇% | |
二 その他のもの | 二五% | |
その他のもの | ||
二〇〇七・九一 | かんきつ類の果実 | |
一 ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 二八% | |
(二) その他のもの | 二〇% | |
二 フルーツピューレー及びフルーツペースト | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 四〇% | |
(二) その他のもの | 二五% | |
二〇〇七・九九 | その他のもの | |
一 ジャム及びフルーツゼリー | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 二八% | |
(二) その他のもの | 二〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 四〇% | |
(二) その他のもの | 二五% | |
二〇・〇八 | 果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) | |
ナット、落花生その他の種(これらを相互に混合してあるかないかを問わない。) | ||
二〇〇八・一一 | 落花生 | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) ピーナツバター | 一二% | |
(二) その他のもの | 二八% | |
二 その他のもの | ||
(一) ピーナツバター | 一〇% | |
(二) その他のもの | 二五% | |
二〇〇八・一九 | その他のもの(混合したものを含む。) | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) パルプ状のもの | 三五% | |
(二) その他のもの | ||
A カシューナット及びその他の煎つたナット | 二二・四% | |
B その他のもの | 二八% | |
二 その他のもの | ||
(一) パルプ状のもの | ||
A カシューナット(煎つたものを除く。) | 一六% | |
B その他のもの | 二〇% | |
(二) その他のもの | ||
A アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。) | 八% | |
B マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。) | 五% | |
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなん | 一二・八% | |
D その他のもの | ||
(a) 煎つたもの | 六% | |
(b) その他のもの | 一二・八% |
二〇〇八・二〇 | パイナップル | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) | 一キログラムにつき三九円 | |
(二) その他のもの | ||
A 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものに限る。) | 三〇% | |
B その他のもの | 五五% | |
二 その他のもの | ||
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) | 一キログラムにつき三九円 | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
二〇〇八・三〇 | かんきつ類の果実 | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) パルプ状のもの | 三五% | |
(二) その他のもの | 二八% | |
二 その他のもの | ||
(一) パルプ状のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 二〇% | |
二〇〇八・四〇 | なし | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) パルプ状のもの | ||
A 気密容器入りのもの | 二五% | |
B その他のもの | 三五% | |
(二) その他のもの | ||
A 気密容器入りのもの | 一四・四% | |
B その他のもの | 二〇・三% | |
二 その他のもの | ||
(一) パルプ状のもの | ||
A 気密容器入りのもの | 二〇% | |
B その他のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | ||
A 気密容器入りのもの | 一二・一% | |
B その他のもの | 一四・六% | |
二〇〇八・五〇 | あんず | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) パルプ状のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 一六% | |
二 その他のもの | ||
(一) パルプ状のもの | 二〇% | |
(二) その他のもの | 一二・八% | |
二〇〇八・六〇 | さくらんぼ | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) パルプ状のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 一六% | |
二 その他のもの | ||
(一) パルプ状のもの | 二〇% | |
(二) その他のもの | 一二・八% | |
二〇〇八・七〇 | 桃(ネクタリンを含む。) | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) パルプ状のもの | ||
A 気密容器入りのもの | 二五% | |
B その他のもの | 三五% | |
(二) その他のもの | ||
A 気密容器入りのもの | ||
(a) 容器ともの一個の重量が二キログラム以上のもの | 一二% | |
(b) その他のもの | 一四・四% | |
B その他のもの | 二二・四% | |
二 その他のもの | ||
(一) パルプ状のもの | ||
A 気密容器入りのもの | 二〇% | |
B その他のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | ||
A 気密容器入りのもの | 一二% | |
B その他のもの | 一六% | |
二〇〇八・八〇 | ストロベリー | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) パルプ状のもの | 三五% | |
(二) その他のもの | 一八・四% | |
二 その他のもの | ||
(一) パルプ状のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 二〇% | |
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) | ||
二〇〇八・九一 | パームハート | 二五% |
二〇〇八・九三 | クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)及びこけもも(ヴァキニウム・ヴィティスイダイア) | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) パルプ状のもの | 三五% | |
(二) その他のもの | 一八・四% | |
二 その他のもの | ||
(一) パルプ状のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 二〇% | |
二〇〇八・九七 | 混合したもの | |
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル | 一一・二% | |
二 その他のもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | ||
A パルプ状のもの | 三五% | |
B その他のもの | 二八% | |
(二) その他のもの | ||
A パルプ状のもの | 二五% | |
B その他のもの | 二〇% |
二〇〇八・九九 | その他のもの | |
一 梅 | 二〇% | |
二 その他のもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | ||
A パルプ状のもの | ||
(a) バナナ及びアボカドー | 三〇% | |
(b) その他のもの | 三五% | |
B その他のもの | ||
(a) ベリー及びプルーン | 一八・四% | |
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン | 二二・四% | |
(c) 第一二一二・二一号の物品のもの | ||
イ しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | |
ロ その他のもの | 三〇% | |
(d) その他のもの | 二八% | |
(二) その他のもの | ||
A パルプ状のもの | ||
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン | 二〇% | |
(b) その他のもの | 二五% | |
B その他のもの | ||
(a) プルーン | 一二・八% | |
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン | 一六% | |
(c) さといも(コロカシア属のもの)(冷凍したものに限る。) | 一〇% | |
(d) 第一二一二・二一号の物品のもの | 二五% | |
(e) その他のもの | 二〇% | |
二〇・〇九 | 果実、ナット又は野菜のジュース(ぶどう搾汁及びココナッツウォーターを含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) | |
オレンジジュース | ||
二〇〇九・一一 | 冷凍したもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 三〇% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
二〇〇九・一二 | 冷凍してないもの(ブリックス値が二〇以下のものに限る。) | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 三〇% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
二〇〇九・一九 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 三〇% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
グレープフルーツジュース及びポメロジュース | ||
二〇〇九・二一 | ブリックス値が二〇以下のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
二〇〇九・二九 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。) | ||
二〇〇九・三一 | ブリックス値が二〇以下のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | ||
A レモンジュース | 八% | |
B ライムジュース | 一六% | |
C その他のもの | 二二・五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
二〇〇九・三九 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | ||
A レモンジュース | 八% | |
B ライムジュース | 一六% | |
C その他のもの | 二二・五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
パイナップルジュース | ||
二〇〇九・四一 | ブリックス値が二〇以下のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
二〇〇九・四九 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
二〇〇九・五〇 | トマトジュース | |
一 砂糖を加えたもの | 三五% | |
二 その他のもの | 二五% | |
ぶどうジュース(ぶどう搾汁を含む。) | ||
二〇〇九・六一 | ブリックス値が三〇以下のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | 二二・五% | |
二〇〇九・六九 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
りんごジュース | ||
二〇〇九・七一 | ブリックス値が二〇以下のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
(二) その他のもの | 三五% | |
二〇〇九・七九 | その他のもの | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 四〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
(二) その他のもの | 三五% | |
その他の果実、ナット又は野菜のジュース(二以上の果実、ナット又は野菜から得たものを除く。) | ||
二〇〇九・八一 | クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン及びヴァキニウム・オクシココス)ジュース及びこけもも(ヴァキニウム・ヴィティスイダイア)ジュース | |
一 砂糖を加えたもの | ||
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
(二) その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
二 その他のもの | ||
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
(二) その他のもの | 三〇% | |
二〇〇九・八九 | その他のもの | |
一 果汁 | ||
(一) 砂糖を加えたもの | ||
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
B その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
(二) その他のもの | ||
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
B その他のもの | 三〇% | |
二 野菜ジュース | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 一〇・八% | |
(二) その他のもの | 九・六% | |
三 その他のもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
(二) その他のもの | 一六% | |
二〇〇九・九〇 | 混合ジュース | |
一 果汁を主成分とするもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | ||
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二七% | |
B その他のもの | 三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) | |
(二) その他のもの | ||
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの | 二二・五% | |
B その他のもの | 三〇% | |
二 野菜ジュースを主成分とするもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 一〇・八% | |
(二) その他のもの | 七・二% | |
三 その他のもの | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 二二・四% | |
(二) その他のもの | 一六% |
第二一類 各種の調製食料品注1 この類には、次の物品を含まない。(a) 第〇七・一二項の野菜を混合したもの(b) コーヒーを含有するコーヒー代用物(いつたものに限るものとし、コーヒーの含有量のいかんを問わない。第〇九・〇一項参照)(c) 香味を付けた茶(第〇九・〇二項参照)(d) 第〇九・〇四項から第〇九・一〇項までの香辛料その他の物品(e) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超えるもの(第一六類参照。第二一・〇三項及び第二一・〇四項のものを除く。)(f) 第二四・〇四項の物品(g) 酵母で、第三〇・〇三項又は第三〇・〇四項の医薬品その他の物品にしたもの(h) 第三五・〇七項の調製した酵素2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第二一・〇一項に属する。3 第二一・〇四項において「均質混合調製食料品」とは、二以上の基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、野菜、果実及びナット)から成る混合物を微細に均質化したものから成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が二五〇グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。 | ||
二一・〇一 | コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 | |
二一〇一・一一 | エキス、エッセンス及び濃縮物 | |
一 砂糖を加えたもの | 二四% | |
二 その他のもの | ||
(一) インスタントコーヒー | 一二・三% | |
(二) その他のもの | 一六% | |
二一〇一・一二 | エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 | |
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 | ||
(一) 砂糖を加えたもの | 二四% | |
(二) その他のもの | ||
A インスタントコーヒー | 一二・三% | |
B その他のもの | 一六% | |
二 コーヒーをもととした調製品 | ||
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの | ||
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき七九九円 | |
B その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
(二) その他のもの | ||
A 砂糖を加えたもの | ||
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | |
(b) その他のもの | 三五% | |
B その他のもの | 二五% | |
二一〇一・二〇 | 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 | |
一 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 | ||
(一) インスタントティー | 一六% | |
(二) その他のもの | 一二・八% | |
二 茶又はマテをもととした調製品 | ||
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの | ||
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもの | 三五%及び一キログラムにつき七九九円 | |
B その他のもの | 三五%及び一キログラムにつき一、三六三円 | |
(二) その他のもの | ||
A 砂糖を加えたもの | ||
(a) しよ糖の含有量が全重量の五〇%未満のもの | 二八% | |
(b) その他のもの | 三五% | |
B その他のもの | 二五% | |
二一〇一・三〇 | チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 | 八% |
二一・〇二 | 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第三〇・〇二項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー | |
二一〇二・一〇 | 酵母(活性のものに限る。) | 一四% |
二一〇二・二〇 | 酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) | |
一 酵母 | 六・四% | |
二 その他のもの | 無税 | |
二一〇二・三〇 | 調製したベーキングパウダー | 一四% |
二一・〇三 | ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
二一〇三・一〇 | 醤油 | 九・六% |
二一〇三・二〇 | トマトケチャップその他のトマトソース | |
一 トマトケチャップ | 二五% | |
二 その他のトマトソース | 二〇% | |
二一〇三・三〇 | マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
一 小売用の容器入りにしたもの | 一二・二% | |
二 その他のもの | 一〇・三% | |
二一〇三・九〇 | その他のもの | |
一 ソース | ||
(一) マヨネーズ | 一二・八% | |
(二) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング | 一二% | |
(三) その他のもの | 九・六% | |
二 その他のもの | ||
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 | 九・六% | |
(二) その他のもの | ||
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの | 一六% | |
B その他のもの | 一四% |
二一・〇四 | スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 | |
二一〇四・一〇 | スープ、ブロス及びスープ用又はブロス |